運搬を伴わない収集運搬業について
登録日: 2008年06月18日 最終回答日:2008年06月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.28367 2008-06-18 10:16:47 ZWla118 ROCK
よくわからないので質問させていただきます。
正直言って無茶苦茶なことを質問するかもしれませんので最初に謝ります。
まず、当社は産業廃棄物の中間処理業の許可を持っています。(収集運搬は持っていません。)
処理場以外に空き地を当社が所有していて、この空き地をどうにか利用できないかと考えました。
そして処理場から離れた処理施設のない場所で受け入れる許可がないかと思いました。当社がやろうとしてることは、
排出業者A→収集運搬業者B(もしくはA)→処理場から離れた当社→収集運搬業者C→当社の処理場
と言う形が取れないかと思いました。
この場合当社が収集運搬業の積み替え保管場所の許可を取ればいいのかと
思いましたが、当社には運搬をするトラックがありません。
ですので上記のBやCの部分を当社自身がすることができません。
基本的にはBはAが雇った業者になり、Cは当社が雇う業者にしたいと思っています。
この場合、まず上記の構図が成り立つのかと、運搬車を持たずに収集運搬業の許可が取れるのかと疑問に思います。
どなたかご教唆下さい。よろしくお願いします。
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No.28369 【A-1】
行政に相談しましょう
2008-06-19 08:29:16 takos (ZWl8c11
出来るのか出来ないのか、あるいは代貸方法があるのか。
また実現するためには何が必要なのか。
既に処理業をもってるんですから、アバウトで手続きの流れとかは把握されてるでしょう。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
一応行政に相談はしているのですが、「前例がないので・・・」と
濁されてしまい、少し当社でも他県に似た例などがないか調べてみようと
思い質問させていただいた次第であります。
No.28380 【A-2】
Re:運搬を伴わない収集運搬業について
2008-06-19 16:28:48 匿名 (ZWl803d
>
中間処理の積替え保管と収集運搬の再委託に該当すると思います。
処理場から離れた当社 = 積替え保管場所
収集運搬業者C = 収集運搬業者B(もしくはA)から変わっているので再委託
個人的な見解ですけど・・・。
やっぱり行政と相談でしょうね。
No.28381 【A-3】
Re:運搬を伴わない収集運搬業について
2008-06-19 17:06:55 通行人A (ZWl905
仮に、その理屈がとおるとすれば、その場所について処分業の許可を取ることになると思いますが、道を挟んで処分場と隣接していると言う程度のことならともかく、処分場と離れた場所にあるというなら、処理施設もない場所で許可が取れるのかという疑問が残ります。
となると、次に考えられることは、ROCKさんが書かれているとおり、保管積替施設として収集運搬業の許可を取ると言うことになろうかと思います。
運搬車両をお持ちでないと言うことですから、そのような許可が取れるのかどうかは別として、取るとするならば『積替保管のみ』の収集運搬業許可と言うことになるでしょうか。
港湾での船舶への積み込みに、『積替のみ』の許可が出されているようなケースがあったようには記憶していますが、『積替保管のみ』の許可というのはあまり聞いたことがありませんので、ROCKさんが相談された行政担当者がすぐに明確な回答を出せなかったのも仕方ないことかもしれません。
ちなみに、ROCKさんが想定されているケースでは、御社の処分場に搬入されるまでが一連の収集運搬過程になると考えられますので、排出事業者Aは収集運搬業者B、積替保管者の御社、収集運搬業者Cの3者すべてと収集運搬の委託契約を結び、さらに御社と処分の委託契約を結ぶ必要があると思います。
ROCKさんが検討されている、収集運搬業者Cのみ御社が契約し、排出事業者Aがこれに関与しないというケースは、排出事業者Aが委託基準違反に問われるおそれがあるように思います。
No.28387 【A-4】
Re:運搬を伴わない収集運搬業について
2008-06-19 22:05:54 万田力 (ZWl3b51
抜け道を知らないわけではありませんが、次のような通知(疑義解釈)がありますので、許可の必要な行為ではありますが、許可を得ることはできないでしょう。
「廃棄物の保管・積換え業に関する疑義について」(昭和50年8月5日 環第375号)
問 収集・運搬業を伴わない保管・積換えのみを業として行う場合、法第七条第一項(一般廃棄物処理業)及び法第十四条第一項(産業廃棄物処理業)の許可が必要か。
答 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項又は第十四条第一項に基づき、市町村長又は都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長)の許可を受けなければならない。なお、当該業の許可を行うにあたつては、収集・運搬のうち、保管部分に限る旨明示すること。
しかしながら、その後発出された「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」(平成5年3月31日 衛産第36号)では、
問16 令第二条第九号の産業廃棄物について、積替えを行わない保管のみを事業の範囲として収集運搬業の許可を申請してきた者がいるが、このような者に対して許可をすることができるか。
答 できない。
調べたところ、古い通知は廃止されていないようですので、どちらが正しいか環境省に尋ねてみたいところですが、おそらく後から出た通知の方が効力を有するということになると思います。
No.28390 【A-5】
Re:運搬を伴わない収集運搬業について
2008-06-19 22:53:54 おせんち (ZWlb24a
A−4 万田力さんのとおり、積み換えなし保管のみの許可はあり得ないはずです。ただし、掲げられました二つのQ&Aは、両立します。後者は、その場所から搬出することなく、単に積み上げておくような事例です。最終処分場と言わないで保管と表現したようなものです。事業者が処分のめどが立たないために、単に保管のみを続けている例は、結構ありますが、業には馴染みません。
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