一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁防止法他について
登録日: 2008年11月13日 最終回答日:2008年12月18日 水・土壌環境 水質汚濁
No.30287 2008-11-13 15:04:16 ZWlbd2e 土木工事現場担当者
砂防ダムなどの施工に伴う(土の掘削などにより)水の濁りなども水質汚濁防止法の対象になるのでしょうか?
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No.30295 【A-1】
Re:水質汚濁防止法他について
2008-11-14 00:24:12 みっちゃん (ZWl8a13
専門ではありませんがついでですので・・・
法規制を受けるのは当然です。ただ規模や期間などにも依りますし、水質汚濁防止法以外にも規制する法令があるようです。
No.30298 【A-2】
Re:水質汚濁防止法他について
2008-11-14 08:02:38 YOSHIKI (ZWlba48
No.30306 【A-3】
Re:水質汚濁防止法他について
2008-11-14 19:07:53 おせんち (ZWlb24a
水底の工事の場合は、様々な対策を取っても少々の濁りは、流出します。また、地盤改良・地盤安定のために注入する様々な薬剤も厳密には、周囲の環境水を汚染します。目に見えるような魚類の斃死がある場合などは、ケースバイケースで工事方法の改善対策等の行政指導が行われるでしょう。
こんな例もあります。水道水源のダムから導水管を通して何十キロも原水を流し浄水場に取り込もうとしたが、水源ダムが台風等によりひどく濁ってしまい浄水出来ない場合など、浄水場の入口で付近の河川に濁水を放流してしまいます。付近住民から苦情が寄せられますが、どうしようもありません。仕方がないので、導水管は、公共用水域だと判断して、上流域での濁りが下流域に流達したものと解釈してお咎めなしにしています。
また、台風等の大雨の際に洪水、床上浸水等が発生し下水の貯水能力も超過してしまい、結果的に下水処理場には、処理能力以上の下水が流入します。未処理のまま放流せざるを得ません。
ひそかにではありますが、水質基準遵守よりも優先せざるを得ない事柄があることを認めざるを得ないでしょう。
No.30436 【A-4】
Re:水質汚濁防止法他について
2008-11-28 16:41:30 けん (ZWlb70
例えば、工事現場で代表的な物を言えば、生コン製造用のバッチャープラントは特定施設になります。
ただし、水質汚濁防止法の対象事業場であっても、排水量によって排水基準がかかる場合とかからない場合がありまして、
広大な工事現場の何処から何処までが一体の特定事業場となるか(何処から何処までを一体の事業場とみなすかで排水量が異なってくるため。)は、判断の分かれているところであるようです。
仮に水質汚濁防止法の対象事業場でなくても、近隣の住民からの苦情(濁った水が川を流れている)があれば、行政指導の対象となり、施主の印象も悪くなると思われます。
また、水質汚濁防止法の対象でなくても、各都道府県の条例において規制される場合もありますので、一度、管轄の官庁に相談されることをお勧めします。
No.30661 【A-5】
Re:水質汚濁防止法他について
2008-12-18 17:23:20 公害防止主任管理者 (ZWlbfa
砂防工事を含む河川工事による水の濁りについて、通常の施工ならば、法的な規制はありませんが、下流で河川水を利用している、もしくは取水している関係者が必ずいるはずなので、事前に説明会を開くとか協議をしておかないと後で工程が遅れることもあります。
特に漁業組合とは十分に調整していたほうがよいと思います。
例えば、アユの産卵期を避けるとか。
他に、水道事業者等。
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