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環境Q&A

特別管理一般廃棄物のばいじんについて 

登録日: 2010年12月18日 最終回答日:2010年12月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36237 2010-12-18 16:35:57 ZWldb34 hayato

特別管理一般廃棄物のばいじんに該当するものとして、
【ごみ処理施設からのばいじん(焼却灰と分離摘出・貯留)またはその処理物】とありますが、この定義のごみ処理施設とはどこを指すのででしょうか?
自社の工場(産廃業ではない)で焼却炉をもっておりごみを処理しているのですが、ごみ処理施設に該当するのでしょうか?

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No.36242 【A-1】

Re:特別管理一般廃棄物のばいじんについて

2010-12-18 23:06:47 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319

問で示された条件では、まだ判断できないです。

特管一廃を定義している施行令を見られましたか?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html

回答に対するお礼・補足

頂いた法施行令を拝見させていただきました。それによるところの【一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。】を満たしている自社焼却炉の場合、排出されるばいじんが判定基準を超えている場合は、特管一般廃棄物なのかそれとも特別産業廃棄物に該当するものなのか、お解かりになられれば教えていただきたいです。

No.36256 【A-2】

Re:特別管理一般廃棄物のばいじんについて

2010-12-21 14:40:29 なんと (ZWld61d

>特管一般廃棄物なのかそれとも特別産業廃棄物に該当するものなのか・・・・

特別管理一般廃棄物とは、『一般廃棄物のうち』、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。(法第2条第3項より)
特別管理産業廃棄物とは、『産業廃棄物のうち』、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。(法第2条第5項より)
つまりは、『一般廃棄物のうち』なのか『産業廃棄物のうち』なのかで、決まります。

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。(法第2条第2項より)

産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 (法第2条第4項第1号より)

特別管理一般廃棄物のごみ処理施設に注目されておりますが、特別管理産業廃棄物についての施設にも同様のものがあります。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/index.html
ご確認ください。

No.36258 【A-3】

Re:特別管理一般廃棄物のばいじんについて

2010-12-21 18:21:04 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319

話は焼却するものが一般廃棄物であることが前提で進んでいるものと思っていました。
ここからの話は一般廃棄物か産業廃棄物で話が分かれるところなので。

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