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環境Q&A

マニフェスト管理表 

登録日: 2009年03月09日 最終回答日:2009年04月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.31537 2009-03-09 18:21:33 ZWl9e20 産廃

誤記載してしまったマニフェスト、破棄してはいけないと聞きました。
このQ&Aでも検索し一件該当が見つかり確認させて頂きましたが、法律上駄目なのかが分かりません。法律では決められていないけれども、残した方がいいというぐらいなのでしょうか?

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No.31546 【A-1】

Re:マニフェスト管理表

2009-03-10 22:36:56 万田力 (ZWl3b51

 法律を読めば分かることです。法は、産業廃棄物の処理(収集運搬を含む)・処分を委託する際にマニフェストを交付することと、各段階から送付されたマニフェストの写しを5年間保存することは要求していますが、書き損じのマニフェストを破棄してはいけないとか保存しろとかの扱いは定めていません。
 破棄してはいけないという理由が知りたければ、そのようにおっしゃられた方にお尋ねになる他ありません。

No.31554 【A-2】

Re:マニフェスト管理表

2009-03-11 17:29:55 ほーれー担当 (ZWlc158

万田力さんも仰られているとおり、法律の定めはありません。

社内での管理の問題です。
手元に残っていないマニフェストが書き損じなのか、
紛失なのか、はたまた悪意のある人物による盗難なのか…

捨ててしまったらわからなくなりますよね。


No.31843 【A-3】

Re:マニフェスト管理表

2009-04-14 17:10:58 Aさん (ZWlc34d

>誤記載してしまったマニフェスト、破棄してはいけないと聞きました。
>このQ&Aでも検索し一件該当が見つかり確認させて頂きましたが、法律上駄目なのかが分かりません。法律では決められていないけれども、残した方がいいというぐらいなのでしょうか?

法律については、わかりませんが…そもそもマニフェストニは、交付番号が書かれています。
ちなみに、マニフェストは、100枚から購入なので、交付番号は連番です。
この交付番号は、どこの事業所が購入したのか分かるようになっています。つまり、管理番号が付けられているということです!!

各県にもよりますが、6月ぐらいに、県にマニフェスト交付状況を提出しなければならないはずです。交付番号がとんでる場合は、交付しているのでは?と疑われ、監査が入る場合があるそうですよ〜

No.31850 【A-4】

Re:マニフェスト管理表

2009-04-15 13:20:00 たる吉 (ZWl47e

>各県にもよりますが、6月ぐらいに、県にマニフェスト交付状況を提出しなければならないはずです。交付番号がとんでる場合は、交付しているのでは?と疑われ、監査が入る場合があるそうですよ〜

「マニフェスト交付状況報告書」に交付番号を記載する欄はありませんのでどうやって交付番号がとんでいると行政は思うのでしょうか?
至らぬ不安を与えるのはいかがなものでしょうか?

No.31851 【A-5】

Re:マニフェスト管理表

2009-04-15 16:44:41 亜希子 (ZWl7f21

マニフェスト伝票は、協会から直接買わずに運送業者や処理業者から都度必要数量購入する排出事業者もあります。
その場合は、番号はバラバラになりますが問題ありません。
私は、宅急便の伝票と同じようにどの番号からでも使えると理解しています。
当然、書き損じを廃棄しても問題ないと思います。

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