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環境Q&A

産業廃棄物の委託契約書について 

登録日: 2004年11月25日 最終回答日:2004年11月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8571 2004-11-25 10:27:25 環技の人

収集運搬についての委託契約書ですが、金属屑を委託している業者さんが積替え保管を行い、そこから製鉄メーカーに売却しています。当社から製鉄メーカーに売却できれば良いのですが、量がまとまっていない為、収集運搬費を一回につき一万円を支払っています。
@ 契約書の搬入先は積替え保管場所でいいでしょうか。
A 相場により売却先の製鉄メーカーが変わるというのですが中間処理業者との契約は必要でしょうか。
B マニフェストは必要ないのですが、管理のためにマニフェストを手交しようと考えています。最終処分先はどこになりますか。
これから契約書を作成しなければなりません。
どなたか教えていただけないでしょうか。

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No.8598 【A-1】

Re:産業廃棄物の委託契約書について

2004-11-28 17:16:30 y/u

>収集運搬についての委託契約書ですが、金属屑を委託している業者さんが積替え保管を行い、そこから製鉄メーカーに売却しています。当社から製鉄メーカーに売却できれば良いのですが、量がまとまっていない為、収集運搬費を一回につき一万円を支払っています。
>@ 契約書の搬入先は積替え保管場所でいいでしょうか。
>A 相場により売却先の製鉄メーカーが変わるというのですが中間処理業者との契約は必要でしょうか。
>B マニフェストは必要ないのですが、管理のためにマニフェストを手交しようと考えています。最終処分先はどこになりますか。
>これから契約書を作成しなければなりません。
>どなたか教えていただけないでしょうか。
1.契約書は搬入先
 全て金属くずで専ら物に該当すると考えられるので、契
 約書は通常は不要です。
 もし作成するなら収集運搬業の業務委託のみの契約書に
 なります。
2.売却先が変わる場合
 排出事業者にとって、何処に売却しようと関係ありませ
 ん。
3.マニフェストの発行
 基本的には不要です。しかし排出事業者として最終処分
 の確認をしたいなら、マニフェストの有価物捨集欄の
 有に○をつけ、回付されるB1票の実績数量を確認すれば
 OKです。
 この場合の最終処分先は契約書に記載できないので、
 B1票の備考欄に「全量有価物捨集」と「売却先」を記入
 させる。そこが最終処分先ですが、これは廃棄物処理法
 で定める最終処分ではない。
 廃棄物処理法で定める最終処分とは、中間処理場で分別
 した金属くずを売却した場合、その売却先(契約書に記
 載)をいう。
 この場合当然ながら、処分業者と業務委託契約を締結す
 る必要がある。

回答に対するお礼・補足

専ら物なのでマニフェストの手交は省略できると聞きましたが、重量の管理を容易にする為に利用するつもりです。
契約書については産業廃棄物にあたるので必要だと言われています。マニフェストの書き方、参考になりました。どうもありがとうございました。

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