一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃マニフェスト交付状況報告書の書き方
登録日: 2008年05月13日 最終回答日:2008年05月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.27964 2008-05-13 03:20:10 ZWlb314 ムラチ
6月いっぱいと期限が迫ってきました。
報告書の書き方を数点教えて下さい。
入社して初めてのことで混乱しております…。
@廃油など、全量リサイクルであった場合も報告が必要なのでしょうか?
そのときの書き方はどのようにしたらよいでしょうか?
A県をまたぐ産廃ってokなのですか?(例えば、A県でゴミ
発生→隣のB県で処分)
それもあれば報告書に記入するのでしょうか?
よろしくおねがいします
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No.27968 【A-1】
Re:産廃マニフェスト交付状況報告書の書き方
2008-05-13 17:04:48 YYK (ZWlaf4a
マニフェスト交付が必須です
廃油のようですが特管物の場合、管理者(講習終了者)が居ないと違法ですよ
報告書は法令上交付が必要なものが全て対象です
逆に事業所一般廃棄物等はマニフェストが不要なので報告義務もありません
報告書式は各自治体で違うようですので都道府県庁のHPなどで調べてみて下さい
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」で出てくるはずです
A越境での処理自体に問題はありません
ただし委託業者の許可があれば
確認すべきは
・積み込み住所での収集運搬許可
・積み下ろし 〃
・処分場住所での処分許可
当然マニフェストの交付、報告は必須です
回答に対するお礼・補足
ご丁寧にありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
No.27969 【A-2】
Re:産廃マニフェスト交付状況報告書の書き方
2008-05-13 17:26:06 YYK (ZWlaf4a
私の回答内容に語弊あるようなので訂正します
リサイクル自体は産廃処理ではないです
有価取引した物は産廃ではありません
マニフェストは産廃扱いで委託したものが対象です
事業所一般廃棄物と産業廃棄物は業種によって変わるものがあるので調べる必要があります。
例えば段ボール
よく梱包で使いますが製紙業、印刷出版業等以外では一般廃棄物です
No.27977 【A-3】
Re:産廃マニフェスト交付状況報告書の書き方
2008-05-14 08:43:50 takos (ZWl8c11
貴社を管轄する行政(県、政令指定都市等なら市)のwebサイトで確認できるはずです(廃棄物指導課とか)
書式等もDLできるはずです。細かい取り決めは行政によって違う場合があるので、一度確認された方が良いと思います。
とにかく「産廃」として「紙マニフェスト」を運用したものは全て報告対象となります。
今回のご質問にあった廃油がリサイクルだろうが、産廃として委託し、再生処理ならば当然マニフェストを運用しているはずですし、報告対象となります。
No.27980 【A-4】
Re:産廃マニフェスト交付状況報告書の書き方
2008-05-14 13:14:16 介(すけ) (ZWlac50
最近調べていたので、ご参考までに。
http://www.kenpaikyo.or.jp/downloads/hourei_sonota_01.pdf#search='産業廃棄物管理票%20年度報告'
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」で検索すれば、東京都以外も結構ヒットしますよ。
どちらの都道府県か存じませんが、結構、各都道府県で記載方法などの紹介しているようですよ?
一度、ご自身の都道府県のサイトをご覧になってみてはいかがでしょうか?
No.27989 【A-5】
Re:産廃マニフェスト交付状況報告書の書き方
2008-05-15 05:28:09 M.H. (ZWl3017
記載方法の指導は、自治体によって違うので、早めに確認したほうがよいでしょう。
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