積替保管行為
登録日: 2009年08月20日 最終回答日:2009年08月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.33118 2009-08-20 14:35:23 ZWlca51 M.U
先日収集運搬更新後の立ち入りマニフェストのチャック事項で 廃棄物を回収し翌日中間処理場へ運搬すると言う行為が無許可の積み替え保管行為だと指摘されました。
(種類は廃タイヤでアルミバン内鍵付きなので見られることも異臭もありません)
*ちなみにこちらの地区で収集運搬業者は積み替え保管許可は取れませ ん。
5月に期限切れで期限前に書類にハンを貰い受付はして貰えてますが
今現在許可書は貰えていません。
*過去5年間分のマニフェストの収集日・処分日が違った全部の提出
*違法積み替え保管行為の謝罪文の提出
上記の訂正ばかりで許可が下りません。
前回更新時は実績が無いとのことで扱える品目を減らすのを条件に
更新しました。
1・翌日処理場への運搬は積み替え保管になるか?
2・このような状況でどう対処したらよいのか?
アドバイスおねがいします。
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No.33119 【A-1】
Re:積替保管行為
2009-08-20 16:34:54 たる吉 (ZWl47e
当事者であれば「ふざけるな!もう一度勉強しなおして来い!!」といいたいところです( ̄ー ̄)
さて、
>1・翌日処理場への運搬は積み替え保管になるか?
ならないと思います。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=16620
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27129
>2・このような状況でどう対処したらよいのか?
おそらく当該自治体における「連続」の解釈の違いと思いますが、上記解釈を元に時間的な話ではなく、行為的な話である点を説明してみてください。(もちろん冷静にですね)
がんばってください。
そしてどのようになったのか経緯や結果をご報告いただければ幸いです。
回答に対するお礼・補足
早急な回答例題の提示ありがとうございます。
県側の言い分は客先の都合で夕方の回収や不法投棄の回収などで
その日の内に運搬できないのは事前協議や客先の指導が不十分だから
朝回収して午後に処分する段取りを組めないこちらが悪いそうです。
客先の都合を無視 説得 駄目ならことわれだそうです。
(処分場県外でも近県なら例外なしだそうです)
(県内処分場は県の指摘と採算が取れない為辞めてしまいました)
ちなみに県で提示した謝罪文の文案はこちらです。
私は***において産業廃棄物収集運搬業を営んでおりますが、この都度*島県県北地方振興局より産業廃棄物に係る無許可の積替保管行為について指摘をされました。
このことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に違反していることに相違ありません。
今後は廃棄物の適正な処理を実施し、かかる違反は絶対いたしません。
又、今後違反行為をした場合は、どの様な措置にも従います。
必ずこの文面を入れるようにとの指示です。
*正直マニフェスト上の収集日と運搬日同じにするのは簡単なことです。
(確実安全トラブルが無く廃棄物を収集し処分場に運ぶのが大事だと思う)
*どうしてもすべて収集運搬日合わせるというなら
(運搬日に収集日を記入するか、許可返すしか無いですよね)
*納得・ごまかし無しで実行出来ない状態で上記の文面は提出出来ません。
(近県では積み替え保管かんたんに降りるのに絶対におろさないと言っている県で県で積み替え保管行為が違反だと言ってほしくないです)
同業者に話を聞くと昨年度まではここまで酷くなかったらしいのですが 今年度は何社か聞きましたが同じ様な話です。
周りのアドバイスで納得行かないことも冷静に言われたとおりハイハイ2つ返事で書類の作成提出などしてきましたが、5月に許可申請受理後、数ヶ月嫌がらせのような態度とられ続けられて新規の客先より許可書のコピー求められても提出できず、県に言えば更新受理しているから通常に運営できるから問題ないと話が先に
進まずさすがに参っています。
やっぱり納得行かない謝罪文書いて又その後の県の指示で書き直しを繰り返すしか
手段はないのですか?
参考意見お願いします。
No.33127 【A-2】
Re:積替保管行為
2009-08-21 09:07:23 たる吉 (ZWl47e
さて、
>廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に違反している
第十四条の二
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
第14条の2第1項は上記のとおりですが、事業範囲の変更許可を受けずに積み換え保管を行ったという指導でしょうか?
で、あれば今後事業範囲の変更許可を事前に申請すれば良いのでしょうけど?実際には積換え保管の許可は出さないとなると、やはり解せませんね。
ここで問題となっている「積み替え保管とはなんなのか」をよくご理解頂いたほうがよいです。(もちろん、県の担当者が)
『産業廃棄物の保管行為に係る事務処理について
昭和60年07月08日環衛82号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000189
Q.産業廃棄物を収集・運搬する過程において当該物を一定期間留め置く行為は産業廃棄物の保管と解されるが、その場合、どの程度の期間留め置くことをもって保管と判断すればよいか。
A.収集運搬してきた車両から積換え地点以降の運搬の用に供される車両への廃棄物の積換え及び運搬が、連続して行われない限り、保管行為を伴うものと解して差し支えない。』
つまり、「期間はどのくらいですか?」という質問に対して「連続性が無ければ(=滞留があれば)保管である」と回答しています。
では、この連続性(滞留がある)というのは期間的な話でしょうか?それとも行為的な話でしょうか?
(続きます)
No.33128 【A-3】
Re:積替保管行為
2009-08-21 09:09:52 たる吉 (ZWl47e
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html
Q&Aより
『Q1.「コンテナが滞留しない」か否かに関して、例えば鉄道輸送の場合に、完全予約制により積載する列車・積載量等が予め決まっているコンテナを、積載する予定の列車が到着するホームに置いて、数時間後に到着する列車への積み込みを待っている状態は「滞留」にあたらないと解してよいか。
A1.貴見のとおり。
Q2.船舶が着岸する直前に船舶に積み込む予定のコンテナを埠頭に置いておくことは、コンテナの滞留にあたるか。
A2.コンテナの数が船舶に積み込める数を超えていなければ滞留にはあたらない。』
このように、次の移送を待つ時間というのは滞留に当らないという見解が有ります。
つまり、
県からの「翌日搬送は積換え保管に該当する」という指導は、「積替え行為も伴わず、ましては荷卸していない廃棄物が滞留にあたるはずもない」と考えます。
>やっぱり納得行かない謝罪文書いて又その後の県の指示で書き直しを繰り返すしか手段はないのですか?
「相手の言いなりになる」のか、「相手にこっちの言い分を理解させる」のか私なら後者で最終手段では不当な行政指導ということで裁判すると思います。
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