一般財団法人環境イノベーション情報機構
PCB含有電気工作物に関して
登録日: 2011年03月03日 最終回答日:2011年03月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36630 2011-03-03 14:24:31 ZWlbb3d ゆうきげんき
中部地区で、PCB含有電気工作物を有料で預かってくれる業者を知りませんでしょうか。
ご存じでしたら、教えてください。
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No.36633 【A-1】
Re:PCB含有電気工作物に関して
2011-03-03 22:09:09 万田力 (ZWl3b51
そのようなことを避けるため、法律は解釈が一つとなるように、時として一般人には理解するのが困難な表現をしていますが、それでも解釈の相違が生じるのは防ぎようも無く、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32082&new=0
http://www.eic.or.jp/qa/index.php?act=view&serial=32177&new=0&pageID=2
のような議論が生じます。
しかしながら、ご質問の内容については、上記スレッドで小生と違う意見を述べておられる方も、「PCBの取り扱い上はそのような行為は許されない」とおっしゃられるでしょう。
保管を請け負う者がいるか否かについての知見はありませんが、この議論の内容を熟読し、(行政に相談しても、というよりその方が良いと思いますが)自己責任で対処してください。
回答に対するお礼・補足
リンク先を教えていただき、ありがとうございました。
問題は解決し、また、PCB保管に関する理解も深まりました。
No.36638 【A-2】
対象とされる「PCB含有電気工作物」の説明理解が必要です・・・
2011-03-04 11:19:07 ronpapa (ZWlba5
私も、先のA-1.万田力さまと同様の過去レスをご紹介しようと思っていましたが、当時の2009年5月時点では法規取り扱い規則の修正時期にあった為に(下記ABの追加修正の途上でしたから)、微妙に自信を持てない表現部分もありましたが、その後は追加修正<*>されています。
< * 修正後の対応方法には未だ理解不足の部分もありますが、当スレッド質問内容とは異なる部分での疑問です >
〔判断〕
有償・無償に関わらず、
(イ) 譲渡は出来ません。(所有者とその責任の移転譲渡禁止)
(ロ) 保管を委託することも出来ないと(私は)理解しています。
しかし(ロ)については、万田力さまの助言に従い、是非とも所轄の自治体行政に相談と確認をしてから進められるべきと判断します。(都道府県知事あるいは政令指定都市市長への届出・報告の義務と共に、自治体行政での判断事項となっている部分もあるからです)
〔助言と確認〕
(1) 先ずは、環境省パンフレット「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて〔2009年版〕」をご紹介します。http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/index.html これは既にお読みでしょうか? この中に説明されている種類で、「ゆうきげんき」様が称される「PCB含有電気工作物」の種類は何になるのでしょうか?
(2) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法と略称しますが)では、@高濃度PCB含有廃棄物の場合と、A微量PCB汚染廃電気機器やB低濃度PCB汚染物の場合によって処理規制やその手続き手順と処理方法ルート等が異なりますが、そのことは理解しておられるでしょうか? 対象とされる「PCB含有電気工作物」は@に該当しますか?
返信/補足説明いただければ、さらに追加助言させていただけると思いますし、
ご質問の背景なり、ご自身の立場なりを補足されれば、
他の方々からの回答や助言も得られ易くなると考えます。
回答に対するお礼・補足
いろいろありがとうございました。
業として、PCB電気工作物を保管することは、違法行為であることが判りました。
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