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環境Q&A

清掃組合処理後物の民間への委託 

登録日: 2004年01月31日 最終回答日:2004年02月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.4868 2004-01-31 19:39:04 トム

自治体から清掃工場に最近派遣された者です。
基本的なことですが、ご教示下さい。
 通知とかがあれば嬉しいですし、よくある事例だと思う
 ので、実運用例をお示し頂いても結構です。

当センター(焼却施設)はA市とB市の一部事務組合で
A市にあります。焼却灰は埋立処分していましたが、
残容量が少なくなり、数年後には委託処分を検討しなければ
なりません。

そこで質問。
焼却灰を民間の処分場(所在地:C市)に処分の委託を
する場合
1 業者に委託するのは誰か
2 廃棄物処理法施行令によりC市に協議をするのは誰か
3 もし民間委託先が産廃の溶融施設であった場合、その
  溶融後物の処分先にも協議は必要か

なお1と2で考えられるのはそれぞれ
ア 組合  イ(施設のある)A市  ウ A、B両市
の3パターンかと思います。

ちなみに
○ 組合は地方自治法上の特別地方公共団体です。
○ 委託後の処理費用は当然組合予算から出されます。
○ 組合には廃棄物処理計画(基本、実施)があり、両市
  にもそれと整合のとれた処理計画があります。

蛇足で・・・
これが組合でなくA市のみの清掃工場であれば、一廃の処理
委託で、A市が委託契約をして、C市への協議も行うこと
は、昔の疑義解釈の通知で知っているのですが。

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No.4873 【A-1】

Re:清掃組合処理後物の民間への委託

2004-02-01 00:06:47 北海道 / きた

>焼却灰を民間の処分場(所在地:C市)に処分の委託をする場合
>1 業者に委託するのは誰か
>2 廃棄物処理法施行令によりC市に協議をするのは誰か

一部事務組合になるようです。
地方自治法によらず、廃棄物処理法の取扱いで考えると、例えば、
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y034-04a.html
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物・リサイクル制度専門委員会(第4回)議事録
1 開催日時 : 平成14年9月11日(水)
当時の厚生大臣からは委託基準違反があった市町村及び一部事務組合に対し、地方自治法に基づく是正の指示を発出しております。
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y034-04a.html
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物・リサイクル制度専門委員会(第4回)議事録
1 開催日時 : 平成14年9月11日(水)
○古市委員 結局はもともとの委託したところが市町村、一部事務組合だから、産廃と違って排出者責任が問いにくいというようなところですよね。道義的責任で問うしかないという形になっているわけですね。

 「廃棄物処理法の解説」[法2] P_A_306〜 H11.3 (産業廃棄物の処理)
[解説]
2 「市町村は、」「共同して」とあるのは、地方自治法第284条の規定に基づく一部事務組合 方式等による共同処理を指すものである。

http://www.asahi-net.or.jp/~hm9k-ajm/tihoujiti/tihoubunnkenn/issyoniyarouyo/issyoniyarou.htm
一緒にやろうよ(仕事の広域・共同処理)

http://www.pref.tochigi.jp/chihou/gappei/07/07-1.html
広域行政及び各種行政圏域・機関管轄区域等の状況
2)事務委託の状況
 事務の委託は、ある一つの地方公共団体が他の地方公共団体に、具体的な事務の一部を委託することである。受託した地方公共団体は、受託事務の範囲内において自己の事務として処理する権限を有することとなり、委託した地方公共団体は、委託した事務の範囲において、その権限を失うことになる。


>3 もし民間委託先が産廃の溶融施設であった場合、

同じことだと思います。
しかし、「溶融施設」について一般廃棄物処理施設の許可が必要であれば、その許可が前提となると思います。
(委託基準)

回答に対するお礼・補足

(土曜の夜間にも関わらず)早速のご回答、ありがとうございます。私も過去の問題案件が気になって質問したのですが、部会の議事録までは十分調べていませんでした。大変参考になりました。
 でも、人の話では構成自治体が全て(C市に)協議している例もあると聞きます。もしそのような事例があれば是非お教え下さい。

No.4883 【A-2】

Re:清掃組合処理後物の民間への委託

2004-02-02 14:06:41 カッチ

 きたさんの回答のとおり、廃棄物の処理について事務委任を受けた組合が、処理の主体となります。
 このため、事務委任した市町村は廃棄物処理事業の主体ではなくなり、廃棄物処理法に基づく業の許可や委託もできなくなります。(処分のみの事務委任であれば、収集運搬の許可や委託はできますね。)
 ですから、「人の話では構成自治体が全て(C市に)協議している例もあると聞きます。」という例はあり得ないのではないでしょうか。(収集運搬のみ事務委任しているであれば考えられますけどね。)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。きたさんとカッチさんの意見を参考に、今日職場で話をしたのですが、話はもっと複雑なようです。委任した事務の表現が「施設の運転管理に関する事務」と表現されていて、どうも計画も両市のがどうも法によるもののようです。よって組合が法6の2や令4の市町村になりうるかどうかがあいまいなようで・・・まだまだ勉強不足です(「協議」ではなく「通知」でしたし。)もっと現状やその経緯を調べ直します。

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