産廃の運搬について
登録日: 2025年04月16日 最終回答日:2025年04月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42280 2025-04-16 09:41:00 ZWl1031 tai
自宅の近所に産廃バッカンを屋外に設置した事業所があります。そのバッカンへ産廃(家屋解体後の廃棄物だと思われる)を毎日運び込んでいます。しかしながら、運び込んでいるトラックには廃棄物収集などといった表記はいっさい見当たりません。
そこで質問ですが…
@解体後の家屋廃棄物を自社敷地へ持ち運んでもいいのか?
A運搬車に廃棄物収集などといった表記は必要ないのか?
…という疑問についてご教示下さい。
※第一種住居地区ながら産廃バッカンがあり、バッカンへの産廃投棄の際のひどい騒音に困っています。
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No.42281 【A-1】
Re: 産廃の運搬について
2025-04-16 23:29:32 tarok (ZWl10331
まず、排出事業者はその解体工事の元請業者になります。
排出事業者が、自らの事業所まで自ら運搬する行為と、そこで保管する行為自体は、廃棄物処理法上違法ではありません。一方で、下請業者などに運搬を委託したり、下請業者敷地での積替保管を委託する場合、その下請業者には産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。(保管なしで運搬するだけなら「積替保管を含まない許可」で可、保管もさせるなら「積替保管を含む許可」が必要)
また、いずれが運搬・保管する場合でも、収集運搬基準を遵守する必要があります。
この基準の中には車両への表示義務があり、運搬車両の両側面に、産業廃棄物収集運搬車であること、氏名又は名称(、許可業者の場合は許可番号下6桁)の表示が必要です。
>@解体後の家屋廃棄物を自社敷地へ持ち運んでもいいのか?
排出事業者なら許可なく可能。委託先業者なら許可が必要。
>A運搬車に廃棄物収集などといった表記は必要ないのか?
産業廃棄物なら表記は必要です。
回答に対するお礼・補足
ていねいなご回答、ありがとうございます。
非常にわかりやく、理解できました。
当該事業所が廃棄物を運搬しているトラックには表記は見られません。また、解体を行なうほどの設備を持っているとは思えない事業所です。それにも関わらず、多い時には1日に産廃バッカン満杯の廃材(ふすま、ベニアボード、残土、トタン、樋、タンス、オフィス収納など多岐に渡る)を持ち運んでいます。
もしこれが下請けとして産廃を処理している場合、何らかの罰則はあるのでしょうか?
収集車表示義務違反とともに、罰則の有無について教えて下さい。
No.42282 【A-2】
Re: 産廃の運搬について
2025-04-17 21:45:04 tarok (ZWl10331
これには直罰規定があり、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(※法人については3億円以下の罰金)というものです。
表示義務違反、つまり処理基準違反に直罰規定はありません。
回答に対するお礼・補足
ご返信いただきありがとうございます。
それぞれ承知しました。
担当の行政部署に問い合わせてみたいと思います。
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