東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
登録日: 2013年07月09日 最終回答日:2013年07月23日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.39277 2013-07-09 15:14:56 ZWle42b ディスタンス
災害廃棄物は一般廃棄物又は産業廃棄物のどちらに該当するか?
(考え)
災害廃棄物は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に
関する特別措置法第2条により、「〜災害廃棄物とは、東日本大
震災により生じた廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
二条第一項に規定する廃棄物をいう。)をいう。」と定義されて
いる。
したがって、災害廃棄物は一般廃棄物又は産業廃棄物のいずれ
かに該当する。
という考え方でよろしいでしょうか?
No.39278 【A-1】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-09 19:54:24 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
しかし、環境省は、一般廃棄物と規定し処理を行ています。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキーさん、早速の回答ありがとうございます。
ご回答の中で一点教えてください。
「しかし、環境省は、一般廃棄物と規定し処理を行ています。」
この根拠となるものは、通知などに記されているのでしょうか?
(私の勉強不足なのですが、根拠となる文書が見つからないも
のですから(((^_^;) )
No.39279 【A-2】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-09 21:18:31 こん (ZWl144
回答に対するお礼・補足
こんさん、早速の回答ありがとうございます。
「震災によって廃棄物になったもの」は「事業
活動に伴って生じたもの」ではないというのは、
そのとおりだと思います。
そうすると、一般廃棄物に該当するのか?産業
廃棄物に該当するのか?どう考えたらいいんで
しょうかね?
No.39281 【A-3】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-10 09:00:27 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
最初の「A]で記入を考えましたが、控えた資料(図書)があります。それを紹介します。
「がれき処理・除染はこれでよいか(発行:緑風出版)で著者の熊本氏が「産廃」論を唱えています。
環境省を含む公的機関のシンポジウム等での質疑応答結果から。
市民による「がれきの処理に関する環境省の見解を質す行為」が複数回ありました。
更に、各地でのがれき処理に関する説明会がありましたが、その説明会で周辺住民が法的根拠等を聞いています。
これらの内容の総合的な判断から、家屋等の解体の廃棄物は産廃に該当と理解しています。
註)市民側の取り組み結果等は、ネットやチラシや参加者からです。
回答に対するお礼・補足
返事が前後してしまいましたm(__)m
情報ありがとうございます。
紹介の図書は後で確認してみます。
>環境省を含む公的機関のシンポジウム等での質疑応答結果から。
>市民による「がれきの処理に関する環境省の見解を質す行為」が
>複数回ありました。
>更に、各地でのがれき処理に関する説明会がありましたが、その
>説明会で周辺住民が法的根拠等を聞いています。
↑
質疑応答の結果などは、環境省などのHPで公開してるのでしょうか?
No.39282 【A-4】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-10 09:10:30 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
なお、環境省の担当課長は、神奈川県の説明会で広域処理の法的根拠は無いと説明しています。
読売新聞13年7月10日付1面のトップ記事のよう事例(内輪メール 誰でも閲覧 グーグルグループ利用)があれば、理解が早いのですが・・・。
被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合における処理の再委託の特例措置
(平成23年政令第215号、平成23年環境省令第15号 23年7月8日➯環廃対発第110715001号 7月15日)
回答に対するお礼・補足
早速、ありがとうございます。
今朝のニュースは少々びっくりしました。
その特例「廃棄物処理法施行令附則第4条」において
特例の対象を「〜東日本大震災〜により特に必要とな
つた一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)
であつて環境省令で定めるものを市町村以外の者に委
託する場合」としています。
一般廃棄物についての再委託は認められていないこと
から、災害廃棄物のうち一般廃棄物に該当するものに
ついては、迅速に処理を進めるために期限付きで特例
を認めるという主旨だと考えていました。
災害廃棄物を産業廃棄物として取り扱ったとしても、
廃棄物処理法の規定では市町村が必要だと認める産業
廃棄物は市町村が処理できることとなっているので、
災害廃棄物の全てを一般廃棄物として取り扱わなくて
も、市町村が処理することに制度上の支障はないんだ
と思うのですが・・・
なんで国は一般廃棄物としての取扱いとしたのですかね?
No.39283 【A-5】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-10 09:35:46 万田力 (ZWl3b51
昨夜、ドクターの最初の回答を見て氏独特のロジックを感じたので、記憶を頼りに平成7年の阪神淡路震災の際の災害廃棄物の取り扱いに関する当時の厚生省が出した見解(通知)を探したのですが見つかりませんでした。代わりに見つかったのは「震災廃棄物対策指針(平成10年10月)」で、目次を見る限りでは、これには一般廃棄物のことしか書かれていないようです。
おぼろげな記憶では、当時、カーラジオのニュースを聞いていて「震災により発生した『災害廃棄物』は一般廃棄物として処理する」と言った『 』部分を『産業廃棄物」と聞き間違えて、こんさんが
> 震災によって廃棄物になったもの」は「事業活動に伴って生じたもの」ではないように思います。
とおっしゃられているように、「馬鹿なことを言うな、震災のどこが『事業活動』か!」と口に出したことを思い出します。
震災の前からある廃棄物は、その発生の過程から一般廃棄物か産業廃棄物かが決まり、震災を原因として発生した廃棄物(主にがれき類)は、事業活動により生じたものとは言えませんから、当然一般廃棄物となるのではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
万田力さん、回答ありがとうございます。
>震災を原因として発生した廃棄物(主にがれき類)は、
事業活動により生じたものとは言えませんから、当然一般
廃棄物となるのではないでしょうか。
↑
私もここが一番気になるところですが、震災を原因として
発生した廃棄物の全てを一般廃棄物と考えた場合、災害廃
棄物を定義した東日本大震災により生じた災害廃棄物の処
理に関する特別措置法第2条との関係はどおなるのか、疑
問が生じてしまうのです。
一般廃棄物だとすれば定義条文の中で明記すれば、それで
済むところを、そうしていないというのは、産業廃棄物で
あるものも災害廃棄物の中にはあることを国が想定してい
るからではないかと考えられるからです。
No.39284 【A-6】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-10 20:15:07 こん (ZWl144
当特措法では災害廃棄物を定義しているので、一般廃棄物と言っているわけではないと思います。法律文的にもここで「一般廃棄物とする」書くと続きぐわいが変な感じになります。
ただ、廃掃法に従って「事業活動に伴って生じたものではない」=「産業廃棄物ではない」と考えますが。
回答に対するお礼・補足
こんさん、回答ありがとうございます。
皆さんからご意見・情報をいただいて大変参考になりました。
東日本大震災に伴い発生したものは、「事業活動に伴って生じたもので
はない。」という考えに関しては前述のとおり私もそう思っていました。
しかし、そうでもないようです。
災害に伴い発生した廃棄物の取扱いについて、参考となる記述がありま
したので、抜粋して紹介します。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施
行について(通知)(環廃対発第110715001号 平成23年7月15日)抜粋
第一 改正の趣旨
東日本大震災により、被災地においては膨大な量の災害廃棄物が発生
した。これらの災害廃棄物は、現場から搬出され、仮置場に搬入されて
いるところである。この中には、平時や通常の災害時であれば事業活動
に伴って生じた産業廃棄物として排出事業者により処理されるものも混
在しているが、市町村は必要と認める産業廃棄物の処理をその事務とし
て行うことができることとされていることもあり、このような混合状態
の廃棄物を市町村が一括して処理している事例もある。
〜以下略〜
上記事例の解釈ですが(私見です・・・)
・通常の災害時であれば、それにより生じた廃棄物は事業者が事業活動
に伴って生じた産業廃棄物として処理する。
・東日本大震災のように甚大な被害をもたらした災害時においては、事
業者が処理することができない状況であり、また、一般廃棄物と混合
している状態の廃棄物ということもあり、本来事業者が処理すべき産
業廃棄物であるが、廃棄物の迅速な処理により生活環境を保全する観
点から、市町村が当該産業廃棄物を処理する必要があり、廃棄物処理
法第11条第2項の規定により当該産業廃棄物を市町村が処理すること
が可能であるので、実態として市町村が処理している事例がある。
No.39285 【A-7】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-11 07:08:52 万田力 (ZWl3b51
こんさんがおっしゃられているとおり、災害廃棄物の定義をしているだけで、「一般廃棄物」だと言っているわけではありません。
> 廃棄物処理法の規定では市町村が必要だと認める産業廃棄物は市町村が処理できることとなっているので、災害廃棄物の全てを一般廃棄物として取り扱わなくても、市町村が処理することに制度上の支障はないんだと思うのですが・・・
市町村の設置する一般廃棄物の処理施設はほとんどの場合国庫補助を受けています。国庫補助を受けた施設で産業廃棄物の処理をするということは「目的外使用」に当たり、手続きさえ踏めば可能ですが、煩わしさと補助金の返還と言う問題が発生します。
それよりも、通常の一般廃棄物とは異なるとはいえ、事業活動とは言い難い災害で発生した廃棄物を何故産業廃棄物にしたいのでしょう?
それから、勘違いされているようですが、一般廃棄物の場合、発生場所を管轄する市町村の処理は、当該市町村の固有の事務であって、排出者から委託されてやっているわけではありません。したがって、当該市町村が他の市町村や民間企業に委託するのは『再委託』にはならず、「委託」そのものです。
そして、今回特例として認められたのは市町村から委託を受けた民間企業が他者に『再』委託する行為です。(ドクターご紹介の環廃対発第110715001号(平成23年7月15日)の第二の1 特例措置の対象となる場合)
決して、明治学院大学教授の熊本一規さんが「大阪市からの震災がれきの委託は違法である」で述べておられるような難しい理屈ではありません。
回答に対するお礼・補足
> なんで国は一般廃棄物としての取扱いとしたのですかね?
こんさんがおっしゃられているとおり、災害廃棄物の定義を
しているだけで、「一般廃棄物」だと言っているわけではあ
りません。
↑
この質問はA−1及びA−4のDr.ゴミスキーさんのご意見
(災害廃棄物を国が一般廃棄物として規定又はがれきは一般廃
棄物との暗黙の了解など)に対して、その根拠となるものがよ
く分からなかったので、質問をいたしました。
私の考えは問いにした通り、災害廃棄物は一般廃棄物又は産
業廃棄物のいずれかである、です。
>市町村の設置する一般廃棄物の処理施設はほとんどの場合国庫
補助を受けています。国庫補助を受けた施設で産業廃棄物の処
理をするということは「目的外使用」に当たり、手続きさえ踏
めば可能ですが、煩わしさと補助金の返還と言う問題が発生し
ます。
↑
確かに産業廃棄物を市町村等の自前の一般廃棄物処理施設に搬
入・処理するのであれば、手続きは煩わしいのだと思います。
しかし、産業廃棄物処分業の許可業者に搬入・処理するのであ
れば、この問題は生じませんよね。
>それよりも、通常の一般廃棄物とは異なるとはいえ、事業活動
とは言い難い災害で発生した廃棄物を何故産業廃棄物にしたい
のでしょう?
↑
今までの私の回答を見ていただければ分かりますが、災害で発生
した廃棄物を産業廃棄物にしたいということは述べていません。
単純に災害廃棄物の区分に関する皆さんの知見を教えていただき
たいだけなのです。
>それから、勘違いされているようですが、一般廃棄物の場合、
発生場所を管轄する市町村の処理は、当該市町村の固有の事務で
あって、排出者から委託されてやっているわけではありません。
したがって、当該市町村が他の市町村や民間企業に委託するのは
『再委託』にはならず、「委託」そのものです。
↑
私の回答を見直してみたのですが、万田力さんからみて私が制度
の主旨を勘違いしていると思われたのは、どの部分の表現でしょう
か?誤解を生じる表現なら訂正したいと思います。
No.39290 【A-8】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-12 14:21:54 万田力 (ZWl3b51
ドクターの「多くは産業廃棄物であるが一般廃棄物として処理している。」との回答に対し、小生もこんさんも「災害発生以前から廃棄物であるものは別として、災害が原因で発生した廃棄物は一般廃棄物である」としており、こんさんの回答に対するお礼に、
> 「事業活動に伴って生じたもの」ではないというのは、そのとおりだと思います。
と述べておられたので、産業廃棄物の定義からして 災害廃棄物=一般廃棄物 と理解されたことと思いました。
しかしながら、続けて
> そうすると、一般廃棄物に該当するのか?産業廃棄物に該当するのか?どう考えたらいいんでしょうかね?
と問いかけたと言うことは、こんさんの回答は納得がいかないというだけでなく、自分の考えも否定して「産業廃棄物として扱いたい」と考えているように感じました。
> 、産業廃棄物処分業の許可業者に搬入・処理するのであれば、この問題は生じませんよね。
逆に、産業廃棄物処理業者に一般廃棄物であるものを無許可で処理させるという問題を生じます。(このことも、産業廃棄物にしたいと思っていると考えた原因です。)
> 私の回答を見直してみたのですが、万田力さんからみて私が制度の主旨を勘違いしていると思われたのは、どの部分の表現でしょうか?誤解を生じる表現なら訂正したいと思います。
法律や通知を読んで、「一般廃棄物の処理は、(発生場所を管轄する)市町村の固有の事務であって、排出者から委託されてやっているわけではない。」ということを読み取れるほどの方なら、災害廃棄物の処理に関する特別措置法第2条は災害廃棄物の定義をしているだけだと言うことは分かるはずと思っていますので、逆に、「災害廃棄物は一般廃棄物か産業廃棄物か」という質問をするレベルの方であるなら市町村の固有事務ということも理解できていないだろうという思い込みによるものです。
回答に対するお礼・補足
万田力さん、詳細な回答ありがとうございます。
多くの方がご回答されているとおり、災害廃棄物は特別措置法第2条に定義されています。皆さんが「災害廃棄物は廃棄物処理法に定義する廃棄物(一般廃棄物又は産業廃棄物)である」ということは、承知のことだという理解になります。
一方、皆さんは東日本大震災により生じたものは事業活動に伴って発生したものではないという考え方から実際には廃棄物処理法に規定する産業廃棄物に該当しないため災害廃棄物は一般廃棄物に該当する、ということも十分理解できる話でした。
が、災害により生じた廃棄物は一般廃棄物に該当するとの明確な根拠(法令、通知など)を見つけることができず、また前述していますが、下記通知をみたときに、災害により生じたものは、本当に事業活動に伴って発生したものではないという考え方でいいんだろうか?との疑問が湧いてきました。
(下記通知について万田力さんの考え方を教えていただけると助かります。)
>廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施
>行について(通知)(環廃対発第110715001号 平成23年7月15日)抜粋
>第一 改正の趣旨
>東日本大震災により、被災地においては膨大な量の災害廃棄物が発生
>した。これらの災害廃棄物は、現場から搬出され、仮置場に搬入されて
>いるところである。この中には、平時や通常の災害時であれば事業活動
>に伴って生じた産業廃棄物として排出事業者により処理されるものも混
>在しているが、市町村は必要と認める産業廃棄物の処理をその事務とし
>て行うことができることとされていることもあり、このような混合状態
>の廃棄物を市町村が一括して処理している事例もある。
>〜以下略〜
仮に災害により生じたものは事業活動に伴って発生したものではないという考え方が議論の余地のない話であるとすると、特別措置法の中で「東日本大震災に伴い生じた廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。)」と定義しても差支えないのに、そうしていないのは産業廃棄物に該当するものがあると環境省が熟慮した結果だと考えます。
正直、災害廃棄物がどちらに該当したとしても、それぞれの基準(一般廃棄物処理基準又は産業廃棄物処理基準)が遵守されていれば、法の目的である生活環境は保全されるので問題ない、が私の考えです。
No.39291 【A-9】
素人より
2013-07-12 16:43:12 todoroki (ZWl7727
ご自分で書かれているように、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に
関する特別措置法第2条により、一般廃棄物又は産業廃棄物のいずれでもなく
災害廃棄物である」という考え方は成り立たないのでしょうか?
捨て方は一廃に準じると思うのですが…
回答に対するお礼・補足
todorokiさん、ご回答ありがとうございます。
廃棄物処理法において災害廃棄物は定義されていないため、その考え方は残念ながら成り立ちません。
一般廃棄物又は産業廃棄物のいずれでもないとすると、廃棄物処理法に規定する廃棄物ではなくなってしまいますので、同法が適用されなくなってしまいます。
No.39293 【A-10】
Re:東日本大震災に伴い発生した災害廃棄物について
2013-07-14 11:20:48 こん (ZWl144
災害に起因して廃棄物になったものは基本的には、事業活動によって生じたとは言いがたいのですが、通常想定される災害であれば、当然それも「事業活動」の中に組み込んでおくのが普通です。しかし、未曾有の災害となれば話は別です。
もう一つ。当特措法は名前の通り特別法で一般法に優先します。そこで定義し、廃掃法の廃棄物と言っているのですから、あまり考えなくてもよいと思います。迅速処理のため前述のような混乱を減らすのも目的の一つではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
返事が遅れてしまいました。
こんさん、回答ありがとうございます。