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環境Q&A

廃プラの再生業者 

登録日: 2003年12月24日 最終回答日:2004年01月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4414 2003-12-24 13:45:49 scene

ある処理業者(以降A社)の各種許可証と処理委託契約書、マニフェストの必要性について助言を頂きたく、どなたか宜しくお願いいたします。
弊社は廃プラの排出事業者です。その廃プラをA社が自社で引き取り、さらに溶融、ベレット化して再生PPとして販売しております。つまり収集運搬、処理、再生販売まで全てA社が一貫して行っています。
過去のこちらの書き込みを色々見せて頂いたり他の資料も調べたりして、有価物については契約書やマニフェストが必要でなく、また再生が目的の生業なら各種許可証も不要らしいというところまで分かりました。あとは次の点についてまだ理解に苦しんでおります。宜しくお願いします。

@A社には無償(引き取り経費と相殺扱い)で引き取らせているがこれは有価物扱いか?
A契約書やマニフェストは不要か?
B収集・運搬、最終処理までA社で行っているが、再生・販売まで行う同社には収集運搬業と処分業の各許可証は不要か?
C許可証が必要な場合の申請の方法は?或いは不要な場合に何かしら申請が必要ならその方法は?

以上の4点です。ISO14001を認証取得した得意先から産廃管理についての問合せを受けることがあって、社内に詳しい者もおらず私がいろいろ調べている次第です。弊社も9001は取得しているのですが…宜しくお願い致します。

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No.4418 【A-1】

Re:廃プラの再生業者

2003-12-24 15:41:24 神奈川県 / 法律は難しい

>過去のこちらの書き込みを色々見せて頂いたり他の資料も調べたりして、有価物については契約書やマニフェストが必要でなく、

 「有価物」も考え方がありまして、一般的には「運賃と処分賃を合計しても排出事業者に利益が出る場合」を有価物といいます。
 
>また再生が目的の生業なら各種許可証も不要らしいというところまで分かりました。

 これは間違いです。おそらく御理解頂いていることだとは思いますが、「再生が目的」であっても、先の計算で排出事業者の利益がマイナスの場合には「廃棄物」なのです。よって、収運及び処分の業の許可を持っている業者に委託しなければなりません。


>@A社には無償(引き取り経費と相殺扱い)で引き取らせているがこれは有価物扱いか?

 別の質問でもやり取りがありましたが、私の考えでは「無償は廃棄物」だと思います。先にも述べた、排出事業者に利益が出れば、有価物と考えてほぼOKだと思います。

>A契約書やマニフェストは不要か?

 上記理由から「廃棄物」であれば、契約書もマニフェストも必要です。

>B収集・運搬、最終処理までA社で行っているが、再生・販売まで行う同社には収集運搬業と処分業の各許可証は不要か?

 同じ理由から、収運及び処分の業の許可が必要です。

>C許可証が必要な場合の申請の方法は?或いは不要な場合に何かしら申請が必要ならその方法は?

 所轄の行政に行けば、所定の用紙をもらえます。ただし、「お願いします。はいどうぞ。」と簡単には受領してもらえないないと思いますが・・・。
 収運については、収集場所の行政と運搬先の行政の両方の許可が必要です。
 ちなみに申請の際、それぞれ万単位のお金が掛かります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
例え相殺であっても、有価物であるからこその無償であると勝手に私は考えかけてしまっていたようですね。もっと勉強しなくては…

No.4419 【A-2】

Re:廃プラの再生業者

2003-12-24 15:50:17 神奈川県 / 法律は難しい

 そうそう、書き忘れましたが、場所によっては「廃棄物交換システム」のような仕組みがあり、「廃棄物のあげます・ください」掲示板のようなものです。これに登録すれば、「無償」であっても業の許可は不要です。私の神奈川県にもこの仕組みがあります。
 ただ、一部廃掃法に抵触しているのでは?と疑問に思うこともあるんですよね。でも行政と商工会議所が運営しているので、問題はないと思うのですが・・・。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
法律の文章の云い回しや捉え方も難しいです。矛盾するようなことも色々ありそうですよね。

No.4420 【A-3】

Re:廃プラの再生業者

2003-12-24 20:32:03 栃木県 / 東大芦川

もし、正確に判断することを求められているのなら、ご自分の足で確認されることをお勧めします。もともとは、廃棄物処理法の解釈になるわけですが、行政、場合によっては、担当者によって見解が変わります。少なくとも、県レベルでも、同じ物について、産廃、一廃と違った見解を持つ県が存在し、行政担当者もその事実を認めています。
 「有価物」の考え方にしても、私自身の経験で、廃プラについてですが、特定のルートでは売上と運賃がとんとんであるという水準で「有価物」と認められたことがあり、同じ県で、特定のルートでは「有価」であっても、一般的に廃棄物として扱われている状況では、「有価物」と認めないとの見解も出されたりしています。
 また、処理業の許可についても、A社が本当に廃プラを原料として買い入れて事業をしているのであれば、不要と判断されるケースもあると思います。ただ、現在はそのような状況でも、念のため処理業の許可もとっている会社が多いように思います。文章だけではわかりませんが、A社の実態もきちんと把握する必要あると思います。

リスク回避を考えておられるのなら、許可のある他社に変えたほうが良いと思います。これから許可をとるとすると、時間的にもずいぶんかかります。

単に、取引先への説明責任と言うことなら、ロジックは組み立てられると思いますので、ご自分の合法であるとの考え方を説明されれば良いのではないでしょうか。さらに、確認を求められたら、また、対応すれば良いのでは。
きちんと、再生処理されていれば、いまの状態でも、あまり行政のかたも、問題にしないと思いますよ。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
行政にはまだ問合せていませんが、A社には先日行って来ました。親子二人だけで一日約3tのPPベレット化を行っています。弊社から引き取った廃プラが大量にありました。同社は「再生して販売しているから許可証は不要」と云われてましたが私自身知識に乏しくあまり提言できませんでした。

No.4448 【A-4】

Re:廃プラの再生業者

2003-12-27 10:40:40 北海道 / きた

廃棄物交換システムは廃棄物処理法と何らの関係もなく、例外規定を設けているものではありませんが、一部の自治体等のHPには無償での授受に廃棄物処理法が適用されないかのように受け取られてもおかしくない書き方をしているところもあります。
誤解を避けた書き方をしているところもあります。地域の実情、担当者の考え方も異なり、HPからだけでは判断しがたいところもあります。

http://www.heco-spc.or.jp/bin/bin-f.htm
廃棄物交換制度の利用について
◎ 利用上の注意
  他人の廃棄物の運搬、処分及び再生利用等を無償あるいは処理料金を徴して行うに当たっては、廃棄物処理法上の規制を受ける場合がありますので、注意してください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
今ある得意先にも質問をぶつけているところです。この得意先の担当者も当初は「リサイクルだから良しと出来る」と言われてましたが、今回念の為行政に問い合わせて頂けるようです。しかし地域や担当者で考え方が違うと少々困りますね。覚書を取交すなんてことも聞いたことがありますが…

No.4511 【A-5】

Re:廃プラの再生業者

2004-01-07 00:09:32 少し知っている人

>@A社には無償(引き取り経費と相殺扱い)で引き取らせているがこれは有価物扱いか?

今のままなら皆さんの書かれたとおり廃棄物になりますが、自ら運搬してA社にもっていけば、売却できるのでしょうし、そういうふうに考えるのも一つの方法です。


なお、A社はこれまで行政に確認せず、やってきており、話の内容から、違法であったのではないかと思います。また、あなたの会社以外の廃プラも扱っているのであれば、上記のやり方では、今後解決しないかもしれません。なにより、大量に積まれていた物があったのであれば、今後何かあったときに(例えばあなたの会社以外の会社が原因で手入れがあった場合とか)、過去の委託について何らかの責任を問われかねません。


よく考えて委託先を決める方がいいと思います。決してこじんまりとリサイクルを真剣にしている方をいじめるつもりではありませんが、今の法制度では、排出事業者責任は重いので、よくそして速やかに考える必要があります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
だいぶ理解出来てきました。業者は自己防衛の意味も込めて、例えリサイクルが成立していても、念の為許可をとっておくべきなのですね。この方が利用者も安心です。

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