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環境Q&A

土壌汚染対策法第4条第2項の調査命令について 

登録日: 2010年08月10日 最終回答日:2010年08月24日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.35346 2010-08-10 22:35:06 ZWld747 土壌初心者

水質汚濁防止法上の特定施設を設置している事業所(設置している特定施設において土壌汚染対策法上の有害物質の使用有り。)において、 特定施設の設置と場内道路を舗装するため、土地の形質変更を行う。(土地の形質変更面積は3,000u以上で、切土は50cm以上で、その土は事業所内の産業廃棄物処理施設等に送る。)

特定施設は稼働しており、事業所内は第3者が立ち入ることはできませんが、土壌汚染対策法第4条第1項の形質変更の届出をした後、水質汚濁防止法等の届出から、土壌汚染の可能性を都道府県から判断され、土壌汚染対策法第4条第2項に基づき当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者に対し、指定調査機関に調査させて結果を報告する命令が下るのでしょうか?

当事業所は、有害物質使用特定施設の廃止により第3条の調査義務が発生しますが、これと第4条は別のものとして考え、事業所外への土壌の搬出がなく、第3者が立ち入ることができない事業所であっても、第4条関係は法律上第3条のような猶予条件がないことから、過去の届出等の履歴から命令の発出の当否を都道府県は判断するのでしょうか?また、本件のような場合、都道府県が、第3条の要件に準じて第4条の形質変更の命令の発出は猶予してくれるという事例等はないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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No.35348 【A-1】

Re:土壌汚染対策法第4条調査と罰則について

2010-08-11 08:27:27 環境刻苦勉励 (ZWl1b6

>都道府県が、第3条の要件に準じて第4条の形質変更の命令の発出は猶予してくれるという事例等はないのでしょうか?

法違反になるので調査の猶予は無いと思います。また、鉱山関係の土地であっても鉱害防止の設備がなされていない場合は調査が必要です。

猶予される事例を探すことよりも、法に従った調査を行い計画的な土壌・地下水汚染についての調査・対策を進めるべきと思います。
 特に土を動かすのですから、汚染の拡散にならないように調べておく方が、今後の為にも良いと思います。

 念のために土壌汚染対策法の第四条第一項の届出を忘れたら三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金の両罰が定められていますので注意してください。

第六十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一  第四条第一項・・・・の規定による届出をしない者

第六十八条  法人の代表者又はその他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

法四条第2項の調査命令が出て調査しなかったら罰金は百万円の両罰です。

第六十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第四条第二項・・・の規定による命令に違反した者

No.35418 【A-2】

まずは、行政に相談されてはいかがです。

2010-08-24 16:44:02 くろ (ZWl5646

質問者さま、まだ、ご覧になっていますか?
 私も発令された4条調査が猶予されたという事例はしりません。ただ、某行政に4条届出を相談した際の経験から、ご質問のケースでは調査命令が出ないこともあるのではないかと思います。
 状況を整理されて、4条届け出の前に行政に相談にいかれてはいかがですか。

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