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環境Q&A

一般廃棄物の「委託」について 

登録日: 2008年09月25日 最終回答日:2008年09月25日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.29658 2008-09-25 03:26:28 ZWlba4d 匿名

一般廃棄物は産廃とちがって処理委託契約は必要ありません。しかし収集運搬や処分の許可を受けた業者に「委託」しなければいけないとされています。そこで質問ですが、排出者が施設内の一般廃を、施設の清掃業者に敷地内の集積場に集めさせる「委託」契約をし、清掃業者が処分業者に処分の「委託」契約を結んでいるとします。この場合清掃業者が収集運搬や処分の許可を持っていない場合の適法性はどうなるのでしょうか。排出者と清掃業者間の「委託」契約が引っかかるように思います。
私の考えでは、上記の形は違法とはいえないとは思います。しかし、排出者の処分業者への直接「委託」(契約の形態をとっても良い)があるべき姿だとは考えますが。
ご意見をお待ちしています。

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No.29660 【A-1】

Re:一般廃棄物の「委託」について

2008-09-25 16:26:59 たる吉 (ZWl47e

よっぽどの自信がない限り、断言は避けたほうがいいと思います。

>一般廃棄物は産廃とちがって処理委託契約は必要ありません。しかし収集運搬や処分の許可を受けた業者に「委託」しなければいけないとされています。

委託契約したという証拠が書面で必要ないだけで、委託契約(含む口約束)は自体は必要というのが一般的な解釈だと思います。
尚、産業廃棄物では、
『委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。』
が含まれているだけです。

>そこで質問ですが、排出者が施設内の一般廃を、

通常は、一廃と略します。

>施設の清掃業者に敷地内の集積場に集めさせる「委託」契約をし、清掃業者が処分業者に処分の「委託」契約を結んでいるとします。この場合清掃業者が収集運搬や処分の許可を持っていない場合の適法性はどうなるのでしょうか。排出者と清掃業者間の「委託」契約が引っかかるように思います。
>私の考えでは、違法とはいえないまでも、

違法です。
清掃業者は通常排出事業者には成りえません。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000120
(清掃後の産業廃棄物)
問14 清掃業者が事業場の清掃を行った後に生ずる産業廃棄物について、その排出者は清掃業者であると解してよいか。
答 当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。清掃業者は清掃する前から事業場に発生していた産業廃棄物を一定の場所に集中させる行為をしたにすぎず、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではない。

>排出者の処分業者への直接「委託」(契約の形態をとっても良い)があるべき姿と思いますが。
ここについては、あるべき姿と考えます。
尚、一般廃棄物の収集運搬の許可を清掃業者が有しており、清掃業者自らが、市町村の処理施設へ搬入するのが一般的と思います。

回答に対するお礼・補足

たる吉様。貴重なご教示をいただきありがとうございます。法令解釈等につきましてもまだまだ知識不足ですので、今後ともご指導のほどをお願いいたします。

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