一般財団法人環境イノベーション情報機構
最終処分場所の確認
登録日: 2010年09月17日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.35614 2010-09-17 15:20:52 ZWld91 零号機
教えて下さい。
当社は、排出事業者に該当します。現在、マニフェストは電子マニフェストで運用しています。マニフェストを登録(交付)時は、「最終処分の場所を委託契約書のとおり」と登録しています。このように登録した場合は、契約書に記載されているか確認する必要があるのでしょうか?またこの確認を行っていない場合はどのような罰則があるのでしょうか?
紙マニフェスト運用時は確認していたことなので基本的に考え方は一緒だと思うのですが・・・。所管の行政にこのことを問合せしたのですが、登録期限の確認(90日、180日以内に登録されること)の方が重要ですと回答されました。
電子マニフェストは情報処理センターで管理しているため、確認についてはあまり重要視されていないように感じました。
現在は、マニフェスト情報をダウンロードして確認はしています。