排出事業者の考え方について
登録日: 2010年07月09日 最終回答日:2010年08月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.35142 2010-07-09 13:37:42 ZWl47e たる吉
スレッドを締め切られたようなので、一度議論がしたい案件として立ち上げさせていただきます。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=35107
上記のスレッドに対しては、
『判断に迷ったときは、規制の背景までさかのぼり原理原則に立ち返ってあるべき姿を想像するべきであると考えます。(「中途半端な知識及び判断をもって行政確認にいくから、大抵だめになる」とは考えられませんか?)』ということを付け加えさせて頂きます。
私個人としては、以下の考え方に非常に良く似ております。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/ae5009c191956757ff6e80075bae7997
つまり「排出事業者を考える際には、誰の事業活動に伴う『廃棄物』かを考えれば良い」という点です。
No.35107の事例で言えば、ポイントとしては
@情報を保持した状態のパソコンは『廃棄物』なのか?
A(@も踏まえた上で)誰の事業活動で、パソコンは『廃棄物』となったのか?
だと理解しておりますが、以上に関してご意見賜りたく、宜しくお願いします。
No.35143 【A-1】
Re:排出事業者の考え方について
2010-07-09 17:27:16 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
>A(@も踏まえた上で)誰の事業活動で、パソコンは『廃棄物』となったのか?
>だと理解しておりますが、以上に関してご意見賜りたく、宜しくお願いします。
実務上の選択肢を作成し極論します(´・ω・`)(´_ _`)お許しを・・・
1.リサイクル事業者にデータ処理委託と込みで売却する(有価物)
2.廃棄物処理業者が有価でデータ消去も請け負う(廃棄物)
3.廃棄物業者がデータ消去は請け負わないがHDの破壊証明をしてくれる(廃棄物)
4.データ消去は自社内で完結する(単なるデータ消去)
5.データ消去のみの為PCを一度外部に持ち出す(単なるデータ消去)
排出事業者がどういう意思でもってこの使い分けをするのか?
1〜3は既に排出事業者の意思は固まっています。
4〜5は次のステップの「意思」の問題だと思います。
回答に対するお礼・補足
>排出事業者がどういう意思でもってこの使い分けをするのか?
>1〜3は既に排出事業者の意思は固まっています。
>4〜5は次のステップの「意思」の問題だと思います。
実際にはその後の「選択肢ありき」であることは間違いないのですが・・・
たとえば、5項で同社敷地内にいる子会社に請け負わせた時にはいかがでしょうか?
勿論、廃棄物か否かの判断がグループ会社かどうかで異なるわけではありませんが、4項と同様の解釈であったり、5項だが敷地内から移動していない等と理由を考えたりはしませんか?
確認したい点はもっと手前側というか排出者の意思以前の問題で、単純に
@機密ともいえる情報を保持したパソコン(若しくは紙でも可)が廃棄物かどうか
です。
おっしゃるとおり、占有者の意思で廃棄物かどうかが異なることは間違いないのですが、一般的な会社において@は通常どのように判断されるべきなのか、です。
No.35154 【A-2】
Re:排出事業者の考え方について
2010-07-12 17:35:59 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
>@情報を保持した状態のパソコンは『廃棄物』なのか?
>A(@も踏まえた上で)誰の事業活動で、パソコンは『廃棄物』となったのか?
>だと理解しておりますが、以上に関してご意見賜りたく、宜しくお願いします。
今まで一貫して私が言っていたのは、データを消去しようとする作業は廃棄物の概念には馴染まないものであるという理解に尽きます。
例えば「紙」にデータが書き込んであれば、社内的にシュレッダーをして、ゴミとして出しますよね?
例えばこのシュレッダーの工程を社内にある子会社の作業員が行うとしたら、廃掃法の問題でしょうか?であれば紙を出すための中間処理になるのでしょうか?自社でするとしたら自前の中間処理になりますか?
データ消去も同じ次元で考えれば、データーがあるもの無いものの観点ではなく、データーの処理をも含めてどういう形で処分に持っていこうとするかという、一連のフロー自体に排出する意思を含むか含まないかというのはなりたちませんか?
まだ、的外れな回答でしたらすみません。
回答に対するお礼・補足
すみません。
お礼が大変遅くなりました。回答ありがとうございます。
>データ消去も同じ次元で考えれば、データーがあるもの無いものの観点ではなく、データーの処理をも含めてどういう形で処分に持っていこうとするかという、一連のフロー自体に排出する意思を含むか含まないかというのはなりたちませんか?
実際の処理は安全係数も含めてこのような考え方になるのは私も同じです。
「実証の形の無い意思だけ」というリスクを犯すくらいなら、『データの有無に関係なく、物として判断すべきである』という点です。
ではなく、
>廃棄物の概念には馴染まないものである
とおっしゃるとおり、廃棄物でないのであれば、なんなのか?
つまり、占有者の意思が「廃棄物でない」と一貫している場合、「廃棄物」と総合的に判断されるのはどの時点なのか?
これが知りたい点です。
No.35161 【A-3】
Re:排出事業者の考え方について
2010-07-13 14:47:21 なんと (ZWld61d
以前から疑問の部分もありましたので、お邪魔させていただきます。
排出者としては、パソコンにデータが入っている時点であっても、“そのパソコンが不要になったため”、中のデータを消し、パソコンを処理したいと考えます。
パソコンが不要になり、処理したいと考えた時点から、このパソコンは、「不要物であり、固形状のもの」、つまりは廃棄物の概念が適用されると考えます。(データが入っていても。)
ただ、本件では、パソコンを処理する前に、「データ消去」という作業が残っています。
排出者はデータが消去されるまでは、「廃棄物ではない」と一貫されていますが、実際は「廃棄物ではない」のではなく「廃棄物として処理しない」だけであり、パソコン自体必要なく、中のデータも消去するものであれば必要ではないものであり、廃棄物として判断されると思います。
ただし、実際の運用は千差万別であることを申し添えます。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
このような観点での回答を望んでおりました。
>ただし、実際の運用は千差万別であることを申し添えます。
ここについては十分承知の上です。
全般的には「時代の変化と共に社会のニーズが変化しており、無形物(情報)の処理を廃棄物処理法で規制できるものではない」と思っております。
>排出者としては、パソコンにデータが入っている時点であっても、“そのパソコンが不要になったため”、中のデータを消し、パソコンを処理したいと考えます。
>パソコンが不要になり、処理したいと考えた時点から、このパソコンは、「不要物であり、固形状のもの」、つまりは廃棄物の概念が適用されると考えます。(データが入っていても。)
>排出者はデータが消去されるまでは、「廃棄物ではない」と一貫されていますが、実際は「廃棄物ではない」のではなく「廃棄物として処理しない」だけであり、パソコン自体必要なく、中のデータも消去するものであれば必要ではないものであり、廃棄物として判断されると思います。
さて、話を少しだけ飛ばしますが、フロン回収破壊法の公布(施行)前、フロン類の取扱いはどのような形だったのでしょうか?
一般的には、
>排出者はデータが消去されるまでは、「廃棄物ではない」と一貫されていますが、実際は「廃棄物ではない」のではなく「廃棄物として処理しない」だけであり、パソコン自体必要なく、中のデータも消去するものであれば必要ではないものであり、廃棄物として判断されると思います。
と同じような感覚で、外見の判断で廃棄物処理を委託していたことが推察されます。
しかしながら法が整備された現在、この処理の流れが"一般的に"『フロン回収作業と廃棄物処理作業は別の作業』と認識されたと思っております。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=35107
A-4より、
>おっしゃるとおりデータの消去は「企業として行う当然のこと」ですが、廃棄物処理に至っては「その当たり前のことを記載しなければ、守るものが少ない」という現状である為に規制されたものと思います。
と記載しておりますとおり、法律で規制されないとしても「情報の処理というのは別作業である」のは、今の社会ニーズから考えても通例ではないかと思いますが、いかがでしょうか?
No.35170 【A-4】
Re:排出事業者の考え方について
2010-07-14 10:58:58 なんと (ZWld61d
>しかしながら法が整備された現在、この処理の流れが"一般的に"『フロン回収作業と廃棄物処理作業は別の作業』と認識されたと思っております。
当然のことながら、廃掃法は気体を取扱いませんので、廃棄エアコン等に関しては大気放出が当たり前であったでしょう。フロン法上「特定製品」とされていない市販されているスプレー缶(まだHFCがかなり使用されている)などは、使用後の大気放出方法まで表示されていますから。
現在でも建築解体から排出される廃エアコン(室外機)などは、現場作業員にフロン法、家電リ法等の認識がない方が多く、重機でむしり取られ、金属スクラップとして売却される場合が多々あります。
“一般的に”『・・・』と認識された・・・とありますが、ある程度の規模の企業、廃棄物処理に関連する企業、若しくは法律関係の仕事の方以外の方は、あまり認識されていないのではないでしょうか?
(使用された言葉の意味は理解しております。ご容赦ください。)
あくまで我々関係者が見る本、サイト、講習会等に参加する方々の認識であり、行政はもっとコマーシャルすべきではないかと思います。
いまだに、排出業者様の多くは、私ども(中間処理業者)がフロン管理票とマニフェストの両方の必要性を説明しております。
>法律で規制されないとしても「情報の処理というのは別作業である」のは、今の社会ニーズから考えても通例ではないかと思いますが、いかがでしょうか?
情報の処理(処分)に関しては、法制化は難しいのではないでしょうか?
おっしゃる通り完全に別作業であり、ISO27000シリーズ等を利用し、企業が独自に解決すべきものなのでしょう。
強いてあげれば、廃棄データ漏えい問題などが多くなれば、個人情報保護法において、廃棄方法について何らかの条項が生まれるかも知れません。
回答に対するお礼・補足
何度もお付き合いありがとうございます。
>“一般的に”『・・・』と認識された・・・とありますが、ある程度の規模の企業、廃棄物処理に関連する企業、若しくは法律関係の仕事の方以外の方は、あまり認識されていないのではないでしょうか?
と、ご理解されているように、これについては単純に周知や理解の問題と思いますのでコメントは控えさせてもらいます。
さて、フロン回収破壊法は流れが似ていることから引き合いに出したのですが、不要情報とフロンでは、根本的に違うと思っており、不要情報は「(悪意のある)他者にとって価値がある場合が多い」ということです。
なんとさまは、
・データが入っていても廃棄物と判断される(それはどちらも廃棄することが前提であるから)
とのご主張であったと認識しておりましたがご主張はそのままなのでしょうか?
確かに「廃棄処理とデータの消去を同時に頼むのが実運用的にベター」と思います。(実運用上でも選択肢が安価であればそれを選択するでしょう)
しかしながら、私が確認したい点は、『データの処理だけをお願いした場合、データ処理後のパソコンは誰の占有下(所有ではなく)にあるのか』です。
「データ処理の事業者の占有下」と判断するのが処理するのが本来であり、ここから先は発注者と受託者の契約に基づくのではないかというのが持論であります。
No.35172 【A-5】
排出事業者の視点からですが・・・
2010-07-14 15:19:55 ronpapa (ZWlba5
挙げられた事例として、パソコン内のデータ消去、廃棄書類のシュレッダー処理、エアコンのフロン処理…などありましたが、当社のような製品類も含めてもっと広く類似の問題があるのではないかと思って、勉強させていただきました。
〔以下、当社の事例〕
当社は各種素材の印刷済み容器類を製造しているメーカーであり、その意味で排出事業者の立場です。
その製造過程において各種の不良品やロス等が発生します。 しかしその処理には慎重を要します。
客先にとっての新製品〈市場発売前の印刷デザイン品〉が含まれる場合も多いからです。 この意味では不要パソコン内データ処理の扱いにも似ていると云えます。(各社様々な新製品情報の扱いと同じで、商品の印刷デザイン面は社外への情報流出厳禁扱いとなるからです)
金属製容器の場合は、自社内のプレス処理機で圧縮塑性変形処理をしてから、素材別の有価物として引き取り業者(素材リサイクル専門業者)に引き渡します。
問題はプラスチック樹脂容器や紙製容器包装の場合です。
以前には、廃棄物処理業者に引き渡した上での焼却処理依頼をしていましたが、その場合でも、処理現場までの同行立会いと計量証明及び写真撮影証明を義務付けていました。
ある時、その容器素材別の分別処理をすることによって、一部を有価物としてマテリアルリサイクル処理出来ることとなりました。 守秘義務契約や計量証明・写真証明等は同じだったのですが、その業者は行政からの違反行為指摘を受けることになりました。 廃棄物処理業としての許認可の範囲を外れてのリサイクル業に関与したからというのが理由でした。
現在では是正されていますが、この時の教訓は、とても大切なものでした。
結論が見えにくい書き方だとは思いますが、お許し下さい。
たる吉さんの持論が正しいと考えた前提での排出事業者側の一例(重大責任範囲に関する意見)です。
回答に対するお礼・補足
ronpapaさま
お付き合いありがとうございます。
多少、背景が想像できないのですが
>守秘義務契約や計量証明・写真証明等は同じだったのですが、その業者は行政からの違反行為指摘を受けることになりました。
これは、貴社以外も含めて処理料金(処理料金に偽装した費用も含む)を受託せずにこのようなことが生じたのでしょうか?
また、発注者が罰せられる法律であるにも係らず、処理業者が処分を受けるのは珍しいですね。
それ以外の要因が絡んでいるように思います。
No.35174 【A-6】
Re:排出事業者の考え方について
2010-07-14 16:28:24 なんと (ZWld61d
私の回答?は、解答欄に相応しくないかも知れませんが、最終的な排出者は誰になるのかは、私の業務的にも大変勉強となりますので、投稿させていただきます。
「データが入っていても廃棄物」その持論は変わりません。
(あくまで法解釈であり、自論は、データ処理後が廃棄物である方に近いですが。)
ある者には有用である情報に関しても理解できますが、「廃棄物」という法的概念は、「専ら物」の法的取り扱いでも分かります通り、有用であっても廃棄物であるとしています。(専ら物=廃棄物)
ただ、許可が不要、マニフェストが不要というだけで、処理料金を払って金属くずをスクラップ業者に収めるためには、廃棄物処理に係る委託契約書が必要となる・・・というものです。
つまりは、「誰かにとって有用物であっても、廃棄物という定義が成立する」一例ではないでしょうか?
ronpapa様の上げられている事例に似た件ですが、資源としてリサイクルするために有価で売却した不良製品が、不法投棄された物品の中に入っており、排出業者が自費で回収を強いられました。
その後、その費用を誰が払うのかは、契約や裁判等にゆだねるのでしょうが、結局のところ、自社で要らなくなった時点で、その物の処遇の責任はその会社について回ります。
最近の大手企業様では、中間処理後の廃棄物だけではなく、有価物の行き先まで知らなくてはいけないようです。
このような現状では、データ処理の事業者の占有下とみなすには、法や地方行政の理解がまだ現実に追いついていないため難しいと思います。
(性善説で法改正していただければ、近づくと思いますが。)
とりあえず、色々しゃしゃり出てしまい、すみませんでした。
回答に対するお礼・補足
なんどもありがとうございます。
>「廃棄物」という法的概念は、「専ら物」の法的取り扱いでも分かります通り、有用であっても廃棄物であるとしています。(専ら物=廃棄物)
いやいやいや。
さすがにこの解釈は無茶でしょう。
「専ら物」以前に、『廃棄物処理法施行令第2条第4号にいう「不要物」とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要となったものをいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等の総合的勘案によって決せられる』というのがあるわけですから。
たとえ「専ら物」であったとしても他人に有価で売ることができるもの(価値のあるもの)については、「廃棄物ではない」はずです。
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/pdf/wastes/wastes_01.pdf
つまり、上記のpdfファイルの3項に「(おからは)残念ながら現在においては、有価物としては評価できず、したがって不要物とされることが多いといわざるを得ないでしょう。」とありますとおり、"現在において"情報を消さないパソコンが有価物(有用物ではない)なのかどうかがポイントだと思います。
また、廃掃法に囚われず総合的に判断(その物の性状、排出状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思『等』)すればするほど、有価物であるかどうかの議論をする以前に、「まだ廃棄物ではない」方が強いように思います。
『』は強調の意味。
No.35180 【A-7】
Re:排出事業者の考え方について
2010-07-15 08:59:09 たる吉 (ZWl47e
に対して例示も含めて補足すると、例えばもうプレイすることがなくなったゲームソフトの場合、所有者としては不要ですよね。
でも買い取ってくれる人がいます。(著作権などの問題はこの際考えません)
ゲームソフトは中身に価値がある訳であり、外見で廃棄物かどうかを判断する訳ではないと思います。(古本も然り)
確かに根本が違う「為にする例示」なのかもしれませんが…
No.35181 【A-8】
Re:排出事業者の考え方について
2010-07-15 14:12:40 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8
法のタテツケが排出者の意思と目的とする行為という形式で総合的に判断すると言っている以上は、売る気になって売れれば有価物、売れないと思って排出するなら廃棄物(結果マテリアル収入が還元されたとしても)でしか考えようがないというのが私の持論です。
その他付随するフロンのような気体は廃掃法で言う処理ではなく個別法の処理の問題であり、データに関しては個人情報保護で「反則だよ!逮捕する、罰金を払え」といわれていない限り、廃棄の概念とは相いれないもので、データ消去するしないは企業のモラルの問題です。
なおPCについですが、例えば壊れていてもパーツ取りにしたり、分解してマテリアル売却も可能ですし、余程骨董品でもない限り、有る程度のロットがあれば、レアメタルが一切使われることが無い時代が来ない限り、リユース事業者が触手を伸ばしてくる代物です。
ちなみに、未だに大企業でもデータ消去を率先して必要と認識している先は驚くほど少ないのが実情です。通信事業者という枠に収まった企業ですら、情報漏洩の謝罪が1件500円と軽視された国内風潮です。実害が生じれば訴訟はできる筈ですが。
データ消去の仕組みは、今の勤め先(賃貸業)でも3Rのリユースを優先と掲げているので導入して実践しております。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
>法のタテツケが排出者の意思と目的とする行為という形式で総合的に判断すると言っている以上は、売る気になって売れれば有価物、売れないと思って排出するなら廃棄物(結果マテリアル収入が還元されたとしても)でしか考えようがないというのが私の持論です。
基本的な解釈は同意します。
が、『売る気が無くともまだ廃棄物で無いもの』という新しい概念だと思うのです。
時代の変化とともにそういうものができてしまったというのが私の考え方です。
実際にその事業にもニーズが出てきており、今後さらに需要が増え、もしかしたら新しい産業分類ともなりえるのではないでしょうか?
そのような事業形態における「廃棄物」とは?という問いかけなのです。(これは飛躍のしすぎでしょうが(笑))
No.35183 【A-9】
Re:排出事業者の考え方について
2010-07-15 17:45:42 なんと (ZWld61d
再度失礼いたします。
自分(A-6)に対してフォローを入れます。
説明をはしょり過ぎてしまった感があります。
「専ら物」とは、単に「古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維」という意味ではなく、廃掃法規則第八条の二第二号及び則第八条の三第二号にある『専ら再生利用の目的となる産業廃棄物』という意味で使っております。ゆえに、「専ら物=廃棄物」なのです。
くず鉄が他人に有価で売れるものは「専ら物」という定義からはずしておりました。
総合判断説の中、「占有者の意思」と「有償での売却」以外のものは、前記の専ら物は、廃棄物の方向ではないような気がします。総合判断と言っても、その多くは、有償、逆有償で地方行政は判断しております。
回答に対するお礼・補足
何度もありがとうございます。
こちらも多少、はやとちりしてしまったようです。
>処理料金を払って金属くずをスクラップ業者に収めるためには
という点ですね。
ポイントは
・支払い費用は処理料金ではない(もちろん行政処分の指針における処理料金と偽った費用ではない)
という点であり、処理が前提になっていても…
という点については、どちらの事業活動において発生したものかで廃棄物の排出事業者を考えるべきであり、「本来であればデータ処理業者の事業活動である」と思っております。
そこから先の取り扱いは契約(データ処理契約書)に定めるとおり、だと思うのです。
何にせよこの手の問題は環境関連法規制の外側からも見るべき(一側面からみない)だと感じております。
No.35193 【A-10】
改めて排出事業者の視点からですが・・・
2010-07-16 14:14:25 ronpapa (ZWlba5
私の先のA-5.については、たる吉さんより「多少、背景が理解できないのですが」との返信をいただき(余計な部外者の乱入を)お詫びします。 当時の業者側の事情と背景については論及できませんのでお許し下さい。
〔以下、廃掃法の視点からは外れますが…〕
- 今の時代、排出事業者は自社の廃棄物については(有価物も含めて、その大・小、有形・無形を問わず)、その最後までトレースすべき(知っておくべき)であり、(法的な責任範囲とその区分境界は別としても)何某かの責任を持たざるを得ないご時勢に変化しているというのが私の考えですが(広義に云えば、商流/サプライチェーンの上流から中流域を経て下流まで、例の化学物資管理の考え方にも共通しますし、LCA/ライフサイクルアセスメントの思想(?)にも繋がりますが)、その処理過程において誤った処理・処分や使われ方があった場合をどうするかが問題だと思っています。
- この考え方の是非を論点とするつもりはありませんが、「なんと」さんがA-6.で述べられた事と同じです。
- その対象物が、最終的には廃棄物として処理したい対象物なのに、そのものに付随した外部流出させたくない情報としてのデータや印刷デザイン表示等の前処理(消去、削除、シュレッダー、プレス等の前処理又は中間処理)を、それぞれの主体者(排出事業者)がどうしているのかが問われる時代ということになります。
- 自社で前処理してから排出できる場合と、外部への委託処理を必要とする場合の違いが問題なのでしょうか? それとも、廃棄物処理業者の行なう前処理や中間処理は全て届出・許認可対象となっているのが現実なのでしょうか?(その辺は我々企業サイドからは判りません)
- ですから、「たる吉」さんが「時代の変化と共に社会のニーズが変化しており、無形物(情報)の処理を廃棄物処理法で規制できるものではないと思っております」と述べられたことは理解できます。 むしろ「古くて新しい問題」になるのかもしれません。
- しかし私は、特定範囲の特殊な問題というよりも(その意味でも、個人情報保護法の範囲だけでなく)、様々な物品において共通の問題が含まれているような気がしています。
※すみません。 重ね重ねの脱線レスの可能性もありますので、その場合は無視して下さい。
(………さんが意見を寄せられないことも気にしています。勝手ながら)