一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

一般廃棄物の契約書 

登録日: 2004年01月31日 最終回答日:2004年01月31日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.4864 2004-01-31 11:46:36 うさぎ

事業系一般廃棄物の収集運搬を委託する時には収集運搬業者との間に契約書は必要なのでしょうか?産業廃棄物では収集運搬業者と処理業者との間で契約書をかわさなければならないのですが。・・・・法律的にはどうなのでしょうか?

総件数 1 件  page 1/1   

No.4871 【A-1】

Re:一般廃棄物の契約書

2004-01-31 22:25:15 北海道 / きた

> 法律的には

(市町村の処理等)
法第6条の2
7 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 <H15.12〜>
施行令
(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第四条の四 法第六条の二第七項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
 二 特別管理一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生にあつては、その運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

契約はするのでしょうが、書面による契約の規定はないようです。

回答に対するお礼・補足

きた様へ
回答ありがとうございました。早速市町村役場に確認した上で契約書をかわしてみようと思います。きた様は北海道なのですね。私も以前留辺蘂に住んでいました。北海道がなつかしいかぎりです。

総件数 1 件  page 1/1