一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃と有価物の区分け
登録日: 2003年07月14日 最終回答日:2003年07月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2890 2003-07-14 09:53:02 初心者
初歩的な質問ですいません。
産廃と有価物とはどうやって区分をされるのでしょう。
私のつたない知識では、
@排出業者が金額的にプラスになること。(運賃を含めて
排出業者が儲けなくてはならない)
Aもっぱらものと呼ばれるもの物(金属屑,ダンボールなど)
他の条件で有価物と認められるものはあるのでしょうか?
お願いします。
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No.2908 【A-1】
Re:産廃と有価物の区分け
2003-07-14 21:02:12 きた (
ほぼそのとおりのようです。この場合、譲るのは商品ということになります。
すると、「排出業者」でなく「販売業者」ということになります。(言葉の遊びのようでもありますが・・・)
>Aもっぱらものと呼ばれるもの物(金属屑,ダンボールなど)
は、廃棄物であるがために処理業の許可を要しないとされるのであって、売れるもの(対価を得るもの)であれば@になります。
廃棄物でなければ全面的に廃棄物処理法が適用されませんが、廃棄物である場合に一部の規定を適用しないこともあるということです。
No.2914 【A-2】
Re:産廃と有価物の区分け
2003-07-15 10:08:08 君山銀針 (
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=2197
のバドガールさんの回答をごらんください。
廃棄物一般の定義については京都市の資料「産業廃棄物適正処理の手引(排出事業者用)」
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt00.html
が詳しいと思います。
「専ら物」についてはこの京都市の手引きのQ&A
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt09.html
に
Q2 「専ら物」等再生利用が行われているものは,廃棄物には該当しないのか?
A 再生利用が行われているものであっても,有価で売却できるもの以外は廃棄物に該当し,廃棄物の処理基準がすべて適用されます。「専ら物」については,既存の回収業者に対しては,処理業の許可が不要とされているものです。
とあります(きたさんの説明と同じですが)
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