一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌の取扱いについて
登録日: 2010年08月24日 最終回答日:2010年08月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.35415 2010-08-24 13:45:35 ZWld41e eco ism
ガソリンスタンド跡地での、土壌の廃棄(収集運搬&処分)を依頼されています。
依頼元の自主分析において、重金属等は含有されておらず、ガソリンのみの含有が検査されています。
この土壌の扱いを「産業廃棄物-汚泥」として、産廃の許可を有するところであれば、収集運搬&処分は可能なのでしょうか?
土対法の内容については、不勉強なところがあり、ご教授願います。
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No.35450 【A-2】
Re:土壌の取扱いについて
2010-08-29 23:39:02 環境刻苦勉励 (ZWl1b6
ガソリンですか?
引火性がありますね!
ガソリンスタンドの場合は特定有害物質としてベンゼンが検出されることが多いですね。
一口に「産業廃棄物-汚泥」の許可と言っても、建設汚泥だけの許可や特別管理産業の許可など、多くの種類の許可があることに注意願います。
もし、ベンゼンがあれば第2溶出基準はすぐに超えてしましますから、汚泥で処分する場合には汚泥のベンゼンに関する特別管理産業廃棄物の収集運搬及び処理・処分の許可が必要になります。
上記の産廃基準である5%を超えているとしたら、かなりの高濃度なので引火性のある危険物になる可能性が高く消防署と相談する必要があります。
上記の断片的な知識だけでは問題が生じる危険があります。良く調査を行い、アチコチに相談し、油汚染ガイドラインだけでなく廃棄物処理法等を良く調べてから処分すべきです
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