日経エコロジーの記事
登録日: 2007年12月12日 最終回答日:2007年12月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.26222 2007-12-12 09:19:57 ZWlabf 勉強中
日経エコロジーの1月号に廃棄物契約書の3社契約は違法ではないというカラムがありました。
これは本当でしょうか?
実を言いまして、東京都に問い合わせしました。
その記事は見ていないがという前提でしたが、そのような契約は芳しくないという回答でした。
皆さんはどのように解釈しましたか?
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No.26282 【A-1】
Re:日経エコロジーの記事
2007-12-19 05:54:52 M.H. (ZWl3017
当該記事(廃棄物処理法Q&A)の連載を担当している者です。私のブログ「議論de廃棄物」の以下のページに回答を書きましたので、ご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/4fdb89ae93746d8ea4e0d6b0b48a1ca7
回答に対するお礼・補足
MH様 回答ありがとうございます。
過去に収集運搬と処分が同じ業者であればひとつの契約書でよいという通知が出ているということは、反対解釈をすれば、収集運搬と処分が同じ業者でなければひとつの契約書ではいけないということではないのでしょうか。
それとMHさんのブログでは契約は収集運搬業者と処分業者をよくみて契約することが大事だということですとありまして、それには全く同意です。
しかしそれが三者契約でよいということとは意味が違います。
No.26303 【A-2】
Re:日経エコロジーの記事
2007-12-20 20:45:59 濡れ落ち葉 (ZWlab42
私も疑問に思って環境省に問い合わせました。
回答は「芳しくない」とのことでした。
本当のところはどうなんでしょうか。
回答に対するお礼・補足
濡れ落ち葉さん コメントありがとうございます。
同じ疑問をお持ちと聞き私ひとりではないと少し安心しました。
本当のところはどうなんでしょうか。
行政からこの件についてコメントなどでるのでしょうか。
No.26318 【A-3】
Re:日経エコロジーの記事
2007-12-21 15:20:48 たる吉 (ZWl47e
マタカ(万田力)さまのコメントを確認してください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6699
ちなみに、M.H.さまのご紹介通知の同日発行文書である衛産19号では、
「また、この趣旨の徹底のため、排出事業者と産業廃棄物収集運搬業者との間の契約及び排出事業者と産業廃棄物処分業者との間の契約という二者間契約の徹底を図られたいこと。」
と記載されております。
このあたりをご説明願います。
回答に対するお礼・補足
たる吉様 コメントありがとうございます。
ここに集う人はみな素人ではないと思います。
法律がどう読めるかはともかく、過去行政は一枚の書面に三者が署名する契約書をだめといっていました。
結局この説を行政が認めるか否かでありますが、過去の経過からすれば、そして私が今まで問い合わせした複数の自治体の回答はだめのようです。
とするとこの意見はなぜ日経エコロジーに掲載したのかというのが疑問です。
No.26326 【A-4】
Re:日経エコロジーの記事
2007-12-21 23:00:24 濡れ落ち葉 (ZWlab42
MH様が書かれた説は本当に法律上も行政指導上も問題ないのでしょうか。
ああだこうだというのではなく、行政と打ち合わせていますから心配ないですよと言っていただければ満足します。
よろしくお願いします。
前に書きましたが環境省は違法とは言いませんでしたが、ニュアンスとしてはだめと断定してます。
回答に対するお礼・補足
濡れ落ち葉様 コメントありがとございます。私もまったく同じ考えです。法律の読み方とか解釈の問題ではなく、企業の環境担当者として間違いのないリスクのない方法を選択したいと思います。正直言いましてこのような意見がでますと簡単なその方法をとれないのかというような意見も内部でありますし会社のルールとしても揺らいでしまいます。今回の場合、日経エコロジーという本に記事を載せているので、しっかりと行政などと調整をしてから意見発表をしていると思いますのでその辺を公表していただければよいのだがと思います。
No.26354 【A-5】
Re:日経エコロジーの記事
2007-12-25 17:51:11 ハラコ (ZWl9e5e
私は日経エコロジーの記事を読んでいません。
私が最初に思ったことは、あなたの質問内容を知ろうとすると日経エコロジーを購入しなければならないので、あなたが日経エコロジーの関係者かと思いました。(ちがっていましたね。失礼しました。)
東京都やいくつかの自治体が三者契約は望ましくないと回答しているのに、なぜ日経エコロジーの記事を信用されるのですか?
なぜ記事を執筆した人が、しっかりと行政などと調整をしてから意見発表をしていると思っているのですか?
環境省や自治体の監修やお墨付きや根拠は、記事のなかにありましたか?
所詮、民間の雑誌ではないですか。
(私は、日経エコロジーの記事を参考にするときはありますが、すべては信用していません。広告主達や産業界よりの雑誌だと思っています。)
なぜ、二者間契約ではダメなのですか。
企業の環境担当者として間違いのないリスクのない方法を選択したいのなら、法律をよく読んで自分で判断して、誰が見てもわかる(自治体等からクレームの無い)方法をとられたらどうですか。
回答に対するお礼・補足
ハラコ様 ありがとうございます。
>私は、日経エコロジーの記事を参考にするときはありますが、すべては信用していません。
うーん、私は日経エコロジーのようなメジャーな雑誌に載っている記事を多くの人が信じるのではないかと思いました。現実にそれでよいのかという声を聞いているし、私も質問を受けております。
この記事が載ったおかげで指導しにくくなったのは事実です。
No.26383 【A-6】
Re:日経エコロジーの記事
2007-12-27 12:25:26 ハラコ (ZWl9e5e
日経エコロジーの1月号はまだ読んでいませんが、12月号は今読んでいるところです。
私が、日経エコロジーを信用しない理由を説明させて下さい。
もし、あなたも持っておられたら見てほしいのですが、12月号の64ページに特別管理(特管)産業廃棄物についての記述があります。
「・・・有害物質を含む産廃については、濃度基準を超えていれば、すべて特管に該当すると考えている排出事業者が少なくありません。しかし実際の規定では、特定の施設から排出されたものでなければ、濃度基準をいくら超えても特管には当たりません。・・・」とあります。
この記述を読むと、濃度基準を超えた廃棄物も特定の施設から排出されなければ特管にならないように思ってしまいます。
しかし、廃掃法施行令第二条の四を見ると、第四号では確かに「感染性産業廃棄物」は特定の施設(別表第一と第二を参照)において生じたものに限るとありますが、第一号の廃油、第二号の廃酸、第三号の廃アルカリ、第五号イの廃PCB等・・・など施設の条件がない産業廃棄物もあります。
記事を読むと、濃度基準を超えることと特定の施設から排出されることの2つの条件がなければ、特管にならないように思ってしまう人もいるかも知れません。
嘘が書いてあるとは言いませんが、勘違いしてしまう書き方だと思います。字数の制限があって仕方ないことかも知れませんが…
このような記事がたまにあるので、私は日経エコロジーを参考にはしても信用はしないのです。もちろん、日経エコロジーだけでなく他の雑誌も同じですが。
私が伝えたいことは、どんな雑誌、有名人、インターネット、行政等(もちろん私の意見も)の情報を鵜呑みにせず参考程度にし、自分で法律を読んで、判断して下さいということです。(もし、情報が間違っていた場合、罰せられるのは実行したあなたなのですから。)
回答に対するお礼・補足
ハラコ様 ご教示ありがとうございます。
おっしゃるとおりですね。
>どんな雑誌、有名人、インターネット、行政等(もちろん私の意見も)の情報を鵜呑みにせず参考程度にし、自分で法律を読んで、判断して下さいということです。
この言葉肝に銘じます。
要するに、この記事を信用するか、参考程度かということですね。
12月号も読んでおります。おっしゃるように私も変だなと思っておりました。ただ今回の記事のようにあまりにも変だと思わなかっただけです。
改めてありがとうございました。
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