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環境Q&A

あらためて木製パレットについて 

登録日: 2008年03月26日 最終回答日:2008年03月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27371 2008-03-26 01:16:03 ZWlb024 プッチーニ

4月から産業廃棄物となる木製パレットですが、破損したパレットとして機能しないもの、あるいは原形をとどめずパレットと認識できないものは一般廃棄物の木くずとして良いと判断されるのでしょうか?
それとも厳密に、例えパレットのかけらであっても産業廃棄物として扱わなければならないのでしょうか?
委託量が非常に少なく、1枚分であっても産業廃棄物扱いとなると相当な費用負担です。

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No.27372 【A-1】

Re:あらためて木製パレットについて

2008-03-26 02:02:27 中部環境初子 (ZWlae5e

当社が現在引き取っていただいている業者に以前より確認し、また今回ごみの分別の再徹底と言うことで改めて昨日確認したところ、木製パレットについては、原型のままでは産業廃棄物、電気のこぎり等にて切断し、属している自治体の一般廃棄物の規定内にとどまる場合(木片で長手方向40p未満のものの場合可燃物として処理可能と言う規定があります)は一般廃棄物として処理可能と言う回答を頂きました。

昨年末に電気のこぎりでの切断を自ら実践いたしましたが、十字にてクロスしている部分についての木部は、かなり頑丈な角材を使用のため切断できなかったため、その部分のみを産業廃棄物として処理依頼しました。それ以外は全て、可燃物処理可能です。
(弊社の場合はその木片を環境活動に利用しますが・・プランター製作等)

三重県の田舎都市です。
自治体によって規定が違うのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

中部環境初子様ご回答ありがとうございました。
弊社でも以前は切断後一般廃棄物として委託しておりました。
当時は気にしなかったことに、木片になってしまうとパレットの破片なのか廃材なのか区別しにくいものが存在するということがあります。
自社内の排出者が主張することを信頼するしかないのかも知れません。

No.27381 【A-2】

Re:あらためて木製パレットについて

2008-03-26 14:15:42 神奈中ISO (ZWla5f

こんにちは

厳密に言えば、少量であっても産廃は産廃と考えられますが
以下の中にある「廃棄物・リサイクル」の通知(H19年9月7日公布)に
市町村による併せ産廃処理等で適正処理の確保が要求されています
http://www.env.go.jp/hourei/add/index.html

よって、A-1回答者様のおっしゃるとおり、自治体によって対応が異なると思います

回答に対するお礼・補足

神奈中ISO様、ご回答ありがとうございました。
分別排出されたものが、もともと何であったのか判断できるものについては迷うこともないと思いますが、解体廃材が出たときなど、パレットだったのではと思いたくなるものもあることは事実です。
パレットにしても再利用できない破片の形で排出されるものが多く、委託時には頭痛の種となります。

No.27414 【A-3】

Re:あらためて木製パレットについて

2008-03-27 14:47:30 神奈中ISO (ZWla5f

たびたび失礼致します

廃棄物処理法の曖昧な部分を中小企業等の排出者側から好意的に解釈すると
質問者様のような例についても救済しているように思います
(勝手な解釈ですが)

A-2で示した通知に書いてありますが、産業廃棄物であっても、
処理が滞らないように市町村で何とかしなさい、とも読み取れます。

厳密に言えば、産廃は産廃として拒絶する自治体もあれば、
今回のような例(量的に少ない等)について、併せ産廃として受け入れる自治体もあると思います

よって、混入OKとなるかもしれませんので、自治体にご確認願います

回答に対するお礼・補足

神奈中ISO様ありがとうございます。

分別の努力とは裏腹に混ざってしまうこともないとはいえず、自治体サイドの好意的な解釈をただ願うばかりです。
ご回答ありがとうございました。

No.27424 【A-4】

Re:あらためて木製パレットについて

2008-03-28 15:37:28 たる吉 (ZWl47e

まず、「パレット」の定義です。
−Wikipediaより−
パレット (pallet) は、輸送や物流などに使う、荷物を載せる台になるすのこ。工場やトラック、コンテナ、倉庫などでの荷役作業を扱いやすくするためのもので、運搬の際には台上に荷物を載せ、穴になった部分にフォークリフトやハンドリフトの爪を差し込んで持ち上げる。

続いて、「すのこ」の定義です。

−Wikipediaより−
すのこ(簀の子)は太い木の横板に薄い木の板を打ち付けたもの。

法律上でパレットの定義が無い為、どこからどこまでがパレットなのか(フォークリフトで運べるかどうかが判断のポイント?)、併せてご質問の解体前後でパレットか否かが変化するのか、自治体において解釈が異なる可能性が高いです。

法的に言えば、解体しようがしまいが、「パレットはパレット」だと思います。

自治体内での併せ産廃の取扱はさておき、一般廃棄物の収集運搬業者に産業廃棄物の運搬を委託するのは出来ないのではないかと思います。収集運搬にも1年間の経過措置がありましたっけ?


A-2ご紹介通知より、
2) 貨物の流通のために使用したパレットに係る木くずについて
「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使
用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず」については、業種による限定が設けられていないため、排出事業者の業種を問わず、事業活動に伴って生じたものはすべて産業廃棄物に該当することとなる。
ここでいうパレットとは、貨物を荷役、輸送又は保管するために単位数量に取りまとめて載せる面をもつ台のことであり、積載面の上部に木枠などの構造物を有するものを含むものである。
なお、魚や野菜などを輸送する際に当該貨物をその中に入れるために用いられる小型の木箱やパレットの使用を伴わない大型の木枠などは、パレットへの積付けのために使用されるものではないため、これらに係る木くずは、「パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材に係る木くず」には該当しない。

やっぱりどこから、どこまでがパレットなのかわかりません。

回答に対するお礼・補足

たる吉様ご回答ありがとうございます。
運用段階で、はたと考えることが多く、厳密にすればするほどジレンマに陥ります。
さまざまなご意見を聞くことにより判断の目を磨いていけるはず、と期待しております。

No.27425 【A-5】

Re:あらためて木製パレットについて

2008-03-28 16:32:35 神奈中ISO (ZWla5f

そうか、たる吉様ありがとうございます

逆も有り得ますね、一般廃棄物を産廃業者に委託するのも問題ありましたよね。

どちらか判断つかない場合どおすれば良いのだろう?

とりあえず、当社で検討しルールを決めて運用しておこうと思います

質問者様、混乱させるような回答になり申し訳ありません

簡単な話では無いようです

回答に対するお礼・補足

神奈中ISO様ご回答ありがとうございます。
混乱などとは思ってもいませんので、ご安心ください。

ただ、弊社構内を歩き木片を見つける度に、見たくないものを見たと思うことはあります。
それでも皆様の貴重なご意見は大変参考になります。

No.27426 【A-6】

Re:あらためて木製パレットについて

2008-03-28 16:52:51 たまちゃん (ZWla330

>4月から産業廃棄物となる木製パレットですが、破損したパレットとして機能しないもの、あるいは原形をとどめずパレットと認識できないものは一般廃棄物の木くずとして良いと判断されるのでしょうか?
>それとも厳密に、例えパレットのかけらであっても産業廃棄物として扱わなければならないのでしょうか?
>委託量が非常に少なく、1枚分であっても産業廃棄物扱いとなると相当な費用負担です。
>

私の場合、一般廃棄物収集運搬を民間業者に委託しており、最終処分は治自体のごみ処分場です。
この収集運搬業者に、少量で切り刻んだ廃パレットを、4月1日以降も持って行ってくれるのかを単刀直入に聞いてみました。
回答は、「産業廃棄物になりますので、産廃として分別し表示もして下さい。」との事でした。
今、少量でもリサイクルや、燃料として引き取ってくれるところを探しています。

参考になりますかどうか分かりませんが、こんな一例もあるとおくみ取り下さい。

回答に対するお礼・補足

たまちゃん様ご回答ありがとうございます。
弊社でも100枚程度保管していた時期があり、その時にはリサイクルも考えましたが、市外の業者への委託で、100枚とはいえ少量委託であったことなどから運賃を考慮して見送りました。
弊社の場合、排出量から見て一般廃棄物であったほうが、悩まずに済んだのかも知れません。

No.27435 【A-7】

Re:あらためて木製パレットについて

2008-03-29 00:37:40 中部環境初子 (ZWlae5e

やはり、企業が属される自治体に直接お伺いすることが一番ではないでしょうか。

一般廃棄物となりましたら、結局市町村の考え方でかなり変わってくると思いますよ。
回答されている皆様もそうだと思いますが、法的要求事項等の定義を当てはめた場合、企業が属する自治体管轄のものは、その自治体が許容できる範囲で一般廃棄物として処理をしたほうが企業としても都合が良いのでは。
この場合、所轄省庁(自治体)が認めているのですから。
そのために、手を加えて「バラシ」の作業をするのですもの。

回答に対するお礼・補足

中部環境初子様ありがとうございます。

自治体と連絡を取りながら処理をして行くのが一番ですね。

No.27441 【A-8】

Re:あらためて木製パレットについて

2008-03-29 10:05:08 おっさん (ZWlb01d

パレットはJIS規格に定められているようです

JIS Z 0604-1989
http://ebw.eng-book.com/pdfs/e194a26a0296fc6cacc4830bf9d9a57a.pdf

JIS Z 0606-1993
http://ebw.eng-book.com/pdfs/f7591727c6a9cadfd1836cd27d15b2e7.pdf

平成21年3月31日までは一般廃棄物業者でもOKですね

第2の2の(1)
http://www.env.go.jp/hourei/add/k009.pdf

リサイクルも国内で作られたパレットならPCBとかは大丈夫だと思うけど、出どころのわからない輸入されたワンウェイパレットに怪しげな化学物質がないことを祈るのみです。

回答に対するお礼・補足

おっさん様ありがとうございます。

「怪しげな」パレットについて社内に告知を出し注意を喚起しておきたいと思います。

No.27463 【A-9】

Re:あらためて木製パレットについて

2008-03-31 15:14:33 たる吉 (ZWl47e

おっさん様
まさに知りたい内容としては、規格外のパレット(JIS外サイズ品等)はパレットなのかどうかです。
例えば、パレットに梱包材がくっついているのではなく、梱包材に足がついたものはどうなのか。
それとも、スノコ形状になっているものは全てパレット扱いになるのか。
ここがわからない点です。

【先の記載内容について】
経過措置については、運搬に関してもあるようです。(確認せず記載しました。)
しかしながら、当該一廃の運搬業者との、産廃の運搬委託契約書の締結、マニフェストの発行は、行わなければならないように思います。

回答に対するお礼・補足

たる吉様のおっしゃるような疑義も生じるのですね。

A-2ご紹介通知より、
2) 貨物の流通のために使用したパレットに係る木くずについて
「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使
用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず」

とありますので、パレットでないにしろ梱包用の木材に含まれるのだと勝手に解釈しておりました。

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