一般財団法人環境イノベーション情報機構
多量排出事業者の報告について
登録日: 2004年05月26日 最終回答日:2006年02月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.6021 2004-05-26 08:08:52 エコ太郎
そろそろ、6月末に向けて、多量排出事業者報告書の整理をしようと思っているところですが、排出事業者と言うのが、どのような定義か、非常に初歩的なお話ですが、どなたか多量排出報告と合わせて教えてください。たとえば、同じ都道府県内であっても、事業者の都合で支店が異なる場合には、それぞれの支店別に考えればよろしいのでしょうか?A支店が900t/年で、B支店が900t/年と実績が出た場合、報告義務は生じないのでしょうか?廃棄物処理法の事業者の定義は単に廃棄物の排出だけに注目していて、他の業法との整合性がうまく見えません。このあたりに詳しい方よろしくお願いします。
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No.15193 【A-1】
Re:多量排出事業者の報告について
2006-02-25 03:13:17 レスないので (
第六条の三 法第十二条第七項 の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。
(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)
第六条の七 法第十二条の二第八項 の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。
事業場毎ですね。自分で読んでね。
参考追加 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=13848
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