一般財団法人環境イノベーション情報機構
可燃性液体類について
登録日: 2008年09月12日 最終回答日:2008年09月14日 環境行政 法令/条例/条約
No.29371 2008-09-12 10:55:00 ZWlba9 スカイ
可燃性液体類について、いっぱい疑問があります。
現在各石油メーカーより可燃性液体類のオイルが製品化されております。現状使用している4石のオイルから切換えを検討しております。
@可燃性液体類の定義数量(指定数量)2立方メートルとなっていますが、2立方メートル未満の場合は、可燃性液体類とならないということでしょうか?
危険物は指定数量の1/5未満でも市町村条例に規制されると思うんですが・・・2立方メートル未満の可燃性液体はどのような状態で保管しても法律上は問題ないとういことなんでしょうか?
A危険物と可燃性液体類とを同じ危険物倉庫に入れる場合の規制はあるんでしょうか?どのような規制ですか?
B危険物と2立方メートル未満の可燃性液体類とを同じ危険物倉庫に入れる場合はどのように考えれば良いでしょうか?
C可燃性液体類2,000L以上6,000L未満の場合は少量危険物と同様の規制(届出)となると思いますが、この数量の範囲で危険物から切替えてもあまりメリットは無いんでしょうか?
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Re:可燃性液体類について
2008-09-14 08:11:49 もと (ZWl9f45
>@可燃性液体類の定義数量(指定数量)
指定可燃物は指定数量未満では、消防法の規制を受けません。
市町村の条例に関しては所轄の消防署に聞いて下さい。
>A危険物と可燃性液体類とを同じ危険物倉庫に入れる場合
>B危険物と2立方メートル未満の可燃性液体類
危険物倉庫に危険物以外の物を入れる事は好まれません。危険物倉庫の中の事は全て所轄の消防と相談して下さい。
>C可燃性液体類2,000L以上6,000L未満の場合は
消防法上のメリットは少なそうですね。
回答に対するお礼・補足
もとさん、ご回答ありがとうございます。
疑問点は残りますが、画一的な指針が無いということなんですね。
所轄の消防に聞いてみます。
ありがとうございました。
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