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環境Q&A

保健所政令市の許可範囲 

登録日: 2004年05月12日 最終回答日:2004年05月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.5823 2004-05-12 00:33:09 大村

産業廃棄物の収集運搬・処分を行う事業者は、各保健所政令市より許可番号を貰う必要があると思います。
保健所政令市の許可有効範囲なのですが、大阪市環境事業局のHPに「...その事業を行う各都道府県または政令市(保健所設置市)で行います。 大阪府下の場合、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市及び大阪府(政令市を除く地域)です。」との記述があるのですが、
他の都道府県でも県レベルの許可番号有効範囲は、その県内政令市はすべて除かれるのでしょうか?
※運搬業者が福岡県の許可番号で福岡市で廃棄物の積み込み・積み下ろしができない

また、ある都市が、新しく保健所政令市になる場合、すべての収集運搬・処分が許可を取得しないといけないのでしょうか?その際の暫定措置等はあるのでしょうか?
※奈良市が保健所政令市になる際、奈良県の許可番号が一定期間内使える???

調べたのですが、よくわかりません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。

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No.5826 【A-1】

Re:保健所政令市の許可範囲

2004-05-12 08:58:29 処理業者


>他の都道府県でも県レベルの許可番号有効範囲は、その県内政令市はすべて除かれるのでしょうか?
>※運搬業者が福岡県の許可番号で福岡市で廃棄物の積み込み・積み下ろしができない

福岡県の場合も政令市である福岡市、北九州市、大牟田市では、福岡県の許可番号のみではそれぞれの都市での廃棄物の積み込み・積み下ろしができません。

 山口県、長崎県、熊本県でも同様ですので、全国的なものであると思います。

No.5837 【A-2】

Re:保健所政令市の許可範囲

2004-05-12 20:20:32 北海道 / きた

>他の都道府県でも県レベルの許可番号有効範囲は、その県内政令市はすべて除かれるのでしょうか?

産業廃棄物の許可関係については、県内政令市と県とは対等です。別の県と同じことです。

>※運搬業者が福岡県の許可番号で福岡市で廃棄物の積み込み・積み下ろしができない

昔は通過するだけでも許可を要したとのことです。それから、規則改正、法律改正で現在の扱いになっています。
いろいろと論議されているようですが。

http://www.env.go.jp/council/03haiki/y034-02a.html
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物・リサイクル制度専門委員会(第2回)議事録1 開催日時 : 平成14年8月8日(木)
複数の地方公共団体の許可取得。

>また、ある都市が、新しく保健所政令市になる場合、すべての収集運搬・処分が許可を取得しないといけないのでしょうか?その際の暫定措置等はあるのでしょうか?

通常は、従前の許可内容でのみなし許可としていますので、運搬業の更新の時期が来るまでは引き続き業務ができます。遅くても、県の処理業の更新の時までには手続をすることになります。


回答に対するお礼・補足

皆さま、参考になりました。
許可期限までのみなし許可というのもあるのですね。

ご回答ありがとうございます。勉強になります。

No.5875 【A-3】

Re:保健所政令市の許可範囲

2004-05-14 22:34:20 北海道 / きた

例がありました。

http://www.city.okazaki.aichi.jp/yakusho/ka3525/ka311.htm
岡崎市中核市移行に伴う産業廃棄物処理業の許可等の取扱いについて

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