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環境Q&A

関税法上の外国貨物と廃掃法の関係 

登録日: 2008年05月28日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28140 2008-05-28 03:28:02 ZWlb47 通関太郎

当社は輸出入貨物の通関業を行っております。関税法においては税関長の輸出入許可承認を境に外国貨物・内国貨物の区分がされます。輸入通関においては法令違反等により輸入許可承認が降りずに外国貨物のまま日本国内の産廃処理業者にて焼却や破砕など滅却と呼ばれる行為が税関職員立会の下(税関長の滅却承認後)行われます。外貨内貨に関係なく廃掃法がそのまま摘要されるとなると排出事業者がハッキリしません。現行は当社を排出事業者としてマニフェストを発行し、契約書も当社と処分業者、運搬に関しては当社が自社運搬することもあります。
当社の行為は間違っているのでしょうか?