一般財団法人環境イノベーション情報機構
運搬許可業者との委託契約書の締結について
登録日: 2011年06月28日 最終回答日:2011年06月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.37241 2011-06-28 14:50:57 ZWle030 阿蘇山男
@現場から産業廃棄物を排出した場合、運搬許可業者が積替・保管場所 まで運搬した。
A次に処分許可業者が積替・保管場所から処分業者の処理施設まで運搬した。
処分許可業者は当然、運搬許可も取得している。
上記の作業の中で質問ですが、
1.Aの作業を行う場合、処分業者と排出業者との間で
『収集運搬』の処理委託契約書はおこなうべきか?
2.もし、委託契約書の締結を行わないと言う回答なれば
どの部分に明文化されているのか?
教えて下さい。よろしく御願いします。
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No.37242 【A-1】
Re:運搬許可業者との委託契約書の締結について
2011-06-28 15:56:22 たる吉 (ZWl47e
> 『収集運搬』の処理委託契約書はおこなうべきか?
行わなければならない。
回答に対するお礼・補足
質問を掲載する前に、処分業者へ電話で確認したのですが、『処分業者が運搬するので収集・運搬委託契約書は不要』との回答でした。ですが、自分もあなたと同意見です。
再度、電話で確認してみます。
ありがとうございました。
No.37247 【A-2】
Re:運搬許可業者との委託契約書の締結について
2011-06-29 08:43:38 I.F.ASKA (ZWle032
> 1.Aの作業を行う場合、処分業者と排出業者との間で
> 『収集運搬』の処理委託契約書はおこなうべきか?
>
処分業者が運搬の許可を持っているのであれば個別の運搬契約ではなく”収集運搬込み”の処理委託契約かもしれません。
業者に、契約書の内容を確認してみてはいかがでしょう。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
業者に確認します。
助言、ありがとうございました。
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