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環境Q&A

専ら物について 

登録日: 2003年12月31日 最終回答日:2003年12月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4466 2003-12-31 11:45:28 y/u

専ら物についてよく理解できないので、教えてぃださい。
法第7条1項、法第14条第1項但し書きに一般廃棄物、産業廃棄物についての専ら物の取扱いが記載されています。
「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない」
(1)専ら物の処理を廃棄物処理業者に処理を有償で(お金をつけ
 て)委託する場合は廃棄物を処理するのであるから、当然であ
 ると考えます。
(2)専ら物を廃棄物回収業者に処理を依頼するときは、業者から
 お金を貰って引きとってもらう。
 この場合は有価物であるのにもかかわらず、条分では産業廃棄
 物であると読み取れる。
 ここが矛盾していると思います。
 条文の読み方が悪いのでしょか。

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No.4467 【A-1】

Re:専ら物について

2003-12-31 12:45:05 北海道 / きた

>(2)専ら物を廃棄物回収業者に処理を依頼するときは、業者からお金を貰って引きとってもらう。
> この場合は有価物であるのにもかかわらず、条分では産業廃棄物であると読み取れる。
> ここが矛盾していると思います。

条文の読み方が悪いのは、かってに有価物と決めつけているところです。条文には何も記載されておりません。というより、廃棄物である場合との前提があります。
廃棄物処理法は廃棄物について規定してあるので、有価物については何らいっておりません。(権限外です。)

無償又は(処理費を)支払って渡す場合について規定してあります。
ちり紙交換(対価を得る場合)などであれば、有価物の範囲ではないかと思います。その場合については、条文の適用外です。

回答に対するお礼・補足

理解できました。有難うございます。

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