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環境Q&A

毒劇物を廃棄する時の管理方法について 

登録日: 2008年11月17日 最終回答日:2008年11月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.30328 2008-11-17 18:23:05 ZWlbd3c 環境初級者

毒劇物を廃棄する時の管理方法について教えてください。
使用済みの毒劇物を廃棄する時に「特別管理産業廃棄物」と表示した産業廃棄物置き場にて保管し、産業廃棄物収集運搬業者が引き取り、その後処分業者にて処分をしていますが、この保管状態の時に「毒物及び劇物取締法」に則った施錠管理や盗難防止策を講じる必要があるのでしょうか。それとも、「廃棄物」と決定した段階ではこの取締法は適用されないのでしょうか。
いまひとつ理解できておりませんので、ご教授願います。

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No.30334 【A-1】

Re:毒劇物を廃棄する時の管理方法について

2008-11-18 08:17:35 たる吉 (ZWl47e

>毒劇物を廃棄する時の管理方法について教えてください。
>使用済みの毒劇物を廃棄する時に「特別管理産業廃棄物」と表示した産業廃棄物置き場にて保管し、産業廃棄物収集運搬業者が引き取り、その後処分業者にて処分をしていますが、この保管状態の時に「毒物及び劇物取締法」に則った施錠管理や盗難防止策を講じる必要があるのでしょうか。それとも、「廃棄物」と決定した段階ではこの取締法は適用されないのでしょうか。
>いまひとつ理解できておりませんので、ご教授願います。

まず、大きな勘違いがひとつあるようです。
毒劇物は必ずしも特別管理産業廃棄物には該当しません。

廃棄物となった際の保管要領については、廃棄物が毒劇物である性状を持っているのであれば、それに沿うでしょう。
毒劇物の保管庫等に廃棄物保管スペースを設けるのが、合理的と思います。
尚、本件の類似事項としては、危険物にも同じことが言えます。

回答に対するお礼・補足

回答していただきありがとうございます。
使用している毒劇物はフッ酸であり、言葉足らずの質問で申し訳ありませんでした。施錠できる毒劇物保管庫を設置してありますので、その中できちんと新品と廃棄品とを区分けし管理していきたいと思います。今後もよろしくお願いします。

No.30337 【A-2】

Re:毒劇物を廃棄する時の管理方法について

2008-11-18 20:19:14 おせんち (ZWlb24a

>毒劇物取締法は、廃棄物処理法に対して特別法の立場にあります。したがって、まずは、毒劇物取締法に定める「廃棄の基準」に従うことが先決です。毒劇物のまま廃棄物処理法に委ねられることは、ないはずなのですが。
 ただし、廃棄物処理法に優先する毒劇物取締法の「廃棄の基準」は、とても恐ろしい基準です。まだ生きているとは思いませんでしたが、その施行令第40条は、つぎのとおりです。

(廃棄の方法)第40条 法第15条の2の規定により、毒物若しくは劇物又は法第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。
1.中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第11条第2項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。
2.ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること。
3.可熱性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること。
4.前各号により難い場合には、地下1メートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈め、又は保健衛生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処理すること。

これでは、どんな結果になるか分かりますよね。

回答に対するお礼・補足

回答していただきありがとうございます。
とても自ら処理することができず、産業廃棄物処理業者にてサーマルリサイクルしております。
今後もよろしくお願い致します。

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