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環境Q&A

三社契約について教えてください 

登録日: 2004年12月04日 最終回答日:2004年12月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8686 2004-12-04 01:35:59 サラリーマン

平成4年8月13日衛環233
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について 】
5 産業廃棄物の運搬又は処分等の委託
(4) 令第6条の2第3号の文書については、産業廃棄物の処分又は再生の受託者の事業場まで産業廃棄物を運搬する受託者が複数存在する場合には、同一の文書に当該受託者について記載して差し支えないこと。また、当該文書に記載すべき事項を契約書に明記することも、文書の交付とみなして運用して差し支えないこと。

とあります。
これは収集運搬については三社契約を認めているということでしょうか?

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No.8687 【A-1】

Re:三社契約について教えてください

2004-12-04 15:15:02 JK

区間を区切った運搬の委託というものです。
三者契約とは言わないようです。
三者契約とは、運搬業者に処分まで委託してしまうようなことをもともとはいっていました。

処分の場合は、中間処理(処分)の委託があれば最終処分は確認だけで済みます。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3224
区間運搬の委託契約
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3790
区間運搬の委託契約その2
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4139
産廃収集運搬業者との契約について

No.8689 【A-2】

JK様 とおりすがりですが質問

2004-12-04 23:29:17 環境担当者

要するに
ひとつの契約書に排出者と収集運搬業者複数が連名で契約してよいのでしょうか?
JK様が引用されているURLでは複数の連名契約ではだめなように取れますが?

No.8695 【A-3】

Re:三社契約について教えてください

2004-12-05 08:09:23 循(じゅん)

(ヨコからすみません)
責任範囲を明確にしておく必要があります。
収集運搬業者が2社の場合、排出事業者は収集運搬業者(1) 、収集運搬業者(2) 、処分業者とそれぞれ個別に契約します。
委託契約書の中でそれぞれに「必要な情報」を記入します。
・収集運搬業者(1)との契約には、収集運搬業者(2)の名称と引き渡し場所を記入する。
・収集運搬業者(2)との契約には、収集運搬業者(1)の名称と受け取り場所を記入する。
・積替保管の有無は収集運搬業者(1)と収集運搬業者(2)のどちらかの属する方に記入する。

産業廃棄物協会、全国建設業協会などの業界団体でも、それぞれの業者と別々に契約することを勧めています。

社団法人 全国建設業協会(http://www.zenken-net.or.jp/

No.8696 【A-4】

わけがわからなくなりました

2004-12-05 11:29:18 環境担当者

産業廃棄物の処分又は再生の受託者の事業場まで産業廃棄物を運搬する受託者が複数存在する場合には、同一の文書に当該受託者について記載して差し支えないこと。

この文章の意味はどういうことでしょうか?

No.8698 【A-5】

Re:三社契約について教えてください

2004-12-05 20:31:25 JK

この通知がいうのは文書の交付であって、契約書の作成などではないようです。
古い施行令のまま記載してあるのではないかと思います。

私も間違っていました。区間を区切った委託ではなく、何回も同じ処分業者へ運搬する場合のことであり、そのときは一回文書交付すればよいというようなことのようです。昔の本に、次のような記載があります。

施行令第6条の2の委託基準について(H11時点)
 第4号の文書は、事業者がその産業廃棄物の運搬と処分又は再生とを別々の者に委託する場合に、・・・事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託しようとする際に交付するものであり、・・・いわゆるマニフェストとは異なるものである。

回答に対するお礼・補足

みなさんありがとうございます。
環境省に問合せました。

その回答
同じ排出者から同じ処分業者まで運搬する場合、複数の業者が並行して運ぶ場合であっても、区間分割であっても一つの契約書で複数業者と契約することができる。
但し収集運搬業者と処分業者をひとつの契約書で契約することはできない。

とのことでした。

No.8702 【A-6】

信じられない話です

2004-12-06 20:49:39 環境担当者

うーーーん
とても信じられませんが、環境省の回答と言うなら間違いないと思いますが???
過去の経験とは異なりました。

No.8704 【A-7】

Re:三社契約について教えてください

2004-12-06 22:57:05 JK

>これは収集運搬については三社契約を認めているということでしょうか?

三者契約とは関係ない通知です。
旧法の内容の通知が残っているとは思いもよりませんでした。

次の見解は間違いです。
http://www.kyoto-sanpai.or.jp/qa/qa_itaku.html
Q9. 処分又は再生の受託者が複数存在する場合の委託契約の在り方はどのようにしたらよいか?
A. 「令第6条の2第3号の文書については、産業廃棄物の処分又は再生の受託者の事業場まで産業廃棄物を運搬する受託者が複数存在する場合には、同一の文書に当該受託者について記載して差し支えないこと.。また、当該文書に記載すべき事項を契約書に明記することも、文書の交付とみなして運用して差し支えないと」(出典2)
→答えは文書の交付についてであり、契約書自体については触れていません。
 マニフェスト義務化以前のものであり、現在はその規定はありません。

廃棄物処理法の解説 H11版から
・・・産業廃棄物(「特別管理産業廃棄物」を除く。)の運搬を委託しようとする者と処分等を委託しようとする者が異なる場合には、その連携を確保するため、事業者は相手方の氏名等を記載した文書をそれぞれ交付することという基準が新たに追加されている。・・・

三者契約とはもともとは次の問答から考えたものです。
環境省の担当者の答えがどのような意図からあったものか分かりませんが、三者契約というものが段々と拡張されているようです。

問 排出事業者が産業廃棄物処分業者Aと直接接触してAの能力等を確認することなく、産業廃棄物収集運搬業者Bの説明を聞いたのみで、AとBとを契約相手とする、いわゆる三者契約を締結することは委託基準に反すると考えるがどうか。
答 お見込みのとおり。

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