一般財団法人環境イノベーション情報機構
特管の判定基準について
登録日: 2010年12月18日 最終回答日:2010年12月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36236 2010-12-18 14:43:53 ZWldb34 hayato
特管の燃殻・ばいじん・鉱さいなどには判定基準が当然あるのですが、その隣の欄に
処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L)
処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L)
などにも判定基準があります。
これらはどういった場合に該当するのでしょうか?
※燃殻を廃酸や廃アルカリで処理した物など想像できないのですが・・
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No.36241 【A-1】
Re:特管の判定基準について
2010-12-18 23:00:56 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319
何らかの判断基準がないと困ると思うのですが。
法の抜け穴対策かもしれません。
回答に対するお礼・補足
これからのことを踏まえてということなんですね。
ご回答有難うございました。
No.36272 【A-2】
Re:特管の判定基準について
2010-12-24 14:58:02 なんと (ZWld61d
処理物(廃酸・廃アルカリ)(mg/L)
処理物(廃酸・廃アルカリ以外)(mg/L)
などにも判定基準があります。
下記のような表をご覧になっているのでしょうか?
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/01.html
>これらはどういった場合に該当するのでしょうか?
※燃殻を廃酸や廃アルカリで処理した物など想像できないのですが・・
“処分するために処理したもの”が、廃産・廃アルカリである場合とそれ以外の場合です。
廃産、廃アルカリで処理することではありません。
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