JVは人格を持つや否やほか
登録日: 2008年04月25日 最終回答日:2008年05月09日 環境一般 その他(環境一般)
No.27749 2008-04-25 12:52:02 ZWl954a 環境アドバイザーのひかる
ここでは
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27714
での論議になっているJVの人格の話およびそれに付随するいくつかの話を取り上げます。
こんな場所に訳のわからない飛び火までしていますので
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27716
A-6 環境には直接関係がないかもしれませんがその点はご勘弁いただきたい。
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No.27750 【A-1】
Re:JVは人格を持つや否やほか
2008-04-25 01:14:40 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sinko/kyoudou/index.html
をごらん下さい。>
ご紹介されるからには、ご自分でもお読みになっていることと思います。
まあ簡潔に整理されていますし、官庁仕事をとるための条件などよく整理されています。
JVは元々欧米から移植された概念で、ギルドなどの協同組合がその根底にあります。
人格があるか否かは、その実際上の行動と周囲の環境によります。
端的に人格があることを示す最適な例は、JVは契約当事者になることができることです。人格がなければJVは当事者としての振る舞いができないはずです。実態が存在すれば、JVを特別の立法でもない限り、当事者から除外することはできません。これはJVが事業を行う限り「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」から除外される事業者とはならないのです。
補足
A-5回答(事業主)に関して参照スレッドを以下に掲示します。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23368
No.27751 【A-2】
Re:JVは人格を持つや否やほか
2008-04-25 01:30:25 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a
いくらでも出ますよ、バザーなどの小さな事業だけでなく、相当な収益活動を行う団体もあります。
初期の生協活動など、当初から法人化された団体など殆どありませんでした。これなど活動自体が一種の事業活動そのものです。廃棄物だって相当出ますよ。
これらを人格がないからといって、すべて一般廃棄物で扱うなんて、それこそ法の精神を踏みにじる行為じゃありませんか。
この理論からいえば、授産施設などを立ち上げる活動をされている方は泣いて喜ぶでしょうね。法人化しなければどんな活動をしても産業廃棄物に該当しない。なぜならXXカ氏がそう断言するから。
ここまでいわれないと理解できませんか。
重要なのは幹なのです、枝葉の重箱の隅ばかりみていると何のために制定された法律かわからなくなってしまいます。
簡単に言えば、人が集まることにより放置できなくなった不便さを解消するために作られた法律ですから。
No.27753 【A-3】
Re:JVは人格を持つや否やほか
2008-04-25 06:54:09 tmp (ZWla521
……個人攻撃アドバイザー?
No.27760 【A-4】
木を見て森を見ず
2008-04-25 11:38:29 たる吉 (ZWl47e
幹の方が大事なのはわかります。
コンサルの方は森しか見てないのが私のいう「反りが合わない」なんです。
森ばかりを見ていたら、森を壊滅させるような木があることに気づかないことがあるんです。
一廃だろうが産廃だろうが適切に処理されればどっちでもいいという考えは、いうところの「森」です。
でも一方で、「一廃を産廃で処理することを厳密に指導しろ」という通知もあります。
実活動を推進する場合、当該通知を無視して運用を制定するわけにはいかないのが現状で、それが時代の流れだと認識しております。
ひかるさまは、私なんか太刀打ちできない知識と経験をお持ちの方と思います。そのあたりを理解して頂きたいなぁ、と思います。
あと、たとえが極端すぎる様な気がします。「為にする」たとえのような・・・
回答に対するお礼・補足
>一廃だろうが産廃だろうが適切に処理されればどっちでもいいという考えは、いうところの「森」です。
でも一方で、「一廃を産廃で処理することを厳密に指導しろ」という通知もあります。>
>実活動を推進する場合、当該通知を無視して運用を制定するわけにはいかないのが現状で、それが時代の流れだと認識しております。>
これは塩梅でしょう。少なくとも官が無原罪で無過誤の存在で在り続けることなどできませんから。
日本の方が争いを好まず、長いものには巻かれがちなことは存じていますが、場合によりけりでしょう。
わざわざ争いを起こすことを好むわけではありませんが、余りにも枝葉にこだわっていたりするのに、突然実情を無視した独りよがりにななるのでは、後のために訂正しないわけには参りません。
この様な場合の沈黙は、金ではなく、その言を了承したと受け取られても仕方がありません。
行政指導も同様です。陰でこそこそ反論するなら行動すべきです。
>あと、たとえが極端すぎる様な気がします。「為にする」たとえのような・・・>
当然です。過誤ログを読む限り、ここを読まれている方は、適切なユーモアのある皮肉では真っ当な反応が返ってくることはないようですから。
オブラートなどに包まずあからさまに理解できるようにしています。それでも意味がわからない方も多いようです。
No.27763 【A-5】
いい加減な人間の意見です。
2008-04-25 18:48:15 火鼠 (ZWl8329
回答に対するお礼・補足
>JVは、工事が終われば離散してしまうので>
まずA-1に引用されている国土交通省の説明を読まれてから書くべきです。
解散する場合もありますし解散しない場合もあります。JVにもいろいろあります。
>その後、建設会社が倒産の場合。その工事の瑕疵は、施主がみるものではないでしょうか>
全く理解されていないようです。場合によっては施主がみる場合もありますし、ほかの建設会社がみる場合もあります。そのほか国や地方公共団体がみる場合もあります。
しかしその場合も、回収できるとは限りませんが倒産した会社に対する債権が生じます。
>だから、JVの仕事でも、施主名の依頼の仕事もあるのでは>
この部分は意味がよくわかりませんが、廃棄物の依頼の意味でしたら施主と受注者の契約によります。
多くの方は、建設工事なら必ず工事業者が排出者となると誤解されているようですが、必ずしもそのような取り決めがあるわけではありません。契約によってはいろいろあります。ですから曖昧な契約をすれば紛争になる場合も多々あります。
まあ標準的な契約書を使用する場合が殆どでしょうから、余り気がつかれない場合が多いですが。
No.27764 【A-6】
Re:JVは人格を持つや否やほか
2008-04-25 19:25:24 wmine (ZWl9357
私はコンサルタントを本業としているため、職務の性格上「現在」のことを現在なりに考えるしかありません。法律の解釈も確定したことしか言えません。つまり重箱の隅をつつくように仕事をしています。
(反りの合うコンサルタントもいることを忘れずに)
ですから、私自身、当該Q&Aには、質問者の質問内容に即し、出来る限り正確な内容を伝えるため、行政機関に確認をした内容を書こうと努力しています。
しかし、100年後には、陶器も腐るかもしれませんし、法律も変わって一般廃棄物と産業廃棄物の垣根が無くなるかもしれません。また、伐採木と解体材の違いも無くなるかもしれません。
もっと太い幹を見ると、廃棄物そのものの概念もなくなるかもしれませんし、日本が消滅しているかもしれません。さらに太い幹を見ると相当遠い将来、地球は確実に滅んでいます。
いったいどのくらいの太さの幹を見ればよいのでしょうか?
ところで、話は変わりますが、環境アドバイザーのひかる様は「No.27716 伐採材の廃棄物処理について」で、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27716
質問者を犯罪者扱いしているようですね?
<あなたがなさろうと考えているのが、不法投棄そのものなんです。
これは利用規約に抵触する恐れがあるので気を付けられた方が良いと思います。
(利用規約・・・掲示板での言葉づかいは丁寧に。相手を罵倒したり、利用者が不快に感じる内容の書き込みはやめましょう。迷惑をかけた場合は素直に謝りましょう。)
さらにここは公共の場であるため、このような私的なスレッドは速やかに削除する事をご提案します。
回答に対するお礼・補足
>「現在」のことを現在なりに考えるしかありません。法律の解釈も確定したことしか言えません。つまり重箱の隅をつつくように仕事をしています。>
制定された法に現在はありません。すべて過去に制定されたものです。(当然為にするための発言です)つまり前を向いていないことはもちろん、現在もみていません。後ろを向いているだけです。
法は制定された瞬間から現在とは乖離し始めます。当然賞味期限が長いものもありますし、短いものもあります。
>行政機関に確認>
重要なことに思われるかもしれませんが、ただの責任回避です。自明なことなら聞く必要もありません。 混乱しているからこそのコンサルです。あくまでも決定するのはコンサルでなく当事者です。コンサルはただ正確な情報と判断基準を明確にするだけです。
>100年後には、陶器も腐るかも>
陶器は気象条件にもよりますが、物理的な力を加えなければ、三千年や五千年は経年変化での劣化は殆どありません。まあ多少もろくなりますけど。
>質問者を犯罪者扱いしているようですね?>
当人も判断がつきかねるから心配しているのでは。
確信しているなら、堂々と行動すればよい。周りはその行動が危険だと感じるなら、相当の覚悟で制止すべきであって、はやし立てるのはその行為に荷担することになります。
>ここは公共の場>
公衆が出入りしていますが、公共とは定義されないのが一般的と思いますが(60%:40%)
>私的なスレッド>
この発言自体が、上記の補足になります。公共の場で発言すれば、その時点で発言は公共になるのでは。
確かにあなたの回答は下調べを行った努力がありありとみえる、大変努力されていることはわかりますが、ではご自分の主体はどこにあるのですか。
ただ質問者に対する受けねらいでは、そのうち質問者におもねるだけになりますよ。
私ほど色がついては商売にはなりませんけど。
No.27766 【A-7】
Re:JVは人格を持つや否やほか
2008-04-26 00:34:17 万田力 (ZWl3b51
> この様な場合の沈黙は、金ではなく、その言を了承したと受け取られても仕方がありません。
との事ですので………
町内会で行う祭りなどは行事ではあっても事業ではありません。従って、祭りで発生したおでんのトレーなどの廃プラスチック類は一般廃棄物です。
しかしながら、環境アドバイザーのひかるさんがおっしゃられている、初期の生協など法人化されていない者が行っている事業から生ずる廃棄物は、生協という屋号の下で(グループの代表者など)個人が行っている事業活動とみなされますので、業種指定のある物を除き産業廃棄物となり、一般廃棄物となるわけではありません。
ところで、そもそもこの問題の発端は、ゼネコンにおける現場代理人(途中から、JV)は建設廃棄物処理委託契約の当事者になれるかということではなかったでしょうか?
契約書というのは当事者間で権利・義務及び責任の範囲を取り決める為に交わした書面のことですので、ゼネコンであれば社内規定で現場代理人に契約の権限を与えていれば当初の質問に対する答えは「可」の一言で終わりです。
しかしながら、JVにおける現場代理人の場合には事情が違ってきます。
それは、JVを構成して施工した仕事で某工務店がやったような不法投棄をしたとき、誰が処罰されるかを考えるとよく判ります。
町内会の祭りで生じたごみを不法投棄しても、罰せられるのは行為をしたり指示した者であって、人格の無い町内会が罰せられることがないのと同じです。人格が無いというのはこういう事です。
さらに言うなら、登記をしていなければ「人格を有する」と言って第三者に対抗できませんが、そのような場合はもはやJVではなく共同企業体と称する独立した法人です。
このような理由からか、私の知っている役人(複数)は、皆さん「JVに人格は無い。」と認識しておられます。
回答に対するお礼・補足
前半は為にする部分ですので・・・
>JVではなく共同企業体と称する独立した法人>
ここ解釈がおかしくありませんか。共同企業体は欧米のJoint Ventureの日本語訳です。その略語がJVです。A=Aで右のAと左のAは異なるっておっしゃっていませんか。
確かに日本へ定着するときに、若干の日本化が行われていますから実をいえばA≒A’なのですが、共同事業体としての法人格は認めるわけですよね。
では法人格を持たない場合にはどうなるか。
この場合でも現場代理人は同様の権限を持ちます。JVの代表としてではなく、幹事会社(ここの概念は少々難しいのですが)にJVから委託された事務手続きき権限で幹事会社が代行します。つまり普通の建設工事会社と同じになります。
いずれにせよ、契約権限を有する現場代理人なら契約を結べます。
思い出してください
「現場代理人て何の代理と考えているのですか」
ですから基本以前なのです。
それ以前に契約書の印は誰が押したのでしょう。
ご本人が発言したことをそのまま信用すれば・・・
No.27778 【A-8】
Re:議論が噛み合わない理由が判りました
2008-04-26 21:15:56 万田力 (ZWl3b51
私は日本における日本流の共同企業体について論じていますが、ひかるさんは欧米におけるギルドや英語の Joint Venture について論じ、それを日本国内に適用しようとしていたんですね。
これは、日本で買い物をするのに
「ここは日本なのだから、買い物したけりゃドルでなく日本円を持ってきてくれ。」
という商店主に対して、
「米ドルは世界の基軸通貨なのに、それが使えないと言うのはけしからん。」
と言っているようなものです。
> では法人格を持たない場合にはどうなるか。
(中略)
> いずれにせよ、契約権限を有する現場代理人なら契約を結べます。
契約権限を有する現場代理人なら契約を結べるということは私も否定していません。ただ、人格の無いJV、しかも現場代理人が契約権限を有することができるかどうかについてははなはだ疑問です。
いずれにせよ、欧米で共同企業体が人格を有しているか否かの知見は持ち併せていないので、その事に対して否定はしませんが、違う土俵での議論は不毛ですのでこれを限りにいたします。
ところで、以前別の法律の似たような規定を廃棄物処理法や墓埋法にその解釈を適用して議論を展開していた方がおられました。レスの仕方も似たところがあるようですが、同じ方ですか?
回答に対するお礼・補足
こんなすり替えをされる方とは思っていませんでした。「はもはやJVではなく共同企業体と称する独立した法人です」これを言い出した方はどなたですか。
私は日本のJVが欧米における Joint Venture と同一の概念とは一言も申してはいません。日本に持ち込んで共同企業体と訳されてそれを日本なりの解釈で運用していると申しています。
ですから、人格を持つ場合も持たない場合もあると申しています。それをあなたは都合が悪くなると全面否定する。これでは何も論議ができませんね。
あなたの活動はこの掲示板では大変長いことは存じています。なぜほかの古い方がいなくなるのでしょう。論議を進めて深めるためには学ぶ姿勢が必要です。それは新しい情報、正確な情報を積み重ねていくものです。別の言葉で言えば教養とでも申すのでしょうか。最近の風潮としては教養主義は軽くみられがちですが、真に学んでいくには必要欠くべからざることなのです。これは片側だけの一方通行では成り立ちません。ここで話されたような論議を続けていくならあきれ疲れてむなしさのみになります。
>以前別の法律の似たような規定を廃棄物処理法や墓埋法にその解釈を適用して議論を展開していた方がおられました。レスの仕方も似たところがあるようですが、同じ方ですか>
>
この様な指摘方法も、何を目的とされているか不明ですが、方法としては悪質な誹謗以外の何者でもありませんね。子供の地団駄踏んでわめいているのと同様でしょう。
ある程度学ぶ訓練を行ったものには共通のパターンがみられます。というより法を解釈する場合には法理に従い順序立てて考えますから王道はなくとも正道を行けば似たような形になります。そんなにいくつものパターンはありませんから。
そしてJVを持ち出した理由も結局はうやむやになってしまいそうですね。
JVの形態の都合の悪い場合を持ち出して、何が目的かわかりませんが独断と偏見でそれを全体に拡大解釈してすべてを切り捨てようとする。そのような論議方法では、勝つことに主眼をおくディベートの手段としても一時しのぎにもならないはずです。
議論がかみ合わないのではなくて、議論を切り捨てるだけです。
No.27806 【A-9】
こんなものがありました
2008-04-29 09:26:06 ……… (ZWl3b51
http://www.city.shizuoka.jp/deps/zaimu/keiyaku/3-shizuoka/youkou.files/y16.pdf
回答に対するお礼・補足
旅行から帰ってきたら訳のわからない回答が出ていました。
ハンドルも書かずに、でも回答者が誰かはわかります。相変わらずのすり替えですか。
民法第668条の組合の場合には各構成員の責任は無限責任で独立した法人格は持たないことは別段取り立ててここで論議している内容ではないと思います。
あなたの発言に問題は二つあります。一つは質問内容にJVに関して何らの言及もないにもかかわらずJVに限定していること。二つ目はJVが総て人格を持てないと断言していることです。
まず後者に関して説明します。確かに数年前までは組合は法人格を持つためには日本の法規では殆ど不可能でした。現在ではこんな方法もあるのです。
http://cp.zei.ac/siryou/llphou.html
つまり万に一つですが人格を持つ方法も存在するのです。
付け加えるとあなたの発言「さらに言うなら、登記をしていなければ「人格を有する」と言って第三者に対抗できませんが、そのような場合はもはやJVではなく共同企業体と称する独立した法人です」
このことがJVと共同企業体が別の概念を有するがごとくすり替え以外の何者でもありません。
またとつぜんJVを持ち出した件に関しては、確かにあなたはA-1の回答後ですから全責任があなたに存在しなくとも「契約権限を有する現場代理人なら契約を結べるということは私も否定していません」は元のスレッドで一言触れるべき内容と思います。
さらに付け加えますと「それは、JVを構成して施工した仕事で某工務店がやったような不法投棄をしたとき、誰が処罰されるかを考えるとよく判ります」も最近の国土交通省のJVの登録を見ると従来は、経常建設JVの構成員は、JVとは別に単体企業でも資格審査を受けることが出来ましたが、国土交通省直轄工事では、経常建設JVの構成員は、単体では資格審査申請ができないことになりました。つまり独立した新しい人格の構成員と見なされていると考えるべきと思います。
契約行為ではありませんが
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebook/showa/45/s451111supreme.html
に示されるように「組合の代表者による訴訟担当は、原則として許される」訳ですから、当然代理人も同様におけますし、契約行為も可能です。
No.27932 【A-10】
Re:JVは人格を持つや否やほか
2008-05-09 22:38:06 万田力 (ZWl3b51
A−8でおしまいにするつもりでしたが、
> 数年前までは組合は法人格を持つためには日本の法規では殆ど不可能でした。現在ではこんな方法もあるのです。
> http://cp.zei.ac/siryou/llphou.html
> つまり万に一つですが人格を持つ方法も存在するのです。
と、土俵が違うことをどうしてもご理解いただけないようですね。
わが国においては、昔から農業協同組合をはじめとし、人格を持つ組合は万に一つではなく数多く存在しています。
> もはやJVではなく共同企業体と称する独立した法人です
という言い回しをあげつらい「JVと共同企業体が別の概念を有するがごとくすり替え以外の何者でもありません。」とのご指摘ですが、あなたもJV=共同企業体と理解しているように、小生もそのつもりで記述しており単なる言い回しの問題ですが、これを言うとまた「すり替え」等と言われるのでしょう。
A−8で述べているように、あなたと私とでは「JV」や「共同企業体」という言葉で表現されるものの実態が違っているのです。
即ち、ご紹介の http://cp.zei.ac/siryou/llphou.html で位置づけられている有限責任事業組合は、ご紹介の法律の第57条で登記を義務づけられているように、私が共同企業体と言う必要がないと言っている、「有限責任事業組合」という、人格を有する独立した法人だと言うことです。
A−8で終わるつもりでしたが、阿座上先生の解説をみつけたもので一応紹介しておこうと言う意味でハンドルネームは使わずA−9の投稿をしたものです。
しかし、それもお気に召さず火に油を注ぐような結果になったようですが、A−4の回答に対するお礼で
> この様な場合の沈黙は、金ではなく、その言を了承したと受け取られても仕方がありません。
とおっしゃられていたため一応リアクションをしておきます。
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