一般財団法人環境イノベーション情報機構
特管廃油は第2石油類?
登録日: 2009年10月20日 最終回答日:2009年10月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.33528 2009-10-20 07:13:48 ZWlc35f さんぱい
特管廃油(引火性廃油)は引火点70℃未満と定められているので、消防法ですと第1か第2石油類になると思います。
当社の廃油は第2・3・4石油類混合で分別できないため、産廃業者の引火点測定では70℃未満となり、特管廃油となっています。
しかし、廃油を収集運搬する業者のローリーの表示は第3石油類になっているし、当社の廃油貯蔵所にいたっては第4石油類となっています。
皆さんは特管廃油を第1もしくは第2石油類として取り扱ってますでしょうか?(アルコール類の場合もありますが)
よろしければ参考意見をお聞かせ下さい。
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No.33542 【A-1】
Re:特管廃油は第2石油類?
2009-10-22 13:25:52 たる吉 (ZWl47e
法律を良く読んでください。
引火点の規定は、定められておりません。
引火性の特管廃油は、灯油類、揮発油類、軽油類です。
安全面からの運用上引火点70℃未満を特管と運用されているのであれば、それはそれでかまわないのでしょうが、廃油であっても、それぞれの危険物の分類に従うものと思います。(うちでは廃棄物であっても同じ危険物貯蔵所で貯蔵しています)
回答に対するお礼・補足
たる吉様。
ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通り法律では引火点の規定は定められてませんね。
EIC環境用語集の廃油のところには特管廃油は70℃未満と記載されていますので、法律もそうなのかと勘違いしました。
あくまで判定基準であるということで認識しました。
当社の廃油には灯油が含まれるから、特管廃油であると考えた方が良さそうです。
かなりやっかいな問題になりますが、やはり当社の廃油は第2石油類にすべきだと考えられます。
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