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環境Q&A

運搬費用>有価物売却代金の時の対応は? 

登録日: 2003年07月22日 最終回答日:2003年07月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2982 2003-07-22 01:17:27 廃棄物素人A

次の場合の対応が分からず困っております。お教え願います。

弊社は、プラスチック素材を弊社が運搬契約をしているA運送会社に依頼してBプラスチック問屋まで運んで貰い、Bプラスチック問屋に売却しています。

市場価格の低下に伴い、Bプラスチック問屋への売却価格も低下しています。今後、有価物売却代金が、運送費用を下回ることが確実です。
この場合、収集運搬費用>有価物売却代金=持ち出しになり、廃棄物として処理が必要と思います。

そこで、具体的対応について教えてください。

1.Bプラスチック問屋が、廃プラスチック類の産業廃棄物処分許可証を有していないと、売却が出来なくなるのか?

*以下、Bプラスチック問屋が、処分の許可を有している前提で。

2.現在、Bプラスチック問屋と結んでいる売買契約(売買価格は別途取り決め)は、今後も有効か?

3.Bプラスチック問屋に対しては、委託費用は払っていないが、廃プラスチック類の産業廃棄物処分の契約も必要か(委託金額は0円)?

4.Bプラスチック問屋に対して、マニフェストの運用が必要か?

5.「売買契約」と「廃棄物処分契約」がひとつになった契約書の見本はあるのか?
  また、この場合は、収入印紙はいくらになるのか?
 第2号文書で処分契約で金額が無い(200円)と、第7号文書に当たる売買契約(4000円)が併記されていることから、4000円で良いのか?

6.Bプラスチック問屋に対する対応如何に関わらず、運送は収集運搬の許可証を持つ業者に産業廃棄物収集運搬委託書を結んで、委託しなければならないのか?

以上ですが、よろしくお願いします。

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No.2997 【A-1】

Re:運搬費用>有価物売却代金の時の対応は?

2003-07-22 21:22:57 北海道 / きた

>6.Bプラスチック問屋に対する対応如何に関わらず、運送は収集運搬の許可証を持つ業者に産業廃棄物収集運搬委託書を結んで、委託しなければならないのか?
>
少なくともこの時点までは廃棄物とされるのではないでしょうか。
運搬後、問屋が購入するのであればその時点では有価物とする考え方があります。その場所では売れるからです。
自治体によって考えが異なるかもしれないので、問い合わせされることが必要でしょうが、無償でも許可不要とする例もあります。
委託者(排出者)にとって過程全体として不要物(赤字)であっても、受取手側は購入することになり不要物という認識はないということだと思います。


回答に対するお礼・補足

きたさん、早速の回答を戴き有難う御座いました。

よく、収集運搬費用>有価物売却代金=廃棄物 と聞くのですが、産業廃棄物であれば廃棄物処分委託契約を締結し、マニフェストを運用しなければならない訳です。
しかし、地元の産業廃棄物協会に聞いても、Webで検索しても「売買契約」と「廃棄物処分契約」がひとつになった契約書の見本を見つけることも、運用に関する解説も見つける事が出来ませんでした(充分に探した訳ではありませんが)。これって、今回の事例の様な件での行政指導事例が少ないということでしょうか?
仮に、行政に問合せをすれば、行政サイドとしては「廃棄物ですから、廃棄物として適切な対応をしてください。」と回答せざるおえないのではないのでしょうか。そうしますと折角有価物として取り扱えていた物が出来なくなります。また、近所にあるBプラスチック問屋が処分の許可を持っていない(小さい問屋は、持っていない事が多いようです。)場合、遠くの許可処分業者に委託するという事になります。
確実にリサイクルがされているのに、やぶ蛇は避けていところです。

また、仮に運搬先が行政や自社別事業所でもないのに、収集運搬のところのみのマニフェストの運用事例も聞きませんので、Bプラスチック問屋との関係が有価物の売却か廃棄物の処分委託になるのか、明確にならないと具体的な対応はしづらいところです。

何れにしても、本事例が即 廃棄物扱いでもなさそうという事が分かりましたので、もう少し私自身でも調べて見ます。きたさんの回答で少し安心したところです。
なお、収集運搬の部分は、廃棄物としての対応は、特に慎重に調べる必要はあると思っております。

No.3024 【A-2】

Re:運搬費用>有価物売却代金の時の対応は?

2003-07-25 09:58:11 神奈川県 / 法律は難しい

 これは曖昧な廃掃法を象徴している(?)一例ですね。
 私もよく悩みます。
 以下、私の素人考えですが・・・。

>1.Bプラスチック問屋が、廃プラスチック類の産業廃棄物処分許可証を有していないと、売却が出来なくなるのか?
 おそらくそうなります。ご自分でB社に持ち込むか、B社が引取りにくればどうにかなるかも?

>2.現在、Bプラスチック問屋と結んでいる売買契約(売買価格は別途取り決め)は、今後も有効か?
 有効。

>3.Bプラスチック問屋に対しては、委託費用は払っていないが、廃プラスチック類の産業廃棄物処分の契約も必要か(委託金額は0円)?
 必要。

>4.Bプラスチック問屋に対して、マニフェストの運用が必要か?
 必要。

>5.「売買契約」と「廃棄物処分契約」がひとつになった契約書の見本はあるのか?
>  また、この場合は、収入印紙はいくらになるのか?
>  第2号文書で処分契約で金額が無い(200円)と、第7号文書に当たる売買契約(4000円)が併記されていることから、4000円で良いのか?

 処分契約については、廃掃法に定められている事項が掲載されていれば、あとはいくら加工しても構いません。御自分とB社が納得する「一つになった契約書」を作成して下さい。
 印紙については4,000円でOKです。ほんの少しでも処分契約に金額が入っていれば2号文書扱いとなり、その金額に見合った印紙を貼付します。

>6.Bプラスチック問屋に対する対応如何に関わらず、運送は収集運搬の許可証を持つ業者に産業廃棄物収集運搬委託書を結んで、委託しなければならないのか?
 その通りです。

回答に対するお礼・補足

法律は難しいさん 各項目に対する明快な回答を頂き、有難うございました。

Bプラスチック問屋さんは、許可証を持っていないそうですので、代わりの買い取り業者を探さなければならないのですが、近くにプラスチック素材を購入してくれそうな所は、見つかりませんでした。輸送コストを勘案すると、費用を払って許可処分業者に委託するしかなさそうです。
いずれにしても、廃棄物扱いになる事、それに応じて適切に対応しなければならない事、が分かりましたので、その様に対処する事にします。

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