建設工事の排出事業者について裁判になったら。
登録日: 2003年10月22日 最終回答日:2003年11月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3740 2003-10-22 17:37:11 y/u
(1)建設工事については、廃棄物処理法第3条(事業者の責務)に「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」の事業者とは建設工事においては元請であると解釈するとこのweb siteでご意見を頂ました。
(2)通知「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」では「当該建設工事の全部を一括して請負わせる場合で、Bが自ら総合的に企画調整及び指導を行っていると認められるときはB及びCが排出事業者に該当すること。」とされ、この場合建設業法第22条にも抵触していないので(総合的に企画、調整及び指導している)、B及びCが排出事業者になることを認めている。
この通知はフジコー裁判の判例を受けて平成6年に82号通知の改訂版である。
(3)担当行政に意見を求めると、建設工事においては元請が排出事業者であるとの説明をうけ、明らかに上記(2)の通知は否定されます。(鳥取県のHPでは肯定していますが)また明らかに(1)と(2)は矛盾している。
(4)元請が排出事業者にならないことで、元請企業が著しく損害を受け又は非難された場合に裁判に持込むと、明らかに現在の判例重視ということで決して元請企業は負けないと思いますが、どうでしょうかご意見を下さい。又つまらないことですが「B及びC」は「B又はC」の間違いではないでしょうか。
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No.3901 【A-1】
Re:建設工事の排出事業者について裁判になったら。
2003-11-06 19:14:52 ちしゃ (
http://www.bcj.or.jp/src/990406-2.html
建設副産物適正処理推進要綱」講習会における質問と回答で
この問題に触れたものの内容が紹介されています。
要約すると
・平成6年衛産82号通知は下請業者が工事を一括して請負った場合で元請業者が総合的に企画・調整・指導を行っていない場合に限って、下請業者が排出事業者に該当する、としている
・下請業者が工事を一括して請負っているが、元請業者が企画・調整・指導を担当している場合は、元請業者・下請業者とも排出事業者に該当する(「及び」とされているのはこういうことから?)
・以上を個別に判断するべきである
ということだそうです。
回答に対するお礼・補足
どうも有難うございます。
その後調査したことをここで述べます。
建設業法21条に一括下請けの禁止ということが具体的に記述され、建設業においては
元請が実質的に関与(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいう。
従って建設業においては、適用されないとのことでした。
更に発注者の書面による承諾についても、実際行う上では、相当な困難があり、つまるところ全て一括下請負の禁止に抵触するとのことです。
でも会社にとって、どうしても排出事業者になればい場合は、一応82号通知は抗弁の道具になるとの説明をうけました。
No.3911 【A-2】
Re:建設工事の排出事業者について裁判になったら。
2003-11-07 13:24:03 ちしゃ (
なお先の「建設副産物適正処理推進要綱」講習会における質問と回答の中でも
・建設業法第22条で原則禁止されている一括下請に該当する場合には、業法の但し書き規定の場合(一括下請について、施主の書面承諾を得ている場合)に限る。
という説明があります。
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