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環境Q&A

廃棄物処理業の許可取り消し処分について 

登録日: 2004年05月25日 最終回答日:2004年05月27日 環境行政 法令/条例/条約

No.6016 2004-05-25 01:51:05 ホノユー

I県K市にて収集運搬業と中間処理業を法人にて営業しておりましたが、役員が傷害事件をおこし刑罰をを受けました。それによって業の許可をはくだつされた。ただし温情にて二ヶ月後に許可が復権したケースについての疑問が生じ回答出来る方があればお願いします。(1)平成9年法律の改正によれば
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」となっており傷害事件の役員は暴力団員ではありません、にもかかわらず許可の欠格要件はくだつ対象になるのでしょうか ?
(2)一旦許可の欠格要件とし、はくだつ処分したにもかかわらず認許可をそのまま(役員名と社名変更)二ヵ月後業を行う事例が県及び市にとって認可された。将来業者仲間では許可はくだつ処分を受けても二ヶ月にて復権出来ると出回っております。如何なる内容であろうが一旦処分したものが二ヶ月にて認可した事が今後の事例になると判断してよいでしょうか。? (1)(2)について感想ないしご意見をお願い致します。

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No.6022 【A-1】

Re:廃棄物処理業の許可取り消し処分について

2004-05-26 09:25:05 似非弁護士

許可取消しを受けた許可業者が二ヶ月後に再び許可が復権?するなどということは法的にありえませんよね。
復権ではなく新たに許可取得されたのではないでしょうか?
さらに障害事件を起こした役員は欠格要件に該当するため復権?した新たな許可業者の役員に入ることは絶対にありえませんよね。
恐らく当該業者に依頼された政治家が行政に圧力をかけたのではないかと思われます。
確かに許可取消しに該当する違反を起こした業者であっても政治力?を駆使して許可停止程度にとどまることは昔からありました。
しかし現在、廃棄物処理法では許可権者である県(あるいは市)は許可取消しに係る裁量権を与えられていませんので処分の軽減措置をすることはできないはずですが私の知る限りついこの間も無許可変更(操業時間の延長による)を行なった許可業者が政治力で許可取消しを免れました。
まだまだ小泉さんの行革が進んでいないことの表れでしょうか…。

回答に対するお礼・補足

貴重なご意見ありがとう御座いました。
現実ありえない行政行為があり非常に残念に思っております。

No.6028 【A-2】

Re:廃棄物処理業の許可取り消し処分について

2004-05-26 15:23:46 東京都 / 君山銀針

現行の廃棄物処理法の許可の取消し要件は 法第十四条の三の二 に規定されています。

法第十四条の三の二
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一  第十四条5項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき・・・
     ↓
第十四条5項第二号イからヘまでうち、

イ 第七条第5項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員   又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの 
  (申請者でなく使用人→ただし施行令で定める死せる代表者などの役員に
  イ・ロ該当者がいる場合は×)という項目があり 
      ↓
第七条5項第二号 には
ハ(概要)
「廃棄物処理法」など関係法や「暴力団員不当防行為止法」の規定違反、
「刑法」第204条,第206条,第208条,第208条の2,第222条、第247条、「暴力行為処罰法」違反で罰金刑に処せられ、その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

という項目があります。刑法204条は「傷害罪」ですので、暴力団でなくても取り消し要件になります。

なお現行の(平成15年12月1日施行の改正)廃棄物処理法では許可取消処分された場合も、許可取消処分前に自己廃業した場合も、5年間は廃棄物処理業の許可申請できないことになっています。
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/hourei/15kaisei/kaisei_00.html
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/hourei/15kaisei/kaisei_04.html

No.6029 【A-3】

Re:廃棄物処理業の許可取り消し処分について

2004-05-26 15:29:30 東京都 / 君山銀針

上記回答のうち、

第十四条5項第二号
>ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの 
  (申請者でなく使用人→ただし施行令で定める死せる代表者などの役員に
  イ・ロ該当者がいる場合は×)という項目があり 


ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの 
  (申請者でなく使用人
   →ただし施行令で定める施設代表者などの役員にイ・ロ該当者がいる場合は×)
が正しい内容です。変換ミスです。差し替えます。

回答に対するお礼・補足

貴重なご説明大変ありがとう御座います。
欠格要件一覧のハ「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の罪を犯し罰金の刑に処せられた。によって許可の取り消しを県及び市がなされた、(参考までですが地方新聞社二社に出ました)にここまでは理解できましたが、社名及び役員変更し二ヵ月後に認可し平常どうり商いが出来た事が業者仲間に今後の事例と解釈してよいかとの事です。再度ご意見をお聞かせください、お願いします。

No.6039 【A-4】

Re:廃棄物処理業の許可取り消し処分について

2004-05-27 00:20:46 マタカ

>社名及び役員変更し二ヵ月後に認可

 登記簿で確認されたのでしょうか?社名と役員だけを変えた同一法人であれば、現行法では許可(認可ではありません)されることはあり得ません。(仮に許可されても、その許可は取り消しの対象にすらならない無効な許可です。)
 登記上別法人であれば、問題の役員等が「実質的に支配」する法人かどうかが問題となりますが、そのことの立証は、政治家の圧力があろうとなかろうと非常に難しいと思います。

回答に対するお礼・補足

再度のご意見ありがとう御座いました。

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