自動販売機の空き缶の処理について
登録日: 2004年08月23日 最終回答日:2004年08月25日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.7303 2004-08-23 13:13:48 福井の中ちゃん
いつも質問に丁寧な回答を頂きまして有り難う御座います。
福井の中ちゃんと申します。
たまには回答する側に回りたいのですが、このコーナーの回答を
毎日拝見していますと私には10年以上早そうです。
またまた質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
私の会社には飲料業者が設置している自動販売機が数台あり、
飲料業者は定期的に我々の飲んだ後の空き缶を回収して行きます。
会社と業者の間では、ジュースの中身だけを売買するというような契約はしていません。
この空き缶は社員が排出者となる所謂「事業系一般廃棄物」に該当するように思えるのですが、回収する飲料業者は一般廃棄物収集運搬業の許可は持っていません。
この回収システムはどのような「仕組み?」や「許可?」になっているのか、よろしければご教示願いませんでしょうか。
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No.7311 【A-1】
Re:自動販売機の空き缶の処理について
2004-08-23 18:45:33 マタカ (
この表現から考えられるのは、御社と自動販売機の設置業者とで自動販売機の設置場所の賃貸契約をしているものと思われます。そして、この契約の中には電気代等に関する定めもなされているのではないでしょうか?
即ち、自販機を設置している業者は工場の中に店舗を構えているのと同じと考えればよいと思います。
この場合、自販機の傍らに備えた回収ボックスに入れられた空き缶等は、缶ジュース等の販売に伴い発生する自社廃棄物(=産廃、但し紙パックの場合は一般廃棄物)ということになり、これを持ち帰る行為は自ら運搬に該当するので、許可は不要です。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます。
工場に設置された業者店舗ということは全く私の思いの外でした。
早速もう一度契約等を確認してみます。
本当に有り難う御座いました。
No.7337 【A-2】
Re:自動販売機の空き缶の処理について
2004-08-25 16:00:36 リサ子 (
解り易いご回答ですが、こういった内容についての情報はどこかで公開されているのでしょうか
気の利いた情報があれば教えていただきたくお願い致します
たとえば、あげあしを取るようで申し訳ありませんが
・自販機から購入したジュースの容器は、販売者の所有物であれば、ジュースを飲み終えた瞬間に
廃棄物となり、購入者は移動も処理もできなくなります
・また、販売者の所有物であれば、元に戻さなければ窃盗罪となります
解釈のこね回しと思いますが、考えるほどに悩みます
明快に解釈されていれば、スッキリするのですが
宜しくお願い致します
No.7340 【A-3】
Re:自動販売機の空き缶の処理について
2004-08-25 18:12:40 ちしゃ (
「空き缶は専ら物ですので、許可が無くても収集運搬あるいは処分が可能」
と説明しています。
(専ら物は金属くず、古紙、空瓶、ぼろ布をさしますが
滋賀県廃棄物対策課の「副産物の再生資源化・リサイクルへの手引き」
http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/tebiki.html
金属くずの項には http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/pdf/kinzoku.pdf
空き缶が金属くずの中に含まれていますので専ら物とかんがえてよいのでしょうか?)
なおこの http://ecomat.mine.nu/~dioxin/dust/akikan1.htmや
http://www4.kcn.ne.jp/~yanoya/leiout.html#1 によると、
自動販売機横の空き缶回収ボックスは
ベンダー→産廃処理業者というルートの回収で、
(容器包装リサイクル法の回収責任がある自治体を経ていないことから?)
リサイクルされずにゴミになるものもあるそうです。
No.7342 【A-4】
Re:自動販売機の空き缶の処理について
2004-08-25 18:27:54 少し環境 (
マタカさんも空き缶について所有物とは表現されていません。
空き缶になってボックスに入れた時点で、事業に伴って発生する廃棄物ということです。
このあたりは、契約上の問題、一般の法解釈の問題がありますので、詳細まで確定した説明は難しいかもしれません。
No.7345 【A-5】
Re:自動販売機の空き缶の処理について
2004-08-25 19:09:16 マタカ (
ところで、ちしゃさんのもっぱら物論は当然考えましたが、自販機で販売されるのは缶ジュースだけでないところから、もっぱら物論でこの問題を最後まで論じるのには無理があったため、お尋ねは空き缶についてでしたが、前掲の「事業に伴う自社廃棄物」というストーリーで回答をさせていただきました。(もっぱら物であっても廃棄物ですから、より普遍的な理屈を導入したということです。)
また、少し環境さんに補足していただいておりますが、日本環境衛生センターの「廃棄物処理法の解説(廃棄物法制研究会編著)」に「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの」としているように、私は廃棄物については所有という概念では考えておりません。
さて、
< 解り易いご回答ですが、こういった内容についての情報はどこかで公開されているのでしょうか
というリサ子さんのお尋ねですが、疑問のすべてに対して個々に解釈がされているわけではないので、いろいろな情報を総合しての判断になります。
以前、油を拭き取ったウェスは、油分が5%以上含まれていれば廃油と一般廃棄物である繊維くずの混合物であると言ったところ、それは汚泥と廃油の場合に示された解釈だと否定されたことがありますが、油を拭き取ったウェスに特定して言及した解釈が無ければ類似の解釈を準用するより他は無いと思います。
そして、その主張に説得力を持たせようとすれば、伝聞ではなくできるだけ多くの出典の明らかな文献にあたっておくことではないでしょうか?
> ・自販機から購入したジュースの容器は、販売者の所有物であれば、ジュースを飲み終えた瞬間に廃棄物となり、購入者は移動も処理もできなくなります
既に答えたとおりですが、レストランでフルコースの料理を食べた時、残飯の排出者は誰か考えて行動していますか?
残された残飯は、レストランの占有に帰する一般廃棄物と言うのが慣習として確立していると思います。
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