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環境Q&A

米国輸出に伴う化学物質規制(TSCA登録)について 

登録日: 2003年08月08日 最終回答日:2003年08月18日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.3138 2003-08-08 10:41:57 ぴよぴよ

初めましてどなたかご教示頂けたら幸いです。
ポリマー中の混合物として物質が特定できないものがある場合、米国への輸出に関して何か問題があるでしょうか。
ポリマーにブレンドする原料成分の一部(製品全体の0.5%程度)にメーカーが企業秘密とするものがありCASNo.情報が得られないため物質が特定できません。ただしTSCAについては登録物質であるとの保証は頂いています。またポリマー成分については組成ならびにTSCA登録済みを確認しております。

このような状況でユーザーよりこの製品を米国に積極的に輸出したいが問題ないかとの質問を受け困っています。ご教示頂けたら幸いです。

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No.3217 【A-1】

Re:米国輸出に伴う化学物質規制(TSCA登録)について

2003-08-18 19:08:13 東京都 / 君山銀針

内閣府市場開放問題苦情処理体制データベース

TSCA等で承認を受けている化学製品の輸入許可
http://www5.cao.go.jp/otodb/japanese/mondai/subject/199810306.html

米国の「有害物質管理(TSCA)」や欧州の「危険な物質の分類、包装、表示に関する第7次修正指令」と我が国の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」では、その目的や制度の仕組み、事前審査に必要な安全性データ等が異なることから、仮に当該化学物質がTSCAインベントリーやEINECS(欧州既存商業化学物質インベントリー)に登録されていたとしても、化審法における事前審査等に基づく安全性の確認なしにその使用を認めることはできない。

という例があります。これを考えると化審法で認められていても米国に輸出はできない可能性がありますがTSCAで認められているのであれば輸出できるのでは。
(詳しくありませんが・・・・)


なおhttp://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=930
でもご紹介したように「JETRO本部貿易投資相談課では、電話、ファックス、Eメールによる輸出入に関するお問い合せに対して情報を提供しています。貿易投資に関する具体的な相談については、貿易投資相談課のアドバイザーがご相談に応じます」とのことですので、貿易関連のプロ、JETROに相談してみてはいかがでしょうか。

http://www.jetro.go.jp/ged/j/about/about07.html
には東京、大阪の本部及び36ヵ所の貿易情報センターで「お客様からのご相談に応じています」との情報もあります。

連絡先は ↓ に情報があります
http://www.jetro.go.jp/ov/j/list/j-office.html

回答に対するお礼・補足

君山銀針さん、アドバイスありがとうございます。早速JETROに問い合わせてみます。

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