一般財団法人環境イノベーション情報機構
専ら物についての質問
登録日: 2004年08月23日 最終回答日:2004年08月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.7305 2004-08-23 14:41:15 事務員
どなたか教えてください。専ら物について教えて欲しいのですが、廃棄物処理法では、排出者にとっては不要物でもリサイクル相手が有価物として購入する物は廃棄物の対象から外れる(と言うことは廃棄物も、必要な側が有価で買取る場合は廃棄物ではなく有価物という考えでいいのですよね)その中でも、古紙、古金属、カレット、古繊維は有価でも有価でなくても専ら物として廃棄物として扱われないと言うことでいいのでしょうか?たとえば紙くず、繊維くずなど産業廃棄物として扱う場合業種指定のある物なども、専ら物に成得るということでしょうか?また専ら物はどんな所から出ても良い物ですか?事業所から出る産廃、一廃、一般家庭から出るetc…
古繊維ってたとえばどんな物でしょう。
こんな質問…本当にすいませんがどなたか教えてください。
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No.7310 【A-1】
Re:専ら物についての質問
2004-08-23 18:41:35 マタカ (
排出者(この場合は、「排出者」というより「不要とした者」と言うべきでしょう)が、運賃も含めて手元プラスになれば、そのとおりです。
> (と言うことは廃棄物も、必要な側が有価で買取る場合は廃棄物ではなく有価物という考えでいいのですよね)
スタートが違います。「廃棄物」は「有価物」ではありません。不要とされたものでも、運賃等も含めて排出者にとって手元プラスになるものは有価物です。
> その中でも、古紙、古金属、カレット、古繊維は有価でも有価でなくても専ら物として廃棄物として扱われないと言うことでいいのでしょうか?
何度も言いますが、不要とされるものでも有償で取引されるなら、それは有価物(商品)です。
もっぱら物とは、許可が無くても収集運搬あるいは処分をして差し支えない廃棄物です。(法第7条第1項ただし書き あるいは 法第14条第1項及び第4項のただし書き)
そして、もっぱら物とはあくまでも廃棄物ですので、有償で売買されるカレットはもっぱら物ではありません。(空きビン類がもっぱら物で、カレットはもっぱら物を処分した結果生じた有価物ということになります。)
> 業種指定のある物なども、専ら物に成得るということでしょうか?また専ら物はどんな所から出ても良い物ですか?
前掲各条項のただし書きのどこを読んでも、「もっぱら再生利用の目的となる一般廃棄物(又は産業廃棄物)」としか書いていません。
※産業廃棄物である古繊維は業種指定のある繊維くずですよね、業種指定がされているものはもっぱら物にならないとすれば、産業廃棄物のもっぱら物に古繊維が上げられのはおかしいでしょう?
>古繊維ってたとえばどんな物でしょう。
一般廃棄物の古繊維としては綿、ウール、シルク等天然繊維製品である衣料・寝具が一般的でしょう。
素人目で見て繊維製品に見えても、プラスチック繊維で作られた衣料品は古繊維には該当しません。(事業活動から生じた場合は産業廃棄物である廃プラスチック類ですが、家庭から排出された場合は一般廃棄物です。)
疑問が生じたときは、すぐにこのコーナーで質問するのではなく、一度は法律にどのように書いてあるか確認してみることをお勧めします。そして、できれば解説書も。
回答に対するお礼・補足
調べるということは時間がかかる為、また、書いてあることが理解しにくい事もあり、聞いてしまったほうが…という安易な考えで質問してしまっていました。すいません。とてもわかりやすく回答していただきありがとうございました。
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