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環境Q&A

建設廃棄物処理委託契約書の事業者について 

登録日: 2008年04月22日 最終回答日:2008年04月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27714 2008-04-22 02:02:34 ZWlb26 まさと

初歩的な質問ですみませんが、今回ゼネコンの仕事を担当するようになったのですが、建設廃棄物処理委託契約書の事業者の印鑑は、現場代理人の印鑑を押して契約をしました。
それで良いのでしょうか? 事業主の印鑑じゃないといけないのではないのでしょうか?
教えてください、宜しくお願いします。

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No.27719 【A-1】

Re:建設廃棄物処理委託契約書の事業者について

2008-04-22 20:00:04 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

>初歩的な質問ですみませんが、今回ゼネコンの仕事を担当するようになったのですが、建設廃棄物処理委託契約書の事業者の印鑑は、現場代理人の印鑑を押して契約をしました。
>それで良いのでしょうか? 事業主の印鑑じゃないといけないのではないのでしょうか?
>教えてください、宜しくお願いします。
>
 初歩以前です。
 委託契約書でなくても、契約は契約権限を有する両者によりより初めて実効を持ちます。

 現場代理人て何の代理と考えているのですか。

 それとも意味がわからず現場代理人と呼んでいるだけですか。

No.27720 【A-2】

Re:建設廃棄物処理委託契約書の事業者について

2008-04-22 20:22:17 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 現場代理人とは、建設業法に定められている制度ですが、一般的には、契約金額の変更、工期の延長、請負金の受領等以外の現場の管理運営や施工に関する全ての権限(資材の発注(最近は、本社の資材部が関与のケースが多いが)、下請企業の採用(JV企業が関与)、工程管理、安全や労働環境等の管理、関係する官庁への各種の提出書、廃棄物の管理等)を有していると理解されています。

 工事請負契約書では、現場代理人をどの様に定め、権限の制約条項等があるのでしょうか。この工事請負契約書の契約条項を理解することが先決です。

 なお、工事現場の住所での契約等は、税務署等を始めとする関係する機関の目が厳しくなるので、工事請負契約書にあるJVの事務所で契約するのが一般的です。

No.27723 【A-3】

Re:建設廃棄物処理委託契約書の事業者について

2008-04-22 21:17:06 万田力 (ZWl3b51

 言葉は似ていても、「事業者」と「事業主」とはイコールではありません。
 「事業者」というのは建設業であれ飲食店であれ、自然人か法人かを問わず何らかの事業を行っている者ですが、「事業主」っていうのは何らかのプロジェクトを行っている者で、建設とか開発の事業の場合は通常施主でしょ?
 ところで、廃棄物処理法では建設廃棄物の排出事業者は通常元請けの事業者で、事業主(施主)ではありません。従って、事業主が契約書に登場することはあまりありません。
 さて、JVの場合どうなるのでしょう?元請けというのは自然人か法人かを問わず人格を有している者と思っているのですが、建設業法ではJVには人格がないにも係わらず「仮想人格」を与えて契約等の権限を認めているようです。
 しかしながら、廃棄物処理法では契約当事者は「排出事業者」と「処理を請け負う者」としているように、人格を有する者(即ち自然人または法人)を想定していますので、建設業法でどんな権限を与えられていようとJVやその現場代理人が排出事業者として契約をすることはできません。

No.27733 【A-4】

Re:どこで誰が何の目的で話の筋を曲げるのでしょうか

2008-04-23 23:59:59 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

>工事請負契約書にあるJVの事務所>

 質問のどこにJVが関係するのでしょうか。

>工事現場の住所での契約等は、税務署等を始めとする関係する機関の目が厳しくなる>

 この回答も、どこをどういじくると出てくる発言でしょうか。契約書に記載する住所は帳場の存在する場所で締結するだけです。最近は交通の便もよくなり、よほど特殊な事情がなければ野帳場はありませんが、場合により出張所が営業所に昇格する場合や営業所を新設することなどはあります。

>廃棄物処理法では契約当事者は「排出事業者」と「処理を請け負う者」としているように、人格を有する者(即ち自然人または法人)を想定していますので、建設業法でどんな権限を与えられていようとJVやその現場代理人が排出事業者として契約をすることはできません>

 どこからこんな法理が出るのですか。万田力さんの発言とは信じられません。
 現場代理人が絡むと複雑になるので、現場代理人の契約に関しては次項にて論じますが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に商法や民法に規定する契約行為主体を限定する文言は明記されていません。契約書に記載すべき項目を指定しているだけです。

 例えば、町内会などの任意団体(殆どは法人化などされていないことが多いです)が催し物など行った場合の後始末などに契約を行うことは、事後の処理さえ適切に担保されるならば問題にされません。
 尤も、マニフェストの保存や突き合わせなどが適切に行われるかなど多くの疑問は残るのですが、実勢は適切に廃棄物が処理されれば立法の精神は守られていると考えるのが自然と思われませんか。

No.27734 【A-5】

Re:現場代理人て何の代理と考えているのですか

2008-04-24 00:36:27 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

 これは相当の難問です。

 よく言われるのが社長の代理、では社長って何でしょう。実をいえば何でもないのです。
 まあ簡単に言えば社の長(おさ)です。それだけでは社内だけの呼称にしか過ぎません。昔の財閥系企業では社長がいない会社もいくらでもありました。商法上別におく必要もありませんから。

 重要なのは代表権です。代表取締役社長、別に代表取締役課長でもよいのです。(昔いました、もうお亡くなりになりましたが皆さんもよくご存じの方です)
 代表権を持って初めて法人の代表として契約などが行えるのです。でも沢山の外部との仕事がある場合には代表取締役しか対外的に通用しないと、体がいくつあっても足りません。その会社の対外折衝のすべてに関して代表者が出席することはできません。そのために取締役だけでなく、社員にも権限を委任する場合があります。

 いよいよここで現場代理人に関係してきます。
 建設業の場合、一つの会社で多くの現場があります。打ち合わせは毎日あると思ってください。その打ち合わせで多くの契約行為に関係する判断を必要とします。よって、建設業法では現場代理人という権限を有する担当者をおくことができることになっています。

 では現場代理人の権限はと聞かれると、これもまた大変難しいのです。「一般的には、契約金額の変更、工期の延長、請負金の受領等以外の現場の管理運営・・・」まあ一般的とはじめから断りを入れていますからあながち間違いというわけではありませんが、多くの場合、このような文言は公共工事の場合です。

 正確に説明すれば、現場代理人の権限は工事請負契約書により一次的に定められます。決定されるのは請負者が現場代理人を選定した場合、書面により発注者に届ける書類に契約書に記載された権限のうちどの部分を委任するか(実際は除外すると記載する場合が多いです)を定めます。

 ですから、契約金額の変更、工期の延長までの権限を有する現場代理人もいれば、発注権の一切ない現場代理人も存在します。

 現場代理人と現場所長を混同されている方も多でしょうが、対外的には全く意味が違います。

No.27735 【A-6】

Re:JVについて

2008-04-24 01:01:43 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

>建設業法ではJVには人格がないにも係わらず「仮想人格」を与えて契約等の権限を認めているようです>

 これも大きな間違いです。

 これは一種の協同組合ですから独立した人格の集合体と見なされる場合と、新たに独立した人格になる場合もあります。

 JVには大きく分けて四つの概念がありますが、常時商法上の法人格を持つ場合もあります。また構成が成立した場合に人格を持つ場合もあります。

 まあ税法上の扱いなど、構成の方法によりいろいろありますけど、二つや三つJVを経験しても経験のうちに入らないほど事情が変わります。

 実をいえば私も未だにとまどうことがあります。何せ生き物ですから。

 だいたい「建設廃棄物処理委託契約書の事業者の印鑑は、現場代理人の印鑑を押して契約をしました」
 おいおい、君が勝手に・・・

 枝葉にこだわるようですが、契約に当たってこの様なぞんざいな考えで仕事をする人に真っ当な回答を与えても身にならないでしょう。
 でも、この様に誤解を招く回答がつくようでは解説を加えておかねばのぞきに来た人たちが混乱します。
 主体が何かすら判別できなくては回答など理解できません。

No.27742 【A-7】

Re:環境アドバイザーのひかるさま

2008-04-24 17:50:40 万田力 (ZWl3b51

> どこからこんな法理が出るのですか。

 言葉足らずの点は否めませんが、字数の関係で、誤解を受けることを承知で簡単に記述すると「産業廃棄物とは事業活動に伴って排出される廃棄物」です。
 NPOなどで法人化されていない任意団体が事業活動を行うことが無いとは言いませんが、そのような事業活動からは産業廃棄物が排出されるとは思われず、また、町内会などの任意団体(任意団体ですから当然法人化されていません。法人化されたものは任意団体ではなく地縁団体と呼ばれる法人です。)が夏祭などの行事を行っても、それは事業活動ではありませんからその時に出る廃棄物は一般廃棄物です。(廃棄物処理法は一般廃棄物については契約書を義務づけてはいないので、この際論点にはしません。)
 従って、通常産業廃棄物を排出するのは人格を有する者です。
 また、処理を請け負う者は施行令第6条の2第1号により、法第14条を第1項などを満足していなければなりませんから、ここにも人格を有しない者が登場する余地はありません。
 だから、廃棄物処理法に商法や民法に規定する契約行為主体を限定する文言は明記されていなくとも、

>廃棄物処理法では契約当事者は「排出事業者」と「処理を請け負う者」としているように、人格を有する者(即ち自然人または法人)を想定しています

なのです。

 また、JV(共同企業体)についてですが、
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sinko/kyoudou/index.html
をごらん下さい。
 この文書を見る限りJVに法人格があるとは読み取れず、仮にJVが新たに独立した人格を持つなら敢えてJVという必要はありません。(過去ログにもありますが、建設業を論じているときに、「建設業の許可を有する商社が元請け」といわずに「商社が元請け」などと書いて論点をぼかすのとおなじです。建設業の許可を有しているなら、「商社」といわずに「建設業者」と言えば足りることです。)

No.27748 【A-8】

Re:建設廃棄物処理委託契約書の事業者について

2008-04-25 00:41:50 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

 JVの人格に関しては、ここでの議論とは関連がありませんので別のスレッドにて対応いたします。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27749

 まず

>今回ゼネコンの仕事を担当するようになったのですが、建設廃棄物処理委託契約書の事業者の印鑑は、現場代理人の印鑑を押して契約をしました>

 この質問を読まれて、何も感じませんか。

 主語は誰か、私としてはA-1以上に対応するつもりはありませんでした。

 そこへ質問には全く出ていないJVがなんたらかんたらと、まるで建設業に対して悪意の固まりのような方向に話が向いたので、現場代理人の補足説明を加えました。

 契約ができるか否かに関してはA-4、5、6を読んでいただければご理解いただけると思います。

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