一般財団法人環境イノベーション情報機構
木のリサイクルについて
登録日: 2003年10月13日 最終回答日:2003年12月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3668 2003-10-13 18:13:17 匿 名
私がAという会社にて、産業廃棄物処理業(木屑)の許可をもたないで、柱材を購入し機械を使って切削しチップにして売却する事業を起こそうとした時。
@この場合、ある家屋を解体した柱材を、解体業者から有価物として購入し、チップにして売却するのは廃掃法違反ですか?
@−@ 施主から有価物で購入した場合は同じくどうでしょうか?
@ーB収集運搬業者から購入した場合は同じくどうでしょうか?
@−C中間処理業者から購入した場合は同じくどうでしょうか?
根拠条文等があれば、ご面倒でもついでに教えてください。お願いします。
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No.3676 【A-1】
Re:木のリサイクルについて
2003-10-14 11:41:39 法律は難しい (
@-Bがちょっと気がかりではありますが・・・。
収運会社と匿名さんとの関係、解体業者が収運会社に支払う費用、など。
No.3689 【A-2】
Re:木のリサイクルについて
2003-10-15 14:09:45 マタカ (
@の施主、Bの収集運搬業者、Cの中間処理業者はいずれも占有者に該当するので、この問い全体の前提が「柱材を購入し」ですから、素直に読むと廃掃法違反とはなりません。
しかしながら、次のような場合には脱法行為(法の抜け穴で違法を問えない行為)ではなく違法行為、すなわち処分業の無許可営業とされます。
即ち、
・ 1車千円で購入するが、運賃は売却側の負担」として運賃を1車1万円受け取る
・ 購入した称する物を加工した後、第三者に売却しようとしても買い手が付かないような価格で購入もとに売却(返却)する
と言うようなケースです。
これが違法行為とされる理由は、前者の場合「運賃と購入価格との差額が販売した側の持ち出し」となるため、排出者は有償で売却したことにはならず、後者は当事者間でのみしか取引が成立しないような価格で売買しているということは、購入と言う形を通して買い戻しの際に処分費を支払っていることになるからです。
収集運搬業者から購入という、法律は難しいさんも気にしておらるBのケースですが、施行規則の第8条の22第3号で、運搬を受託した者がマニフェストに記載すべき事項として「積替又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で売却できる物に限る。)の拾集を行った場合には拾集量」とありますので、積替保管の許可を有する者が、その場所において簡単な手選別により有価物を回収して売却することはできますが、これには委託者の了解を得ておくことが必要です。
なお、同書には、「これ(廃棄物)に該当するか否かは占有者の意志、その性状等を総合的に勘案して判断する」とも記されています。微妙な問題を含んでいますので、行為を行おうとする地を管轄する自治体に具体的な計画を示して相談されるとよいでしょう。
No.4153 【A-3】
Re:木のリサイクルについて
2003-12-02 13:53:30 少し知っている人 (
ここは、事業を開始してから廃棄物処理法違反と言われないよう、県の担当に事前に相談しておくことがベストです。
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