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環境Q&A

合併浄化槽を工場廃水処理へ流用できますか? 

登録日: 2010年09月15日 最終回答日:2010年10月12日 水・土壌環境 水質汚濁

No.35571 2010-09-15 16:20:40 ZWla42b nari

いつも参考にさせていただいております。
過去の質問を見ても明確な答えにあたらなかったもので、改めて質問させていただきます。
本来合併浄化槽として設計・製作されたものを工場廃水の浄化に流用することは法的に可能なのでしょうか?
浄化槽に工場廃水を混入させるのは浄化槽法違反、ということは過去の質問を見て理解したのですが、生活排水用の浄化槽とは別に、工場廃水専用の浄化設備として浄化槽を流用することも禁じられているのでしょうか?
生活排水用の合併浄化槽でも充分な浄化能力が得られる(行政にも納得してもらえるレベルの能力計算書等を提出できる)と仮定した場合、言い方を変えればその工場廃水の汚れ具合が合併浄化槽で充分放流可能なレベルまで浄化できる程度の汚れでしかない場合、わざわざ大げさなプラントを設置するよりもありものの浄化槽を流用した方がメリットが大きいと思うのですが、浄化槽メーカーのサイト等を見ても生活排水は浄化槽で、工場廃水は浄化プラントで、という事例しか見当たりません。用途に「工場廃水にも流用可能」と書いていないと言うことは、何らかの規制があるのでしょうか?
どなたかお教え下さると有り難いです。よろしくお願い致します。

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No.35583 【A-1】

Re:合併浄化槽を工場廃水処理へ流用できますか?

2010-09-16 02:02:06 みっちゃん (ZWl8a13

日本語理解されていますか?

浄化槽認定を受けて(個別評定を含む)処理をする浄化装置を浄化槽と呼びます。処理できるのは当然生活排水と屎尿です。

浄化装置が浄化槽と外観が似ていても(水処理上同一の設計思想であっても)、産業廃水を処理する装置は浄化プラントになります。浄化槽とは呼びません。

浄化槽の定義を再度良く読んで下さい。


参考
九州で生まれた仔牛を伊勢松坂で育て、規定の品質を満足すれば松坂牛と呼ばれます。同じような牛を九州や但馬で育てると、幾ら規定の品質を満足していても松坂牛にはなりません。


追加

>ただしそのような使い方をする時点で、浄化槽法の浄化槽ではなくなります。

>>浄化槽に工場廃水を混入させるのは浄化槽法違反、ということは過去の質問を見て理解したのですが、生活排水用の浄化槽とは別に、工場廃水専用の浄化設備として浄化槽を流用することも禁じられているのでしょうか?
> そのようなことは禁止されていないと思います。

最低限の議論のルールや前提とする定義すら無視しているのでは・・・・
参加すること自体ただの無駄なんでしょう・・・

イエ、信仰なんだから内容でなく、参加することに意味があるんでしょう

回答に対するお礼・補足

こういう指摘をいただくことは予想できたのですが、どうやって避ければ良いものかわかりませんでした。苦し紛れに「浄化槽法上の浄化槽」という文言は思いついたのですが「いわゆる浄化槽」(浄化槽に用いられる水槽や内部の仕切り、部品等一式の総称)とを明確に区別するのにうまい言い回しがあれば教えていただきたいです。

No.35590 【A-2】

Re:合併浄化槽を工場廃水処理へ流用できますか?

2010-09-16 12:23:57 ecoist (ZWlc736

>本来合併浄化槽として設計・製作されたものを工場廃水の浄化に流用することは法的に可能なのでしょうか?
 流入させようとする汚水の水量や水質が、排水処理装置(合併浄化槽であったもの)の能力に適合するのであれば、可能であると思います。ただしそのような使い方をする時点で、浄化槽法の浄化槽ではなくなります。

>浄化槽に工場廃水を混入させるのは浄化槽法違反、ということは過去の質問を見て理解したのですが、生活排水用の浄化槽とは別に、工場廃水専用の浄化設備として浄化槽を流用することも禁じられているのでしょうか?
 そのようなことは禁止されていないと思います。
 浄化槽法の所管部署(保健所等)に、このような使用の仕方をするのですが、問題ないか、どのような手続きをすべきか相談される必要があると思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。たしかに、行政に確認するのが早道かもしれません。痛くない腹を探られるのも嫌なので、事前にこちらで回答を得られればと思って投稿致しました。水質保全関係の部署の他に、保健所というアプローチもあるのですね。参考にさせていただきます。

No.35595 【A-3】

Re:合併浄化槽を工場廃水処理へ流用できますか?

2010-09-16 20:18:09 papa (ZWlbd18

ご質問のようなケースなら流用可能です。
浄化槽メーカーでは、量産できるFRP浄化槽の缶体を利用した工場排水処理装置を販売しています。スペースユーティリティも都合がよいので実施例を見たことがあります。また、缶体補強があるものは工場排水の場合は地上設置でのものも見たことがあります。工場内の都合で水を抜けば多少の移動も可能です。
浄化槽として販売されているものは流入水質にあわせた単位装置の容量設定となっていますので、そのまま工場排水に流用できるかどうかわかりませんが、浄化槽として使わない前提なら改造も可能です。
中古品利用も含めて浄化槽メーカーにご相談したらいかがですか。
浄化槽メーカーには有機性排水処理の専門家がたくさんおられます。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。実例をご覧になられた事があるとのこと、心強い思いです。無知な状態で浄化槽メーカーに飛び込むと、「そういう無茶なこと言う素人さん、たまにいるんだよね」と笑われてしまったり、値段をふっかけられたりしそうな気がして直接聞けずにおりました。勇気を出して聞いてみます。ありがとうございます。

No.35596 【A-4】

みっちゃんさんらしくないと思います

2010-09-16 20:33:28 万田力 (ZWl3b51

 みっちゃんさんが、追加で、

> 最低限の議論のルールや前提とする定義すら無視しているのでは・・・・

と述べておられるのはどういう意味でしょう?
 みっちゃんさんらしくない、質問者の意図とすれ違った回答ではありませんか?
 質問者は、「浄化槽」を他の用途に転用することが法で禁じられているかどうかをたずねているだけですから、この場合は「処理対象が浄化槽の設計条件に合えば転用は可能です。」というのが回答ではないかと思います。
 ただし、転用したものはみっちゃんさんもecoist さんもおっしゃられているとおり、型式認定は受けていてもし尿を処理している訳ではないので「浄化槽」ではありませんが、外観はどう見ても浄化槽です。従って、保健所から無届設置と言われたり、将来し尿を導入するような違法状態に陥る可能性があり、管理(いわゆる保守点検等のことではありません)をしっかりしておかなければ、想定外のトラブルが生じる恐れがあります。
 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を有価物の取引に使用しても良いかという似たような質問が過去にありましたが、

産業廃棄物の取引(し尿の処理)には産業廃棄物管理票(浄化槽)を使うことは義務づけられているが、他の用途に使うことは妨げられていないので、有価物の売買(工場廃水の処理)等他の目的に産業廃棄物管理票(浄化槽)を使用したときは、マニフェストの交付状況を報告するとき除外しなければならない(し尿及び雑廃水のみを処理するのが浄化槽であるのだから、認定を受けていてもし尿を処理することはできない)ということです。

回答に対するお礼・補足

私の意図を正確に汲んでいただき、ありがとうございます。ただ、法で定義された文言と慣習的に使われている文言を混ぜて質問に使ったのは私です。実際このような指摘・批判をいただく可能性があることは認識しておりました。ただ、一部の方を除いて質問の意図を汲んでいただき、私にとって有益な回答も得られましたので満足しております。これ以上はお気遣いなく。「保健所から無届設置と言われたり云々・・・」のくだり、実務上気をつけるべき事項として大変参考になりました。重ねてお礼申し上げます。

No.35597 【A-5】

言葉遊びでなく定義なんです

2010-09-16 21:25:12 みっちゃん (ZWl8a13

>産業廃棄物の取引(し尿の処理)には産業廃棄物管理票(浄化槽)を使うことは義務づけられているが、他の用途に使うことは妨げられていないので、有価物の売買(工場廃水の処理)等他の目的に産業廃棄物管理票(浄化槽)を使用したときは、マニフェストの交付状況を報告するとき除外しなければならない(し尿及び雑廃水のみを処理するのが浄化槽であるのだから、認定を受けていてもし尿を処理することはできない)ということです。

・・・以上引用

大きな考え違いをされています。

屎尿処理や生活排水を処理するから浄化槽と呼称するのです。
産業廃水など別用途の水を処理すれば定義から外れます。
よって浄化槽ではありません。


>有価物の売買(工場廃水の処理)等他の目的に産業廃棄物管理票(浄化槽)を使用したときは

例えば書式などが利用しやすいので同様な(マニフェストの名称以外)書式で個人(法人)が廃棄物以外に利用した場合、その帳票をマニファストとは呼称できません。それが定義です。

実際問題になるのは、一式型式認定を受けている既製品の場合でしょうが・・・実際に使用された場合それを浄化槽とは認識しません。
当然浄化槽でないからです。
小牛さんを育てた場合の呼称の例をもう一度良く読んで考えて下さい
言葉遊びとしては間違えて使用しても問題ないよう感じられる方も多かも知れませんが、法の運用としては許せない間違いというか逸脱した誤用です。



定義に関する一つの比喩

ユークリッド幾何において三角形内角の和が180度であることは定義からして既知のことと思いますが・・・180度にならない三角形を提示することは幾らでも出来ます。
当然ユークリッド平面でない平面に存在している三角形なんですが・・・



質問者やA−1解答者は法の定義を外れて浄化槽を定義しています。単に為にするからです。その部分が分らない人にとって、全うで科学的な会話は成立しません。
なぜなら前提の定義が曖昧模糊というか未定で変更有、都合により自由変形ですから。

回答に対するお礼・補足

順にお礼を付けさせていただいていますので、一部内容が重複します。お許し下さい。例え話がお好きなようなので例え話で補足させていただきますが、指輪をペンダントトップに流用出来ますか?というのに似た話なんです。指輪は指にはめるものであって、ペンダントに付けたら指輪ではない、というのは理解できるんですが、ではその流用したいと考えている指輪はなんと呼べばよいのでしょう?流用後は「指輪を流用したペンダントトップ」で良いと思うのですが、指から外して鎖を通すまでの間のその物体についてはなんと呼べば?日本語がお得意なようなので是非教えていただきたいです。定義していただければ今後(少なくともEICネットのQ&A中では)その文言を使用させていただきます。重ねての質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

No.35603 【A-6】

Re:合併浄化槽を工場廃水処理へ流用できますか?

2010-09-16 23:22:28 万田力 (ZWl3b51

> 浄化槽認定を受けて(個別評定を含む)処理をする浄化装置を浄化槽と呼びます。

 質問者は、どこにも浄化槽法で浄化槽の認定を受けた浄化槽と言うことは言っておられませんよ。

> 「本来合併浄化槽として設計・製作されたもの」を工場廃水の浄化に「流用」すること

について尋ねているのです。
 以前、レスのハンドルネームで発言し多くの方が理解できなかった非ユークリッド幾何を又持ち出していますが、同じ言葉でも土俵(例えば法律)が違えば全く別なものを意味していることは十分にご存じだから、非ユークリッド幾何における「三角形の内角の和」などを持ち出されたのだと思いますが、質問者もそのことを心得ているから、ただ単に「浄化槽」と言わずに「本来合併浄化槽として設計・製作されたもの」とおっしゃられているのだと思うのですが、いかがでしょう?

> よって浄化槽ではありません。

 私は、浄化槽法の「浄化槽」の世代ではなく、廃棄物処理法のし尿処理施設のうちの「し尿浄化槽」で育った古い人間ですので、余計に土俵が違う場合は同じものでも別の言葉で表現されたり、同じ言葉であっても別のものを指していると言うことについては敏感ですが、受け手が理解できる(このQの場合、みっちゃんさん以外は理解しているように思います。)なら許容すべきと思っています。

 言葉遊びをしているのはみっちゃんさんではないですか?

回答に対するお礼・補足

ああ!ネット上で、文章のみでここまで汲み取っていただけるとは思っても見ませんでした。
>質問者もそのことを心得ているから、ただ単に「浄化槽」と言わずに「本来合併浄化槽として設計・製作されたもの」とおっしゃられているのだと思うのですが、いかがでしょう?

その通りです。ただ、その後冗長になる事を避けて「浄化槽」でひとくくりにしてしまったのが悪かった、と反省しています。今回は意図するところを正確に汲み取っていただけましたが、こちらが「こういうことを聞いているのかな?」と思って丁寧に答えても「そういうことは聞いてません」と言われてしまうこともネット上ではよくあることですので。
せめて「以下、単に浄化槽と呼びます。浄化槽法上の浄化槽ではありません」と断り書きを入れればよかったかな、と今更ながら考えています。

No.35604 【A-7】

流用したら浄化槽ではありません

2010-09-17 00:01:19 みっちゃん (ZWl8a13

>工場廃水専用の浄化設備として浄化槽を流用することも禁じられているのでしょうか?


浄化槽は流用できません。
理解できるから良いとか、真意は別だから良いのではという意見が一番疑似科学で利用される言葉なんです。

水伝(水からの伝言)が何故いけないのかと同様な話です。

浄化槽でない設備を利用して水を浄化している場に、わざわざ規定外の浄化槽云々を持ち込む意図は何でしょう。そこにうさんくささを感じないとしたら、感性が麻痺している証拠です。
浄化槽の名称が付いたとたん、汚泥処理が一般廃棄物扱いになったり、補助金が付いたりします。そうでなければ単に名称に拘る理由があるのでしょうか。
質問者は何ら追加コメントを出していません。

ユークリッドと非ユークリッドの話は、まともな中等教育を受けている者にとっては公理系、定理系、定義の概念として一番分りやすい、どこかで聞いたことがある解説です。
先ほど三角形の話とか、平行線の本数とか・・・当初の定義を無視して話をしたら(つまりフレーム:定義域)それはもう科学ではありません。

回答に対するお礼・補足

>浄化槽でない設備を利用して水を浄化している場に、わざわざ規定外の浄化槽云々を持ち込む意図は何でしょう。

浄化槽でない設備を利用して水を浄化している訳ではありません。そもそも未だ廃水が発生しておりませんので。工場内で廃水が発生する工程を追加するにあたり、廃水の処理方法を検討する上で「流用出来たら大げさな設備も要らずに安く済むのになぁ」という思いが生じたので質問させていただきました。質問の内容には直接関係がないことですので詳しくは書きませんでしたが。
「規定外の浄化槽云々」というのは、何の規定から外れているのでしょう?

>浄化槽の名称が付いたとたん、汚泥処理が一般廃棄物扱いになったり、補助金が付いたりします。
これは知りませんでした。みっちゃんさんが「浄化槽」という名称を使うことに神経質になられる理由がわかりました。

>そうでなければ単に名称に拘る理由があるのでしょうか。
ありません。ただ、浄化槽以外に適当な文言が思い浮かばなかっただけです。
むしろ名称にこだわってらっしゃるのはみっちゃんさんだと思います。

>質問者は何ら追加コメントを出していません。
コメントが遅くなって申し訳ありません。何を言っても言い訳になりますのでそれ以上は申し上げませんが、これも「うさんくささ」を感じていらっしゃる理由のひとつなんでしょうね。

いずれにせよ、定義を明確にせず思い込みに基づいて回答することを否定しておられる方とは思えないご指摘です。目を疑いました。

No.35612 【A-8】

Re:合併浄化槽を工場廃水処理へ流用できますか?

2010-09-17 14:47:24 おせんち (ZWlb24a

 ご心配なく、目的に叶えば活用できます。
 浄化槽は、大雑把に言いますと建築基準法で構造基準、浄化槽法で維持管理基準、水質汚濁防止法で排出水基準が決められています。また、浄化槽の定義は、浄化槽法に規定してあります。これらの規定の範囲で使っている限りは、浄化槽法の浄化槽になります。雑排水も合わせて処理すれば、合併浄化槽になります。し尿を処理しなくなって、法に定める浄化槽でなくたった場合は、所管庁に廃止届けを出せば、浄化槽に係る諸々の規制、手続きから解放されます。

 また、廃止された浄化槽を「浄化槽」と表現したからといって、質問者の人格まで否定し兼ねないほど、むきになっても仕方がありません。その様な状態の元浄化槽を何と称するか定義などしてありませんので、論議の中で誤解の無いように了解されていれば、呆れかえったりしないで済みます。

 その元浄化槽は、工場廃水処理に再利用したり、または工場排水処理施設の一部として活用も出来るでしょう。そうなると水質汚濁防止法その他の規制対象になったり、排出水基準が適用される場合もあります。下水道に排除するための前処理として活用する場合は、下水道法の対応が必要になるでしょう。

 積極的に活用できる見通しがあれば、所管庁の指導に従って手続きをしましょう。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
浄化槽に絡む法律を列挙していただき、非常に参考になりました。行政に相談に行く際に、どの窓口に行く必要があるのかが見えてきました。事務所からの生活排水用の浄化槽は既にありますが、それを廃止するわけではなくて、それとは別に中古の「元浄化槽」もしくは新品の「浄化槽として使われる予定だったもの」をどこかから搬入・設置し、工場からの廃水のみを浄化するのに使いたい、という趣旨です。まず、行政の水質汚濁防止法上の排水基準を管轄している部署に相談に行き、その上で建築基準法や浄化槽法の規制の中で準用される部分があるかどうかを確認する、という流れが良さそうですね。先が見えてきました。ありがとうございます。

No.35623 【A-9】

Re:合併浄化槽を工場廃水処理へ流用できますか?

2010-09-17 21:21:53 papa (ZWlbd18

ちょっと補足しておく必要があるかと思いますので。
浄化槽は国内マーケットが縮小気味のため、OEM(相手先ブランドの委託製造)品が多くなっています。
本格的に自社生産工場を持ち研究開発部門をもっているメーカーはごく少数です。したがって相談に応じてくださるところは限られておりますので浄化槽システム協会を通じて紹介していただくか
http://www.jsa02.or.jp/other/link.html
正会員のメーカーのHPをご覧になって、研究開発部門、自社製造工場の両方があるメーカーなら相談に応じてくれると思います。
個別企業のアドレスを記入することは控えますが、丹念にHPをごらんいただければ、浄化槽用の管体を利用した事業所排水処理装置が市販されていることがわかると思います。

回答に対するお礼・補足

重ねてのアドバイス、感謝です。いくつか「これかな?」と思えるメーカーを見つける事ができました。国内マーケットが縮小気味なのは、下水道の普及が進んでいるからでしょうかね。良く選んで相談先を決めたいと思います。ありがとうございます。

No.35637 【A-10】

A-7に対する質問

2010-09-20 09:51:51 ecoist (ZWlc736

みっちゃんさん回答のA−7に関する質問です。

>>工場廃水専用の浄化設備として浄化槽を流用することも禁じられているのでしょうか?

>浄化槽は流用できません。

 流用できませんと言い切っていますが、この根拠はなんでしょうか?根拠を明確に示してください。これはものすごく大事なところです。
 先にも回答したように、私は浄化槽の工場排水専用処理施設への転用は、法的に可能だと考えています。もちろん設計上、工場排水の流入水質を処理することができるものでなければなりません。そしてそういう使い方をするならば、浄化槽法の浄化槽ではありません。
 たとえば現在のところ水質汚濁防止法等にかからないために、工場排水を未処理で放流している工場があり、規模が大きくなる又は未規制のままであっても事業者の自主的な判断で、汚濁負荷量を減らしたいということで、既に設置している浄化槽を工場排水処理施設として転用したいと考えた場合があるとします。その際、新たに専用の工場排水処理施設を作れば費用が高くつきますが、浄化槽の転用により安価に抑えることができるかもしれません。それをこのような形で根拠も明確にせず「流用できない」と言い切ってしまえば、せっかく汚濁負荷量を減らしたいと考えている事業者の気持ちをくじいてしまうことになりませんか?
 それと、ユークリッドうんぬんの議論が出てきていますが、今回の質問に対する本質的な内容とまったく関係がないので、やめたほうがいいと思います。よく全然関係ない分野の話を出してきてうまくたとえたみたいなことを言う人がいますが、それは詭弁者のやり方です。

回答に対するお礼・補足

質問者です。
みっちゃんさんがおっしゃっているのは、
「浄化槽」という名称を使って良いのは浄化槽法に定義された浄化槽のみで、流用してしまったら浄化槽法に定める浄化槽の範囲を逸脱する。浄化槽の範囲を逸脱したものは浄化槽とは呼べない(流用した瞬間に浄化槽ではない何かになってしまう)=「浄化槽」は流用出来ない。
というロジックのようです。
要は「浄化槽法上の浄化槽でないものを浄化槽と呼ぶな」ということをおっしゃっているだけで、本来浄化槽として使用されるために設計・製作された水槽やその他諸々を簡易な浄水設備として使用できるか、という本来の質問にはお答えいただいていないものと理解しています。
幸い、私の拙い文章から意図を汲み取って有効な回答を下さった方が(ecoistさんも含めて)多くいらっしゃいますので、全くくじけておりません。ご心配ありがとうございます。

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