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環境Q&A

水質汚濁防止法の特定施設について 

登録日: 2008年08月14日 最終回答日:2008年08月17日 水・土壌環境 水質汚濁

No.29013 2008-08-14 10:07:30 ZWla32e 環子

勉強不足で申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。

新たな設備改造に伴い、県へ届出の確認をしたところ、「水質汚濁防止法の特定施設に該当するが、届出は不要。しかし、特定施設としての管理は必要である。」という話しがあったそうです。特定施設でありながら、報告しなくて良い事もあるという事を知りませんでした。
この届出不要の特定施設は、「排水を流しますが、排水処理設備を経て公共に出るため、排水処理施設は特定施設の届出要となり、その上流の設備にあたる今回の設備は、直接流さないため届出は不要。しかし、特定施設である」・・となるそうです。

教えていただきたいのは、
@届出不要なものは、特定施設として外すことは出来ないのでしょうか?
A届出不要ながら特定施設があったならば、公害防止管理者を設置しなければならないのでしょうか?
B届出不要なので、今後変更する事があっても、届出は不要なのでしょうか?

総件数 9 件  page 1/1   

No.29016 【A-1】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-08-14 12:20:11 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

>「水質汚濁防止法の特定施設に該当するが、届出は不要。しかし、特定施設としての管理は必要である。」
>
 通常考えられません。再度確認される必要があります。

>この届出不要の特定施設は、「排水を流しますが、排水処理設備を経て公共に出るため、排水処理施設は特定施設の届出要となり、その上流の設備にあたる今回の設備は、直接流さないため届出は不要。しかし、特定施設である」・・となるそうです。
>
 下水道に接続している場合で、法では届出不用でも通達一本で届けろなんてのが現状です。
 問い合わせた相手も、問い合わせに行かれた担当も専門の技術者との確信もないようですので、再度貴方なり、排水処理施設の担当者なりが打合に行かれるべきでしょう。

 水質汚濁防止法上の特定施設が存在する場合、届出等手続きの必要な申請に関して排水の有無は関係有りません。ただし、下水道に接続している場合は除きます。下水道の場合には下水道管理者が同様類似の指導をいたします。
 それでも分流式の場合には届出を出せなんて通達が出ていますから。

回答に対するお礼・補足

ひかるさん
ありがとうございました。
只今、水質汚濁防止法の法令解釈の情報を再度集めています。届出不要という特定施設もあるようでした。公共水域に排出しない場合(循環させているものなど)など。
もう少し頑張って調べて見ます。ありがとうございました。

No.29019 【A-2】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-08-14 13:11:05 めむ (ZWla743

こんにちは。

県の担当者がそう言ったのであれば、届出は不要でしょう。このケースはかなりレアだと思います。
水質汚濁防止法5条によると、届出の用件は、特定施設を設置し、なおかつ公共用水域に水を排出する場合です。つまり、特定施設があっても、公共用水域に水を排出しなければ、届出は不要ということでしょう。

>
>教えていただきたいのは、
>@届出不要なものは、特定施設として外すことは出来ないのでしょうか?

質問の意味がよくわかりませんが、特定施設と公共用水域に水を排出するというのは別と考えていただければよろしいかと思います。

>A届出不要ながら特定施設があったならば、公害防止管理者を設置しなければならないのでしょうか?

公害防止管理者は「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づくものですから「水質汚濁防止法」の届出とは別です。そちらの法律をご覧ください。


>B届出不要なので、今後変更する事があっても、届出は不要なのでしょうか?

「水質汚濁防止法」の届出は不要です。しかし、公共用水域に水を排出するようになれば、当然、届出が必要になります。


以上ですが、質問の意味を取り違えているかも知れません。間違い等あればご指摘いただければと思います。

回答に対するお礼・補足

めむさん
ありがとうございました。「届出不要の特定施設」と言われた施設は、公共への排水はありませんので届出不要という事は理解できました。また、公害防止管理者の件、指摘され気が付きました。慌てていました。
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

No.29022 【A-3】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-08-14 17:08:58 火鼠 (ZWl8329

もしかしたら?県には、いらないが、市には、届けなければいけないものを、県に聞いたのではないでしょうか?たとえば、水質汚濁防止法には、規定がない。県条例にも、規定がない。しかし、設置の市の条例には、規定があるとか?

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
既に設置してある水質汚濁防止法に関係する特定施設。それに絡む改造工事なので、県も市にも届出は必要だろうと考え、確認しました。
皆さんの回答を参考に再度 県担当者と相談してみます。

No.29024 【A-4】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-08-14 20:52:35 万田力 (ZWl3b51

> 「届出不要の特定施設」と言われた施設は、公共への排水はありませんので届出不要という事は理解できました。

 水質汚濁防止法の第5条は、
「工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。」
と言うものです。
 即ち、特定施設からの廃水を公共用水域に排出するか否かではなく、「工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者」に課せられた義務ですので、特定施設からの廃水が公共用水域に排水されていないことをもって直ちに届け出不要ということにはなりません。
 さて、「工場又は事業場から公共用水域に水を排出する」の解釈ですが、正確な時期は記憶がはっきりしませんが、当初「工場又は事業場から公共用水域に排出する水」には雨水を含まれていなかったのですが、いつの頃からか雨水も含むことに変わってきています。
 従って、合流式の下水道ならともかく、一般的には特定施設を設置していれば全て届け出の対象になるように変わっているはずです。
 同様に、かつては別表第1の74(いわゆる「共同処理施設」)で廃水の処理を行っている工場事業場では届け出が不要とされていましたが、これも雨水までは共同処理施設で処理されることは無いので、届け出が必要となります。
 この辺りの解釈の変更の経緯をご存知無い担当者なら、ご質問に取り上げられたような返答をするのも無理からぬことと思います。
 要するに団塊の世代が蓄積してきたノウハウの継承ができていないと言うことでしょう……と書きながら、長いこと水質汚濁防止法の届け出に関する事務にタッチしていないので、もしかしたら間違ったことを言っているかも?という疑念が頭をよぎりましたので、ここに書いたことは一つの考え方とご理解下さい。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
万田力さんの回答を読ませていただくと、届出は必要となりますね。再度検討し、対処していきます。ありがとうございました。

No.29029 【A-5】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-08-15 00:54:53 たる吉 (ZWl47e

万田力さまのおっしゃるとおり、事業場内に別表1の74に該当する施設があり、雨水を含むすべての排水を処理している場合、「事業所内部の特定施設の設置届出が不要」というケースはありえると思われます。

公共用水域に雨水を排出している限り、その施設から排水がなくとも、水質汚濁防止法の届出が必要です。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
再度検討し、対処していきます。

No.29033 【A-6】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-08-15 08:58:48 環蛙”ii (ZWla1f

>県へ届出の確認をしたところ、「水質汚濁防止法の特定施設に該当するが、届出は不要。しかし、特定施設としての管理は必要である。」

的外れだったらごめんなさい。
1日の処理量の問題ではありませんか?
(法に定める数量未満?)
だから届出は不要ですが、管理はしっかりしてくださいと。

公害防止管理者に関しては、特定施設の届出が不要ならば必要ないでしょう。
工場排水に関しては、自治体との協定書等で監視測定・報告が必要でしょうから、担当者を決める意味で自主的に定められても良いと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
残念ながら、水量は多く特定工場に該当します。
皆様の回答を参考に、再度検討し対処していきます。
ありがとうございました。

No.29035 【A-7】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-08-15 10:18:51 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

 万田力さん、たる吉さん、排除する水、総てに関してですが、この排除は恣意的に排水路がある場合だけでなく、「例えば建物の壁に雨水が当り跳ね返った水が敷地外に出た場合でも適用される」のが環境部局の見解です。
 つまり施設が存在する限り排除される水が全くないなどはあり得ないことです。

 元々汚水(廃水)が無い場合にも届出が必要になるとの見解が出たのは、「敷地内に堆積した物質が敷地外に排出されるから特定施設の状況を把握しておくべきだ」との理由からですので、何か起きた場合には遡及して無届けに処分が発生することもあります。

 まあ何もなければよいのですけれど。
 今回の場合、無届けで済ますなら、議事録をとっておくだけでは証拠として意味をなしません。少なくとも所轄担当者の印なり、自筆のサインを入れた確認書がないと証拠能力は無いでしょう。
 私の客先なら、とりあえず届出をしてもらいます。まず受け取るはずです。そうすれば副本に受け取りの判が残ります。受け取り拒否は出来ませんから。そのあと不受理でも特に問題は起きませんし、管理上は届出にかかわらず同じ管理でよいはずです。
 受理されて、管理に口が出てくるようなら、それこそ届出が必要だったことになります。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
社内で議事録を残すつもりでしたが、担当者の確認も得る必要がありますか。
再度検討し、対処します。

No.29050 【A-8】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-08-15 21:14:52 papa (ZWl998

>この辺りの解釈の変更の経緯をご存知無い担当者なら、ご質問に取り上げられたような返答をするのも無理からぬことと思います。
 要するに団塊の世代が蓄積してきたノウハウの継承ができていないと言うことでしょう……
と万田カ様の回答のとうりと推察できます。

下水道の普及率がこれだけ高くなると、水質汚濁防止法の仕事が極端に少なくなって立入検査や排出水の検査がほとんどなくなると規制部局の人材が払底して何も知らない担当者が配属されてくることがあります。私の所にも文学部出身の若い職員が立入検査に来たことがあります。そういう人に規制法規の歴史など説明しても仕方がありません。
監督官庁の無謬性を信じて疑わないというスタイルはすでに過去のものと思ってください。
行政手続法ができて以来、行政指導は文書で行うことが当然ですから、届出をすれば形式さえ整っていればとりあえずすべて受理されます。不要な届出であれば文書をつけて返戻されます。ここまでやればISO審査もバッチリです。
以前某大手企業の相談を受けた時には、協議の議事録を作成して双方の署名をして持ち帰っていただいたことがあります。相手側の社内規定で口頭によるやりとりも文書化する規定になっているとのことです。こちらとしても大変優れた社内規定であると思いました。
県の担当者の見解は、A-7回答ほか皆さんの回答にあるように99%以上の確率で誤りと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
再度検討し、対処していきます。
今回の届出不要等についても、議事録等できちんと記録管理していきます。

No.29066 【A-9】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-08-17 15:29:07 ののむら (ZWl704f

水質汚濁防止法を簡単にまとめると
 一条 公共用水域の汚濁を、排出水で規制しますよ。
 二条 こういうものを「特定施設」としますね。(第二項)
 五条 特定施設を持つ事業場から公共用水域に水を排出する人は届け出て下さい。
となります。

水濁法の「特定施設」に該当するものは、水濁法の適用を受けます。
しかし、法が適用されるからといって、全ての義務が課せられる訳ではありません。

第五条で規定されている施設の届出は「(特定事業場から)公共用水域に"水"を排出する人」にだけ義務づけられています。特定事業場から公共用水域に「水」を排出しない人は、特定施設があっても届け出る必要はありません。(別途条例の定めがなければ....ですが)

しかし単に「水」といってるため、逆に特定施設とは無縁の雨水の排出まで該当することになり、このため大半の「汚水を出さない」特定施設も届出る必要が出てきます。(この解釈は法制定当時の環境庁から出ています。)

というわけで、
>@届出不要なものは、特定施設として外すことは出来ないのでしょうか?
水濁法の特定施設に該当する限り適用を逃れられません。施設が破損して排出してしまった時は事故届出義務があります。(法14条の2)
なお、僭越ながら貴事業場も雨水を公共用水域に「水」を排出されているのではないかと思います。届出が必要ではないかと思いますので、届出が不要な理由を再度県担当者にご確認されることをお勧めします。

>B届出不要なので、今後変更する事があっても、届出は不要なのでしょうか?
新規設置を届ける必要がない施設であるとすれば、変更の際も届け出る必要はありません。ただ、施設の改造、レイアウトの変更などにより事業場からの排出が生じる等、新規設置として届け出が必要となってくる場合もあります。ご注意ください。

>A届出不要ながら特定施設があったならば、公害防止管理者を設置しなければならないのでしょうか?
これは「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」という全く別の法令で規定されているもので、排水量や有害物質の有無によって選任の要否が変わってきます。「特定工場」「排出水」「汚水等排出施設」といったよく似た用語の意味や定義も水濁法と異なりますので、解釈の際にはご注意ください。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
@Bについて再度検討し、対処していきます。
Aについては、一連と考えてしまい、間違っていました。
皆様のご意見参考にさせていただきます。

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