建設マニフェストB2票のコピー
登録日: 2009年05月19日 最終回答日:2009年05月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.32184 2009-05-19 09:37:03 ZWlb52f 事務員
建設マニフェストを担当しています。
初歩的なことですが、悩んでいます。
収集運搬業者2社で中間処理業者に処理委託する場合ですが、収集運搬業者(1)は収集運搬業者(2)に引渡時にB1票をもらい、写しをとり排出事業者へ返しますよね。
収集運搬業者(2)は中間処理業者へ引渡時にB2票をもらい、その後C2票ももらい、B2票を排出事業者に返しますよね。
この際、収集運搬業者(2)は必ずB2票の写しをとらなければならないのでしょうか?
建設系廃棄物マニフェスト運用フローには、必要に応じてB2票の写しをとり…と記載してありますが、C2票があるのでとらなくてもよいのでしょうか?
実は前に発行されたマニフェストのB2票の写しをとっていないものがありました。それはやはり違法なのでしょうか?何か罰金などとられますか?
心配で夜も眠れません…
お願い致します。
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No.32185 【A-1】
Re:建設マニフェストB2票のコピー
2009-05-19 11:25:10 亜希子 (ZWl7f21
あなたを安心させられるかわかりませんが、心中お察ししお答えします。
Drも別スレに書かれている通り、この手の質問にズバリ答えることはなかなかできません。
仮に安易に「立ち入りはたぶんありません」とか書くと、その回答に対して矢のような批判を浴びることになります。
さて質問のお答えですが、廃掃法の趣旨やマニフェストの目的に基づいて考えると良いと思います。
いきつくところは、廃棄物の適切処理ですから最終的にD票E票が帰ってきて適切に処理された事の確認が一番大事だと思います。
総合的に適切な業務処理を行っていれば、その中に些細な事務処理上のエラーがあったとしても大きな罰則を与えられるような事はありません。←こんな事を断言しちゃうだけでも問題ですが・・・。
違反があっても悪質性が無ければ行政はちゃんと考慮してくれますよ。
もしも行政の立ち入り検査があり指摘された際には隠そうとせず正直に説明することです。
回答に対するお礼・補足
ご回答どうもありがとうございます。
やはりB2票のコピーは必要なのでしょうか?
必要に応じて…の意味がよく分かりません。
よろしくお願いします。
No.32196 【A-2】
Re:建設マニフェストB2票のコピー
2009-05-19 20:12:49 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
下の質問と同じ方ですね。ネームを変える意味は??
ZW1b52fまーこ
建設系廃棄物マニフェストの監査について質問です
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32164
回答に対するお礼・補足
同じような質問だったのですが、一度に2つも質問するとご迷惑がかかりそうなので、ネームも変えてしまいました。すみませんでした。
No.32197 【A-3】
Re:建設マニフェストB2票のコピー
2009-05-19 20:47:18 万田力 (ZWl3b51
後者なら、法第8条の3第8項に
> 運搬受託者は、第二項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第三項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
と有りますので、B2票の写し(コピー)を保存する必要があります。
ところで、市販されている産業廃棄物管理票(いわゆるマニフェスト)は、使用者の便宜を図って業界団体が使いやすいように作ったものです。
従って、収集運搬を請け負った者は原則下請けに出すことはできない(即ち再委託は禁止されている)ので、おっしゃられるB2票というのは排出事業者から直接収集運搬の委託を受けた収集運搬業者(1)が排出事業者へ送付すべきものとして作成されています。
しかしながら、再委託を受けた収集運搬業者(2)が存在する場合、B2票を収集運搬業者(1)が取って排出事業者に送付すると、B票の無いマニフェストの回付を受けた収集運搬業者(2)はその運用に支障が生じます。
そこで、収集運搬業者(1)はB2票を付けたまま収集運搬業者(2)に渡すことになりますが、そうすると、収集運搬業者(1)の手元に残るのはB1票だけとなるので、排出事業者に送付すべきB2票に代わるものとして「コピー」をとる必要が生じます。
これが
> 必要に応じて
の意味です。
このことは、収集運搬業者(2)にも同じことが言えますね。
なお、あなたが排出事業者であればB1票とかB2票とか、あるいは複写機で作成されたコピーかに係わらず、収集運搬業者や処理業者から送付を受けた「管理票の写し」は全て保存する必要があります。(法律が要求しているのは、B2票とかC2票の保存ではなく、各段階における管理票の写しの保存です。)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=25552
のA-6を読んで、法律に書かれている「管理票」、「管理票の控え」、「管理票の写し」及び「交付」、「送付」、「回付」という言葉が区別されて使われていることの意味を考えてください。
回答に対するお礼・補足
丁寧なご回答ありがとうございます。
私は収集運搬業者(2)です。
収集運搬業者(1)となる時もあるのですが、収集運搬業者(2)が他社でいる場合はB1票の写しを保管して、他票の写しはいらないのでしょうか?
それと、積替え保管をして収集運搬業者(1)(2)が同じ業者であった場合、写しを保管するマニフェストはB1とB2の写し、C2の現物でよいのでしょうか?
すみません、よろしくお願いします。
No.32203 【A-4】
Re:建設マニフェストB2票のコピー
2009-05-19 23:21:26 万田力 (ZWl3b51
ということをご理解いただいてないようですね。
法第12条の3の各項をよく読んで、それでも分からないところがあれば改めてご質問下さい。
回答に対するお礼・補足
頭が悪くて申し訳ありません。
A−4の補足でさせてもらった質問は、大丈夫なのでしょうか?違っているのでしょうか?
大変申し訳ありませんがお教えください。
No.32221 【A-5】
Re:建設マニフェストB2票のコピー
2009-05-20 20:54:41 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319
法第十二条の三第八項を分解しつつ理解してみてはいかが?
第二項と第三項は省略しますが、本とかネットで見つけてみて下さい。
「
運搬受託者は、第二項前段の規定により管理票の写しを送付したとき
→運搬終了時にB?を交付者に送付したとき
(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)
→ただし、処分受託者に回付したときは除かれる。
は当該管理票を当該送付の日から、
→当該管理票は交付者の控え(通常A)でも、
交付者に送付した写し(B?)でもない管理票のいずれか。
通常は、B?の片割れか足りなかったらそのコピーを使うのでは?
第三項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは
→処分受託者からC2の送付を受けたときは
当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、
それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
」
なので、カッコ書きであるところの回付をしたかどうかが
キーポイントになってくるのではないかと思います。
収集運搬業者(1)又は(2)は回付をしたのでしょうか?
あと、多分この契約は区間委託・・・ですよね?
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
みなさんがおっしゃる通り、よく法を理解してみます。
ありがとうございました。
No.32222 【A-6】
Re:建設マニフェストB2票のコピー
2009-05-20 21:58:18 万田力 (ZWl3b51
> 市販されている産業廃棄物管理票(いわゆるマニフェスト)は、使用者の便宜を図って業界団体が使いやすいように作ったものです。
ということをご理解いただいていないようですね。
ニンジャ八百六十八郎さんが補足してくださっていますが、法第12条の3第8項は、
> 運搬受託者は、第二項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第三項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
と記述しているだけで、ここには、B1票とかC2票とかは書かれておらず、「管理票の写し」と書いているだけです。
即ち、A−3で
> (法律が要求しているのは、B2票とかC2票の保存ではなく、各段階における管理票の写しの保存です。)
と書いたのは、「あなたが行ったことをしるした管理票の写しを保存することしか法律は要求していない。」ということなのです。
> 積替え保管をして収集運搬業者(1)(2)が同じ業者であった場合、写しを保管するマニフェストはB1とB2の写し、C2の現物でよいのでしょうか?
との質問ですが、収集運搬業者(1)と(2)とが同一の者である場合、B2票は排出事業者に送付する性格のものです。
従って、B1(運搬と積替え保管の事実を記載したもの)とC2(処理業者に引き渡したことを証するもの)とを保存していれば問題ありません。
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