有価物とその運搬について
登録日: 2008年08月28日 最終回答日:2008年09月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.29179 2008-08-28 07:47:55 ZWlb92a リサイクル侍
A社から廃棄物を引き取る計画があります。売上げ代金は無償とし、引き取り側(リサイクル事業を専らとする業者)が運賃を負担します。ですので、引渡し側に経済的な損失は生じません。また引き取った廃棄物は再生製品の原料の一部として使用されます。この条件のみで「有価物」として認められ、マニフェストや書面の提出は必要なくなりますか?「有価物」としてに本当に引き取ることになるのかと、引渡し側もしくは引き取り側で書面等の提出はいらないのか悩んでいます。
また引き取り側が、運搬を運送会社に依頼する場合は、有価物であっても、運送会社に産廃の収集運搬業の許可がないとマニフェストが必要となりますか?逆に言うと許可を持っている運送会社に依頼すれば、マニフェストは必要ありませんか?
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No.29185 【A-1】
Re:有価物とその運搬について
2008-08-29 08:30:42 takos (ZWl8c11
a-2の件、たる吉様へ 8/29 19:30
いつもフォロー有り難うございますm(_ _)m 今回は文面からしてリサイクル侍様もその通知をご存じの上での投稿とおもいます。
廃棄物の定義が「占有者が自ら利用し,又は他人に有償で売却できないために不要になった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)」
なんで、「有償で売れない」=「有価物ではない」=「廃棄物」というのが大原則、と思ってます。
>引取り側が輸送費を負担している場合は、引渡し側に経済的損失が生じていない為、0円でも有価物となるようです。
については、損失どうこう以前に「有償」で売却していないんだから廃棄物になる....はずw違いました?(^^;
回答に対するお礼・補足
コメントありがとうございました。いろいろ私も調べているのですが、今回のケースをずばり示している公的文書が見つからないため、ご質問させて頂きました。確かに厳密に言うと、材料単価は無償となりますので、有価物として買い取ることになるというのはちょっと矛盾してますよね。難しいです。
No.29187 【A-2】
Re:有価物とその運搬について
2008-08-29 10:07:36 たる吉 (ZWl47e
このサイトでも何度か議論されていますが、平成17年3月25日公布の環廃産発050325002には次のとおり記載されております。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000363
産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。一方、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。
つまり、
・引渡し側が輸送費を負担している場合、輸送費が売却費を上回るケースは廃棄物である。
・引渡し側に経済的損失が生じている場合は、廃棄物である。
ということのようです。
従って、引取り側が輸送費を負担している場合は、引渡し側に経済的損失が生じていない為、0円でも有価物となるようです。
>「有価物」としてに本当に引き取ることになるのかと、引渡し側もしくは引き取り側で書面等の提出はいらないのか悩んでいます。
このあたりが心配であれば自治体に対して、事業計画を説明し廃棄物でないことの了解を得ればよいでしょう。これらについては文書で残しておけば確実です。
>また引き取り側が、運搬を運送会社に依頼する場合は、有価物であっても、運送会社に産廃の収集運搬業の許可がないとマニフェストが必要となりますか?逆に言うと許可を持っている運送会社に依頼すれば、マニフェストは必要ありませんか?
他社に委託する場合の、運搬業者に対しても、廃棄物でないことの文書を渡しておく必要があるでしょう。
回答に対するお礼・補足
コメントありがとうございます。環廃産発050325002を普通に解釈すれば、今回のケースは有価物ですよね。それでも自治体に確認するのが、一番、確実ですよね。的確なアドバイス、ありがとうございます。
No.29197 【A-3】
Re:有価物とその運搬について
2008-08-29 21:03:47 wmine (ZWl9357
引き取り価格や運送費など金銭面だけで判断すると、0円でも有価物となりえると思います。
例えば、たい肥や再生砕石の無償配布の場合、需要者が車を出す限り、それは廃棄物に当たらないと思います。しかし、これはあくまでも排出側は有用物を作っていると認識を持っていないためです。無償であるということ以前に有用物であるということが大事だと思います。
廃棄物処理法は金銭面以外に大前提としてその物が持ち主にとって性状等を勘案し価値がないということが「廃棄物」と認定しているのだと思います。
>A社から廃棄物を引き取る計画があります。
とA社ははっきりと「廃棄物」と認識しているため、それは0円であろうと廃棄物になってしまうのだと思います。多分それは性状等から客観的に判断して廃棄物なのではないかと思います。
よって、本来はその性状を勘案し廃棄物かどうかを認定し、さらに0円云々で裏づけをするというのが妥当な判断方法なのではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
コメントありがとうございます。確かに排出側の認識も確認しておく必要がありそうですね。地道に確実な方法で判断を下していきたいと思います。
No.29232 【A-4】
Re:有価物とその運搬について
2008-09-01 14:45:25 たる吉 (ZWl47e
>損失どうこう以前に「有償」で売却していないんだから廃棄物になる....はずw違いました?(^^;
実は私自身、万田力さまからご指導頂いた結果なんですが、平成16年1月の水戸地裁の木くずの判例が元だったと思います。
この後、既につぶれている等の理由で、控訴はあきらめたようですが、この司法判断の後、環境省としても当初の方針(有価物か否かが判断のポイント)を多少緩めた結果が、この通知だったと思います。
この通知以前は、
・引渡し側が輸送費を負担している場合、輸送費が売却費を上回るケースは廃棄物である。
だけの判断でしたが、この通知で、
・引渡し側に経済的損失が生じている場合は、廃棄物である。
というものが追加されたと認識しております。
wmineさま
フォローありがとうございます。
私も書こうと思ってたのですが、ついつい忘れておりました。
排出事業者が廃棄物と認識しているものは、有価物として売れていたとしてもおそらく廃棄物(少なくとも排出事業者にとっては)というのが同じ水戸地裁での排出者側への判決だったと思います。
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