一般財団法人環境イノベーション情報機構
一般廃棄物処理の再委託
登録日: 2004年10月14日 最終回答日:2004年10月15日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.7988 2004-10-14 11:20:48 クマさん
以下のケースは再委託となるかどうかについて教えて下さい。
「A市の一般廃棄物処理許可を持っているX業者が許可証を持っていないB市の排出元から処理を委託され、B市の許可書を持つY業者に委託処理を依頼する。X業者はY業者から処理費の一部を手数料として徴収する」。
ご意見等よろしくお願い致します。
総件数 3 件 page 1/1
No.7998 【A-1】
Re:一般廃棄物処理の再委託
2004-10-15 00:10:19 toyochan (
>「A市の一般廃棄物処理許可を持っているX業者が許可証を持っていないB市の排出元から処理を委託され、B市の許可書を持つY業者に委託処理を依頼する。X業者はY業者から処理費の一部を手数料として徴収する」。
>ご意見等よろしくお願い致します。
B市内の事業所から発生した事業系一般廃棄物の処理をA市内の一般廃棄物処理業者Xに処分を委託することは原則できません。一般廃棄物処理は域内処理を原則としており、B市からA市にその処理について協議が必要となります。つまりA市の一般廃棄物処理計画に無い
廃棄物処理を行うこととなるからです。
A市はXの処理を了解するとしても、排出者責任を明確にするためにYを経由せず直接契約するよう指導するでしょう。
答えになっていますでしょうか。質問と趣旨が違っていたらごめんなさいね。
No.8003 【A-2】
Re:一般廃棄物処理の再委託
2004-10-15 03:00:56 循(じゅん) (
ある日、B市にある会社はXさんに廃棄物の処理を相談しました。
ところが、XさんはB市の許可を持っておりません。
Xさんは「許可がありませんのであなたとは取引できません。かわりにB市の許可を持っているYさんを紹介します。」と伝えました。
その会社はYさんと廃棄物処理契約を結び、廃棄物の処理を委託することとなりました。
Yさんは新規顧客を紹介してくれたXさんに謝礼金を差し上げました。
・・というストーリーでしょうか・・・善意に解釈すればXさんは適正処理に貢献していますね。
でも、Xさんがこの紹介業務(いわゆるあっせん)を生業としているとなると話は別です。厚生省(当時)から次のような通達が発せられています。
一般廃棄物の適正な処理の確保について 平成11年8月30日 衛環
(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)(一部抜粋)
このような中で、市町村の規制権限の及ばない第三者が一般廃棄物の排出事業者と処理業者との間の契約に介在し、あっせん、仲介、代理等の行為を行うこと(以下「第三者によるあっせん等」という。)は、一般廃棄物の排出者責任が不明確になるおそれがあること、契約の実質的内容や契約に基づく一般廃棄物の処理の実態によっては、市町村の判断により法第七条第一〇項において禁止される一般廃棄物処理の委託行為に該当すると認められる場合があること、実際の一般廃棄物の処理が市町村の一般廃棄物処理計画に適合しなくなる可能性があること等の理由から、市町村の処理責任の原則の下での適正な処理の確保に支障を生じさせるおそれがあるものである。
ついては、市町村においては、第三者によるあっせん等に関し、一般廃棄物の適正な処理の観点から必要があると認められる場合には、排出事業者及び処理業者等に対し指導等を行うことにより適切に対応し、一般廃棄物の適正な処理の確保に遺憾のなきを期されたい。
(10/15 23:22 引用文のタイトルを修正しました)
No.8028 【A-3】
Re:一般廃棄物処理の再委託
2004-10-15 21:30:54 JK (
当時とは違って、一般廃棄物についても事業者の委託基準が制定されたので、産業廃棄物と同様な考え方でよいようです。
総件数 3 件 page 1/1