MSDSplusの作成に必要な資料について
登録日: 2009年11月09日 最終回答日:2009年11月19日 エコビジネス 環境マネジメント
No.33634 2009-11-09 15:55:21 ZWlcd52 タケダ
MSDSplusを作成する際に必要な資料を教えて頂きたく存じます。
解説書などには、“MSDSだけではREACHなど国内外の規制対応で必要な情報が伝達されない”と書かれてあったのですが、MSDSplusの作成にあたり、MSDSの他に具体的にどのような資料が必要になりますでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.33635 【A-1】
Re:MSDSplusの作成に必要な資料について
2009-11-09 18:28:12 cerha (ZWla613
「MSDSplusの作成にあたり、MSDSの他に」とありますが・・・「MSDSplus」の作成には「MSDS」は必ずしも必要ありません(というか「MSDS」は使えません)。「MSDSplus」の作成には、まずは「MSDSplus」が必要です。もう少し詳しくいうと・・・自社から他社への納入製品(調剤・混合物)の「MSDSplus」を作成するためには、その製品を製造するために使用される購入原材料の「MSDSplus」が必要です。あとはそれら原材料から製品を製造するための技術指示書というか配合書というか何かそのような技術情報が必要となりますでしょうか。タケダさんが「MSDSplus」を作成しようとしている製品の詳細が不明ですのでこれ以上はお答えできませんが。(原材料の「MSDSplus」にて、すべてにおいて「管理対象物質を含有しない」ということになれば後者は不要であるかもしれません。)原材料のいずれかに「管理対象物質を含有する」ということになれば、その原材料中の(「MSDSplus」に記載される)物質および含有量が、自社製品になった際に、その物質がそのままの物質の状態で残存するのか(あるいは他の物質に変化するのか)や含有量がどのように見積もられるのかなどは、後者の技術書類等から判断することができるかもしれませんので。
「MSDSplus」の作成に「MSDS」が使えないというのは、そもそも対象となる物質が両者で異なるからで、だから“MSDSだけではREACHなど国内外の規制対応で必要な情報が伝達されない”となるわけです。
以上、参考までに。
回答に対するお礼・補足
ご回答有難うございました。
MSDSplusの作成にMSDSは必要ないとの事は理解できました。
私の会社は“川中企業”に当たり、現在私は得意先からの製品含有化学物質情報の提出要請を仕入先に依頼する業務を行っております。
引き続き質問があるのですが、仕入先のほとんどがMSDSplusやAISについて分からず、私もまだ詳しくないので依頼する際、どのように依頼してよいかわかりません。どのように依頼すればMSDSplusやAISを提出していただくことができると思いますか?
No.33640 【A-2】
Re:MSDSplusの作成に必要な資料について
2009-11-10 18:21:16 cerha (ZWla613
再質問の件、得意先からの依頼がMSDSplusやAISによるものなのであれば、それに対応する(あるいはそれをさらに上流へ展開する)のがあなたの業務内容であるということからして、まずはあなたがMSDSplusやAISについて深く理解する必要があるかと思います。(そうならなければ仕入先に対して的確な依頼がかけれず、また入手した情報をもとに得意先への正しい回答を作成することも困難かも。)。この場のやりとりだけでそれらをすべて得ることは困難かと思われますので(ある程度理解できた上で依然として不明なポイント部分についての確認だけならこの場でも可能かもしれませんが)、そのためにはこのQ&Aコーナーでもしばしば出てきている各種セミナー類を受講されるのも一つの手段かもしれません。
ご自身がMSDSplusやAISに詳しくなくてよく理解できていなければ、もしこの場のやりとりで仕入先への依頼の仕方だけをつかむことができたとしても(たぶんそれも難しいと思われますが)、仕入先から入手した回答をもとに自社製品のMSDSplusあるいはAISを正しく作成することができるのか疑問です。
「どのように依頼すれば・・・」という点については、前述の点をふまえた上でその後にあなたが仕入先に説明して理解を求めるというのが一つの方法でしょう。だれもが最初はこれらについてよく知らなかったはずで、得意先の要求に答えるためにマニュアル類を熟読したりセミナー等受講したり不明な点を依頼元へ質問したり、みなさんそのようにして理解していって対応しているのではないかと。(ここでの質問もそのための一つの手段ですが、もう少し具体的に知りたいポイントが提示されないと漠然としすぎていて・・。)
以上、あまり回答にはなってなくてすいませんが、参考までに。
回答に対するお礼・補足
ご回答有難うございます。
すみません、解釈が違っておりました。
「MSDS」と「MSDSplus」では、対象となる物質が両者で異なるため、「MSDS」だけではREACH規制など国内外の規制対応で必要な情報が伝達ない。だから、情報伝達の際は「MSDS」と「MSDSplus」を一緒に伝達しなければならない、という事ですね。
今年入社したばかりで、製品含有化学物質情報から依頼の仕方にわたって分からない事ばかりで、質問内容が漠然となってしまいました。すみません。
もっと勉強して、理解していきます。
<引き続き質問になるのですが,,,>
仕入先に「MSDS」と「MSDSplus」の提出を依頼したところ、
“「MSDSplus」の作成ができないので、現在ある製品の情報全て(MSDS、分析結果報告書、環境影響物質の含有調査結果、PFOS及びPFOS類縁化合物の不使用証明書)を提出しますので、そちらで作成してください”
という回答がございました。
このような場合、どのような対応をなさっていますか?
宜しくお願いします。
No.33642 【A-3】
A-1の返信に対し→そりゃ無理だ!
2009-11-10 19:38:44 todoroki (ZWl7727
仕入先のほとんどがMSDSplusやAISについて分からず、私もまだ詳しくないので、
依頼する際、どのように依頼してよいかわかりません。
どのように依頼すればMSDSplusやAISを提出していただくことができると思いますか?
************************************************************************
まったく思いません。学校の先生が、
「問題の出し方も解き方もわからないのですが、テストを出題して、
どうやって生徒に解答してもらうことができると思いますか?」と
問うているに等しい所業です。
私も川中企業の一員ですが、MSDSplusやAISについて理解せずに(できずに?)
取引先に退場を宣告された同業他社が今までどれだけいたことか・・・。
また弊社のお取引先でも、MSDSplusやAISについて理解せずに(できずに?)
やむなくご退場願った川上(素材・素形)企業が何社あったことか・・・。
あしたからの飯のタネが欲しければ、さっさと勉強しましょう!
というのは建前で、
http://www.eic.or.jp/qa/index.php?act=view&serial=33553&pageID=1 で、
江戸川の松さんがA-5,A-10に いっぱいリンクをつけてくださっています。
まずは講習会等で「MSDSとは?」「(JAMP) AISとは?」のお勉強を、
御社の仕入先様と一緒に(ここがミソ)始めましょう。
またもし御社が自動車部品会社なら、これも使えます。
→http://www.japia.or.jp/work/2009/09/datasheet.html
もしくはインターネットで「JAMA JAPIA」と入れて検索すれば、
自動車部品各社の記入要領が出てくるものいい参考書になります。
さらにあと1ヵ月後ですが、私は最新情報を仕入れ、かつ復習がてら、
こちらに申し込みしようかと思っています。
http://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2009/sme2009.html
(江戸川の松さん 情報ありがとうございました)
回答に対するお礼・補足
私も、み○ほ情報総研さんが開かれる講座に出席することになっております。
もっと勉強して理解を深めていこうと思います。ご回答いただき有難うございました。
※A−2のご回答のお礼の方にも「引き続き質問」させて頂いております。
すみませんが、アドバイスがございましたら宜しくお願い致します。
No.33647 【A-4】
Re:MSDSplusの作成に必要な資料について
2009-11-10 23:16:39 matsu (ZWl743
> 解説書などには、“MSDSだけではREACHなど国内外の規制対応で必要な情報が伝達されない”と書かれてあったのですが、MSDSplusの作成にあたり、MSDSの他に具体的にどのような資料が必要になりますでしょうか?
>
調剤のMSDSplusを作成するためには、その調剤の完全組成表が必要です。
ただし、調剤の種類によって組成が企業秘密を含むことがあるので、完全組成表自体を川上に要求するのではなく、完全組成を知っているところにMSDSplus作成を頼むことになります。
CAS番号で構成された組成表をMSDSplusに加工する作業自体は、そんなに難しい作業ではありません。
ただし、調剤からアーティクルに変換される工程があって、構成成分の濃度が変わると、AISを作るのには慣れが必要になるはずです。メッキなどではとても大変なので、メッキ液メーカーが標準AISを作ったりしているようです。
回答に対するお礼・補足
ご回答有難うございます。
調剤の完全組成表が必要ということは、「A−2」のご回答のお礼で引き続き質問させていただいている、“MSDS、分析結果報告書、環境影響物質の含有調査結果、PFOS及びPFOS類縁化合物の不使用証明書”では「MSDSplus」は作成できないという事になるという理解で大丈夫でしょうか?
なかなか理解できず、すみません,,,。
No.33649 【A-5】
疑問があります。
2009-11-11 13:51:49 江戸川の松 (ZWlcd13
今年入社したばかりとのことで大変だと思いますが、ぜひがんばってください。
タケダさんは用語としてMSDSplus、AIS や解説書をご存知のようなで、以下もご存知ですね?
http://www.jamp-info.com/
もし、知らなかったとしたら、この機会に検索してみてください。
最近、リニューアルされたので、FAQ も参考になると思います。
そうすれば、A-2で質問を追加されていますが、それらについても全て、MSDSplusに記載すべきもの、AIS に記載すべきもの、の切り分けがご自身で出来るようになると思いますよ。
[2009/11/11 16:30 追記]
気になる点がありましたので失礼を承知でお尋ねします。タケダさんの会社は川中企業である、と書かれていましたが、タケダさんご自身は、サブスタンス/プレパレーション/アーティクルという用語の意味について、理解されているでしょうか?(文言は既に聞いていると思いますが)
この理解が不足していると、上記の切り分けが事実上、出来ません。
もし、理解が不足しているとお考えでしたら、JAMPのHPでこの3つの用語の解説も併せて確認されることをお勧めします。
タケダさんのお得意先様は提出依頼にあたって、MSDSplus、AIS に関する資料を何か渡しませんでしたか?
(もしお手元にあれば、上記アドレスがどこかに書かれていると思いますが。)
回答に対するお礼・補足
はじめまして、ご回答有難うございます。
JAMPのHPは拝見いたしております。FAQの方も見ているのですが、なかなか理解できず、すみませんお教え頂けますでしょうか。
例えば、「MSDSplusを作成する場合、その裏付け資料となる入手したMSDSの情報範囲で作成したMSDSplusでの回答は可能ですか?」
という質問の回答が、「MSDSとMSDSplusはその目的/伝達内容が異なるため、入手したMSDS情報だけで作成されたMSDSplusの伝達内容は不十分となる可能性があります。MSDSと同時にMSDSplusも入手して、その内容を確認し、作成するMSDSplusへ反映していただくようお願いいたします。」で、
こちらにはMSDSの他に具体的な資料について書かれていなかったので、A-2で質問させて頂きました。
No.33663 【A-6】
Re:MSDSplusの作成に必要な資料について
2009-11-12 12:02:20 cerha (ZWla613
「MSDSplus」はまだ普及途中で、しかも法規義務をともなうMSDSとは異なり産業界のボランタリーな活動でもあり中々難しいところもあるかもしれませんが、タケダさんが得意先に対しては仕入先と同じように「作成できない」と返事することができないわけですし、そこはBtoBとして(例えば調達部も巻き込んで)根気よくお願いするしかないでしょう。
MSDSplusを作成するには、自社製品中にJAMP管理物質を含有するか否か(含有するなら物質名や含有量も)の情報が必要なわけで、仕入先が提出するといっている書面でJAMP管理物質がすべて非含有と確認できるなら、得意先にも非含有として回答できる可能性もありますが、MSDSやPFOSだけでは不十分だし、分析結果や含有調査結果というのがどのような物質に対してもものかわかりませんがおそらくJAMP管理物質すべてをカバーしているとは思えませんし、やはり不十分でしょう。(『JAMP管理物質』についての不使用証明書・非含有保証書のたぐいだったらOKかも。でもMSDSplusが作成できないと言っているのでそれはないかな・・・なぜならMSDSplusで「JAMP管理物質を含有しない」と回答することがJAMP管理物質非含有保証書のようなものですから。)
私もmatsuさんに同感で、上流ほど含有物質に関する情報の把握は容易なはずで、インプットサポート版を使えばそれらの物質がJAMP管理物質に該当するかどうかの確認は容易なはずだし、分析結果などをしかも複数の文書を作成するよりMSDSplus一つ作成するほうがはるかに楽だと思いますが。(こういったことを仕入先に説明し説得するためにもMSDSplusについて自身の知識を深めておく必要があるでしょう。)これもmatsuさんと重複しますが、仕入先からすべての含有物質とそれぞれの含有量が提示されればそれをもとに自社で回答作成できる可能性もありますが、機密の問題もありその点でもMSDSplus作成のほうが仕入先にとっても好ましいはずでは。(全物質の開示でなく対象物質の含有有無のみなので。)
以上、参考までに。
回答に対するお礼・補足
ご回答有難うございます。
ご回答いただきました内容、理解できました。仕入先に理解いただいて協力してもらえるよう自分自身理解を深めるよう勉強します。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、「インプットサポート版」とは、「入力支援ツール」の事でしょうか?
No.33666 【A-7】
A-5の続きです。
2009-11-12 19:40:45 江戸川の松 (ZWlcd13
私の会社でも、AIS やMSDSplusについては調査担当者にまかせっきりで、分かっていない箇所、忘れている箇所がたくさんあったので、過去の資料を慌てて引っ張り出しました(おかげでもう一度勉強しなければ、という意欲も湧きましたが)。
JAMPホームページに次のFAQがあり、こう書いてあります。
MSDSplusとMSDSの違いは?
MSDSは、国内規格としては[JIS Z7250]、国際規格としてはISO11014-1(内容はJISろ同じです)としてその記述内容が標準化されています。化学物質や化学物質が含まれる原材料などを安全に取り扱うために必要な情報を記載するものです。
MSDSplusは、MSDSで伝達されない例えばREACH規則の認可対象候補物質などの含有の有無と量を伝達するために提供される含有化学物質情報記述様式です。従ってMSDSplusは、MSDSで伝達する情報を保管する目的をもっています。・・・・・・・・・
例えばですが・・・、
@タケダさんの会社がお得意先に納める製品に使用されている「接着剤」を構成する原材料や化学物質のMSDSを用意する。
Aこの「接着剤」を構成する原材料や化学物質それぞれの濃度やCAS s凾調べる。
BAの結果をMSDSplusに記載して、JAMP管理対象物質で且つ管理基準を超えていないかを確認する。
CABを複数集めてタケダさんの会社がお得意先に納める製品のAISを作成する。
という手順になると思います。
後はtodoroki様のおっしゃるように基礎講座、実践講座を受けてから実際に作成する、しかないと思います。
※cerha様、matsu様、todoroki様、上記で合ってます?
※エコプロダクツ2009で開催されるセミナーに申し込もうとしたのですが、既に締め切られていました(泣)!!
回答に対するお礼・補足
ご回答有難うございます。
@の「接着剤」を構成する原材料や化学物質のMSDSだけでは、Aの原材料や化学物質それぞれの濃度やCAS s凾フ情報は不十分なのですよね?
また、Aの結果をMSDSplusに記載してJAMP管理対象物質で且つ管理基準を超えていないかを確認するには、私のような者(化学物質等の知識がない者)でもよいのでしょうか?もちろんこれから化学物質等について勉強していくつもりではあります!!
No.33669 【A-8】
Re:MSDSplusの作成に必要な資料について
2009-11-13 00:29:12 ronpapa (ZWlba5
私も改めて化学物質管理についてを勉強中の身であり、当社でも似た経験部分があるとは云え、あまり参考とはならないかもしれませんが…。
タケダさん> 仕入先に「MSDS」と「MSDSplus」の提出を依頼したところ、“「MSDSplus」の作成ができないので、現在ある製品の情報全て(MSDS、分析結果報告書、環境影響物質の含有調査結果、PFOS及びPFOS類縁化合物の不使用証明書)を提出しますので、そちらで作成してください”という回答がございました。
ronpapa> 当社でも似たケースの返事しかもらえない調剤(塗料)仕入れ先があります。しかしその前に、当社自身がJAMP MSDSplusやAISに対応できる態勢となっていません。やむを得ず、客先に対しては別途文書による回答書を提出しています。要請があれば、(仕入れ先情報は開示できる範囲内で)添付文書コピーも付けることで対応しています。まだ今のところJAMPフォーマットで回答要求してこられる客先はありませんが、JGPSSIやIMDS・JAMAシート、商流における独自の追加リスト付きのもの、外資系企業EU規準のもの…など(累計件数は二桁以内ではありますが)、いずれにしても統一された内容とはなっていません。
実は私が気にしているのは、調剤納入メーカーですらMSDSplusに対応出来ない中小業者がいるという実態です。勿論、JAMPにも加入している大手メーカー品であれば対応準備が進んでいるようなのですが、当社にとっては、大口の調合ロット品とはならない調剤品も必要とするのです。
対応できないから取り引き停止というわけにもいきません。客先のほうも(今のところは)それを追加取り引き条件として強硬に要求してくるところは(一部の外資系を除いて)ありません。
勿論、今後は当社も含めて対応できる体制作りが必要と分かってはいますが、情報インフラ以前の問題も残りそうな予感がしています。
(最後は単なる独り言ですが…)
タケダさんは調剤メーカーさんですか。その仕入れ先さん(原料調達先?)は大丈夫ですか?
私も、もっと本質を正しく理解して対応できるようになることを目指して再学習しようと思っています。
※経産省主催の無料セミナーは定員締め切りが多いようです。(涙!?)
ということは需要も多いということですから、今後も引き続き
地方都市を含む各地開催に期待できないものでしょうかね。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
やはり別途文書の回答書を提出することになりますよね,,,。
弊社は調剤メーカーではなく、成型品を扱っておりそれを得意先に納入しております。ですので恥ずかしながら最初この業務についた時は、ただ単純に川上からの情報を川下に流すだけでよいのだと思っていました。(当然そのような考えで上手くいく訳がございません。)
こちらのサイトに出会えて、本当にもっと勉強しなくてはいけないととても意欲が沸きました。「本質を正しく理解」できるようにがんばります。
No.33671 【A-9】
Re:MSDSplusの作成に必要な資料について
2009-11-13 09:29:03 あきほ (ZWlb163
私も川中に位置する一事業者なので、川中事業者としての現実的対応という側面で見解を述べたいと思います。
JAMP MSDSplus ver.3解説書
JAMP MSDSplus ver.3 準拠(第3.01 版)
の2.作成方針の(4) 情報開示の範囲では、以下の記述があります。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
> JAMP としては、製品中に管理対象物質を「意図して添加している」
> または「なんらかの方法で含有が既知」という情報がある場合について
> 情報提供をお願いするものであり、不明成分の解明等を詳細に行い、
> すべてを明らかにする事を強制するものではありません。
> したがって、情報を受け取る側で、多くの川上企業からの情報を集めて
> 自社品のMSDSplus やAISを作成する作業を円滑かつ速やかに行なうために、
> なるべく速やかにその時点で知りえている情報に基づいてMSDSplus を作成し、
> 情報を伝達するようお願い致します。
> 但しその後更に不明成分の情報が明らかになったなど、情報が更新されたなら、
> 出来るだけ早急にMSDSplus の改訂版を作成し、追加伝達してください。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
端的に言ってしまえば、【知りうる情報の範囲での回答で可】
新たに知り得た情報があれば、訂正すればいい。
という内容かと思います。
皆様の川上事業者に問い合わせてより正確な情報をという姿勢は正しいと思う反面、その考えだと原料物質を製造する最上流の製造事業者まで追い掛け、その事業者に数千あるJAMPのMSDSplusの対象物質全てについてない分析を義務づけない限りは完全な回答にはなり得ないので、現実的ではないと思います。
※1000文字超になりますので、以下は別回答と致します。
No.33672 【A-10】
Re:MSDSplusの作成に必要な資料について A-9の続き
2009-11-13 09:39:48 あきほ (ZWlb163
日本に於ける義務(法令)的MSDSは記載すべき濃度下限が定められているので、自社のMSDSに於いては記載対象とならない成分でも、川上事業者のMSDSには記載されることは当然あること。
MSDSplusの対象物質と法定義務のあるMSDS対象物質には重複があること。
以上の2点から、川上事業者のMSDSは自社のMSDSplusの作成の資料になりうる。というのが私の結論です。
社会の一員として真面目に回答する事はとても重要ですが、一方で適用範囲とその限界についてもお互いに適切に認識し合うことも重要だと思います。
もっとも、MSDSplusは義務的,保証するものされるもの、と誤った認識をしている事業者が多いというのが現実だとは思いますが。
回答に対するお礼・補足
御回答ありがとうございます。
A-9でのご回答いただきました内容から「知りうる情報の範囲での回答でよい」という事は理解できました。
すみませんが、A-10の方の質問になるのですが
“MSDSplusの作成にMSDSは有用な情報になり得るか?について”
@日本に於ける義務(法令)的MSDSは記載すべき濃度下限が定められているので、自社のMSDSに於いては記載対象とならない成分でも、川上事業者のMSDSには記載されることは当然あること。
AMSDSplusの対象物質と法定義務のあるMSDS対象物質には重複があること。
とご説明いただいた所で、@とAの理由から「知りうる情報の範囲での回答でよい」という理解にどのように繋げてよいのかの解釈ができず、大変申し訳ないのですがこの部分をもう一度ご説明していただけないでしょうか?
本当にすみませんが、何卒よろしくお願いします。