一般財団法人環境イノベーション情報機構
除草剤を登録濃度より薄めて散布した場合の罰則について
登録日: 2010年09月20日 最終回答日:2010年09月23日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.35636 2010-09-20 01:02:07 ZWlce5e さるまる
除草剤には農薬取締法により薬量や希釈水量などの登録が義務付けられていますが、登録されている希釈濃度より薄めて使用した場合、使用者に対する罰則などはあるのでしょうか?
農薬取締法の趣旨からすると、濃度を薄めて使用するだけであれば、何ら問題はないと思いますが・・・
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No.35641 【A-1】
Re:除草剤を登録濃度より薄めて散布した場合の罰則について
2010-09-21 17:43:34 おせんち (ZWlb24a
農薬取締法第2条第2項の農薬の登録事項には、農薬の使用方法が含まれています。しかし、同法第17条から19条の罰則規定には、登録時の使用方法に関するものは含まれていません。
だからといって「濃度を薄めて使用するだけであれば、何ら問題はない」については、法的に問題ないかも知れませんが、「何ら問題ない」とは言い切れない場合もあるかも知れません。
農薬取締法は、詳しく知りませんので、法律の字面から判断しました。したがって、関係省庁の通知による行政指導の中に関連する指導が行われているかも知れませんが、確認していません。
No.35657 【A-2】
気になるのは罰則だけ?
2010-09-23 12:46:14 みっちゃん (ZWl8a13
農薬といっても殺虫剤や殺菌剤とは使い方が異なりますが、不適切な使用方法の可否を問うのはどこに意図があるのでしょうか。
殺人であろうが、強盗であろうが、別段捕まらなければ罪は問われません。
最近のオレオレ詐欺などは特に高学歴の若者が従事することが多いと云われています。
検挙され罪を問われるのは実際におこなわれた犯罪のごく一部でしか在りません。
何故この様な質疑応答が繰り返されるのでしょうか。
参加者の質に合わせてとしか考えられません。
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