非飛散性アスベストの処理について
登録日: 2004年09月15日 最終回答日:2006年12月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.7585 2004-09-15 11:36:04 GI
飛散性がある吹きつけアスベストなどが
解体工事等により発生した場合
特別管理産業廃棄物として管理型へ埋め立てる等により
処理をおこなうとは思うのですが
非飛散性である石綿スレートなどが解体工事などに伴って
発生した場合の取扱については
平成4年8月31日 衛環245号
問8 事業活動に伴って排出される、石綿を含む非飛散性の
スレートは特別管理産業廃棄物に該当するか
答 該当しない
とあり、また
平成12年3月31日 建設省営計発第44号
非飛散性アスベスト含有建材の取扱いについて(通知)
の中で一般産業廃棄物として安定型へ埋め立てるとあります
この場合、品目としてはがれき類になるのでしょうか?
工作物の新築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他
これに類する不要物になるとは思うのですが
通知文などはっきり記述されたものがあれば
教えて下さい
よろしくお願いします
総件数 9 件 page 1/1
No.7586 【A-1】
Re:非飛散性アスベストの処理について
2004-09-15 14:32:30 じゅん (
URL http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/taiki/asbest/index.htm
解体作業や運搬作業によりアスベスト成形板を破壊しないように、その取扱いの際に求められる遵守事項や、法令、通達も記載されています。
これによると、「アスベスト成形板は、産業廃棄物の「コンクリートの破片等」として収集・運搬、処分を行うことができる。」と解説されているようです。
なお、解体工事等を行う場合には事前に届出が必要なようです。
東京都ではその工事内容により、「大気汚染防止法に基づく届出」と「東京都環境確保条例に基づく届出」の2種類があるようです。
自治体により規制が違うと思いますので、工事を行う場所を管轄する自治体の環境管理部署にお問い合わせされるとよいでしょう。
回答に対するお礼・補足
わかりやすいHPを教えていただきありがとうございます
アスベスト飛散防止対策マニュアル 80ページの
建築物の解体又は改修工事において発生する
石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針の中に
通常はがれき類、新築工事や製造業から単品で
排出されるものはガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずであると
ありましたのでそちらを参考にしようと思います
ただ、新築工事でも廃掃法上はがれき類だとは思うのですが
そこは自治体によって違うんですかね
(違ったらまずいような気はしますが・・・)
No.7587 【A-2】
Re:非飛散性アスベストの処理について
2004-09-15 16:38:59 歌琶島 (
非飛散性アスベスト(いわゆる石綿含有建材)については安定型処分で良いと思います。実際、今まで静岡県や国の公共工事でもそうしてきました。
ただ、撤去方法は完全手作業となります。
参考文献としてはじゅんさんの挙げた「建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」か、国土交通省大臣官房官庁営繕部の建築改修工事管理指針(平成14年版)が参考になるかと思います。
なお、事前届出は飛散性アスベスト(吹付け石綿等)が該当し、非飛散性アスベストは該当しません。
実際、公共工事において届出を出した事は有りません。
飛散性アスベストについては延べ床500平米以上かつ吹付け面積50平米以上ならば大気汚染防止法と労働安全衛生法の届出が必要であり、規模要件未満ならば労働安全衛生法だけになります。
じゅんさんの投稿通り、自治体によって規制が違いますので、関係機関へ相談するのが良いと思います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます
石綿スレートは安定型へ、
作業時に使用したマスク、集塵機で集められたチリなどは
特管になるので管理型へ処分となるんでしょうね
No.7609 【A-4】
Re:非飛散性アスベストの処理について
2004-09-17 00:50:07 moromoro (
建物の増改築、解体等で廃棄されるアスベストを含んだ建築資材を非飛散性アスベスト廃棄物と呼ばれ、安定型産業廃棄物処分場で埋め立て処分することになっています。 建設廃棄物の分類は「がれき類」、「ガラスくずおよび陶磁器類」のいずれかに分類されていますが、いずれも安定型産業廃棄物処分場で埋め立てられているのであまり気にされていないようです。
アスベストの代替化が進んでおりアスベストの輸入量、アスベスト含有建材の製造量とも減少しています。
平成16年3月?労働安全衛生法の改正によって、平成16年10月1日より非飛散性アスベストの製造は禁止されるので今後はアスベスト含有建材は使用されることはなくなるものと思われます。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます
非飛散性アスベストが使用された建物の
解体工事はこれからおこなわれるはずですから
今後はそれが問題になりそうですね
No.7647 【A-5】
Re:非飛散性アスベストの処理について
2004-09-21 03:37:28 じゅん (
石綿対策全国連絡会議(BANJAN)
という団体のHPがあります。
http://park3.wakwak.com/~banjan/
ここに
村山武彦氏(早稲田大学理工学部複合領域教授)
の講演録が掲載されています。
建物解体におけるアスベスト汚染についても触れられています。
村山教授の研究成果はNHKや新聞各社で取り上げられていました。
No.7739 【A-6】
Re:非飛散性アスベストの処理について
2004-09-30 16:47:22 じゅん (
平成16年9月29日に開かれた第11回労働政策審議会安全衛生分科会において、「石綿障害予防規則案要綱」が了承されました。年内に新規則を公布し、来年7月に施行の予定とのこと。
・建物解体前に石綿の使用状況調査を義務付け
・作業計画の義務付け、暴露防止策を労働基準監督署に届出
・作業着持ち出しの原則禁止
・作業現場の清掃の義務化
(現時点では会議資料がHPに掲載されていないので、詳細は未確認です。)
29日のTVニュースによると「石綿を使用していないことが確認できない場合には、飛散防止対策を原則義務付ける」とのことでした。
*****
建設省告示および国土交通省告示の改正がありました。(石綿含有建材の取扱い等)
平成16年9月29日付(本紙 第3944号)
*****
平成16年9月30日厚生労働省パブリックコメントの結果が発表されました。石綿について含まれています。
「特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(回答)」
「特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令並びに作業環境測定基準及び作業環境評価基準の一部を改正する告示に関する意見募集の結果」
これらの省令および告示の改正
平成16年10月1日付(本紙 第3946号)
回答に対するお礼・補足
新しい情報ありがとうございます
これで健康被害が出にくくなる反面
解体工事の見積もりが大変になりそうですね
No.9703 【A-7】
「石綿障害予防規則」について
2005-02-24 22:53:44 循(じゅん) (
建築物又は工作物の解体、破砕等の作業を行うときの事前調査を義務付けられます。
この調査により石綿等が使用されていないことが明らかにならなかった場合には、石綿暴露防止対策を講じなければならないものとされました。
詳細は官報または厚生労働省のHPで確認してください。
官報(http://www.npb.go.jp/)
平成17年2月24日付(号外 第38号)
〔省 令〕
○石綿障害予防規則(厚生労働二一)
厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/)
石綿障害予防規則の制定について(05.02.24掲載)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0224-1.html
(引用)
「石綿については、平成16年10月1日にクリソタイル(白石綿)等の石綿を含有する石綿セメント円筒等の製品の製造等が禁止されたことにより、国内の石綿使用量の大部分が削減されました。
このため、今後の石綿ばく露防止対策は、建築物の解体等の作業が中心となり、事業者に求める措置の内容が特定化学物質等障害予防規則に定める他の化学物質とは大きく異なることとなることから、新たに建築物の解体等の作業におけるばく露防止対策等の充実を図った単独の規則を制定し、石綿による健康障害防止対策の一層の推進を図ることとしたものです。」
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
No.12647 【A-8】
Re:非飛散性アスベストの処理について
2005-10-02 01:26:31 JK (
ありました。
http://www.env.go.jp/recycle/misc/asbesto.pdf
環廃産発第050330010号 平成17年3月30日
各都道府県・各保健所設置市 廃棄物行政主管部(局)長殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室長
非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について
(3) 非飛散性アスベスト廃棄物
アスベスト成形板が解体工事等により撤去され廃棄物となったものをいう。
(3) について
1) 非飛散性アスベスト廃棄物の区分
アスベスト成形板は、廃棄物になった際には、容易に大気中に飛散しない非飛散性アスベスト廃棄物となり、主に産業廃棄物の「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」(がれき類)(令第2 条9 号)又は「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず」(令第2 条7 号)に該当する。
No.12649 【A-9】
Re:非飛散性アスベストの処理について
2005-10-02 02:40:36 循(じゅん) (
環廃産発第050822001号
平成17年8月22日
各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
「非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の取扱いについて」
******
(参考)
環境省>廃棄物・リサイクル対策>廃棄物処理の現状>特別管理廃棄物規制の概要
「廃棄物処理法における廃石綿等の扱い」
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/04.html
*****
(参考)
首相官邸
「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/asbestos/index.html
*****
また未確認ですが、従来の「非飛散性アスベスト廃棄物」を「特別管理廃棄物」に指定することを検討しているとも聞いております。
アスベストに関しては様々な法の規制が検討されています。最新の情報を入手するように心がけねばなりませんね。
回答に対するお礼・補足
>JKさん、循さん
新たな情報ありがとうございます
今年に入ってから非飛散性アスベストは安定型へ埋立とはっきり文書で方針が示されてたんですね
>従来の「非飛散性アスベスト廃棄物」を「特別管理廃棄物」に指定することを検討しているとも聞いております。
非飛散性アスベスト廃棄物を特別管理産業廃棄物に指定するよりも
飛散性であるにもかかわらず、要件から外れているため一般廃棄物扱いされている
未使用のモルタル混和材などを指定する
(施行令第2条の41項5号へおよび規則第1条の2第7項の要件を撤廃し、飛散性のものはすべて特別管理産業(一般)廃棄物とする)
ことを早めにやった方が良い様な気もしますけどね(^_^;)
No.20183 【A-10】
Re:非飛散性アスベストの処理について
2006-12-30 11:17:11 ジャックジャック (
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