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環境Q&A

この場合の排出事業者? 

登録日: 2008年04月01日 最終回答日:2008年04月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27476 2008-04-01 03:35:40 ZWlb043 まるなが

当方鉄道車両事業主(以下、発注者)で、分解整備について外部委託(以下、受託者)しています。
整備を行い、交換した部品(廃棄物)について、これの排出事業者は発注者になるのか、受託者になるのかで悩んでいます。
部品の所有権そのものは発注者にあります。
でも整備した結果、廃棄物が発生したのは受託者の手によるものです。
廃棄物発生場所は発注者の敷地内のものと、受託者工場のものと、両方で発生します。

以上、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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No.27477 【A-1】

Re:この場合の排出事業者?

2008-04-01 16:07:42 西の産廃屋 (ZWlb03a

事業主(発注者)が外部委託したと言うだけです。
つまり事業主が自らの技術または事情をもって実施できないから外部にお願いして当該処理を代行してもらっているだけなので排出者は事業主であると言えます。

回答に対するお礼・補足

早々のご回答、ありがとうございます。
契約上、受託者が廃棄し、マニフェストのコピーを提出するようになっているのですが、その手続きにも問題はあるのでしょうか?
色々質問して申し訳ありません。

No.27480 【A-2】

Re:この場合の排出事業者?

2008-04-01 17:29:25 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 契約内容が不明のため、一般論を説明します。

 契約は全てを含む請負だと、後始末は請負者の責任です。

 貴社の整備工場に人材派遣的な技術者を受け入れるだけだけの請負だと、その発生品の処分は貴社です。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
説明が不足していました。
契約上は受託者が廃棄し、マニフェストのコピー(E票)を発注者に提出するようにしています。
ただ、発注者の所有物を受託者名で廃棄するのはおかしいのではないかという議論が出たもので、色々調べたのですが、建設関係以外で排出事業者の定義が明文化されていないため、悩んでしまい、投稿させていただきました。

No.27493 【A-3】

Re:この場合の排出事業者?

2008-04-02 08:54:09 たる吉 (ZWl47e

>ただ、発注者の所有物を受託者名で廃棄するのはおかしいのではないかという議論が出たもので、色々調べたのですが、建設関係以外で排出事業者の定義が明文化されていないため、悩んでしまい、投稿させていただきました。

こういう情報は、質問文に載せたほうがいいですね。

ご存知のとおり、建設工事以外の分については明文化されておりません。

一般的な話をすると、
「会社所有の車をメンテナンスに出した場合にでた交換部品の処理は誰が行うのか」
ということであれば、所有者が所有権を主張しなければ、迷うことなく、メンテナンス受託者とはなりませんか?

廃棄物は、誰もが不要でありその扱いがぞんざいになることから、排出事業者という考え方があるものと理解しています。
「どちらが排出事業者になるのか、ということに対して両者(発注者、受託者)が同意していれば、誰が排出事業者であっても良い」と思うのが、私の考えです。

ただ一方で、行政処分指針等が存在するのも解せないところではありますが。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
ありがとうございます。
実は私も、たる吉様と今まで全く同様の考えでいたもので、そこに異論を挟まれるとは思っていませんでした。
このような話が出た経緯は(小出し情報ですみません)万が一、不法投棄をされてしまい、廃棄物の出所を行政側で確認した結果、発注者の所有物だったという事件が発生した場合、発注者が行政処分を受ける可能性があるのではないか、という危機感から出たものです。
私もそこまでの認識は無く、発注者に罪が及ぶのかも全く知らないため、悩んだあげく投稿させていただいたわけです。
排出事業者が業務内容から勘案して受託者であるということを明確にしていれば、発注者に瑕疵は無いという判断でよろしいのでしょうか?

No.27494 【A-4】

Re:この場合の排出事業者?

2008-04-02 10:24:03 takos (ZWl8c11

たる吉様、Dr.ゴミスキー様と同意見です。
車検に出したら、車両部品やオイル交換をするでしょうが、車両の持ち主が排出事業者だから契約してこいなんて業者聞いたこと無いですよね?

後はその整備請負契約書の内容次第ですよね。どこまでを請負者の責任にするのか。もし徹底して廃棄物管理・リスクマネジメントを行うのであれば、御社が排出事業者となってキチンと管理するという方法もあるでしょう。両者で検討の上、合意できれば請負契約書内で言及しておくといいでしょうね。

その業者は少しでもコストを省けたらっていう魂胆なんでしょうか?w

回答に対するお礼・補足

takos様
ご回答ありがとうございます。
たる吉様へのお礼にも記載しましたが、私も今まで同様の認識でいましたので、このような議論になるとは思わなかったというのが本音です。
私の認識不足もあり、議論がまとまらず悩むことになったため、ここに投稿させていただきました。
重ね重ねで申し訳ありませんが、たる吉様へのお礼でまた質問をしてしまいました(みなさま、本当にすみません)。
もしよろしければ、厚かましいお願いではありますが、ご教授願えれば幸いです。

No.27499 【A-5】

Re:この場合の排出事業者?

2008-04-02 15:20:07 たる吉 (ZWl47e

>廃棄物の出所を行政側で確認した結果、発注者の所有物だったという事件が発生した場合、発注者が行政処分を受ける可能性があるのではないか

行政処分的には、ありえないと思います。
そもそも廃棄物には、所有者処理の原則ではなく、占有者処理が原則です。
占有者が不要としたものについて、所有者が所有権を主張しない限り、占有者にて処理すべきものだと思います。

が、社会的な責任はあるのかもしれません。
そういう意味での、業務委託契約書、マニフェストE票のコピーや売却証明書などは効果的でしょう。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
重ね重ねありがとうございます。
非常に助かりました。
自分の認識が決して的外れではないということもわかり、ほっとしました。
アドバイスを基に再度議論してみます。

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