購入した土地に廃棄物が埋立られていた場合?
登録日: 2003年06月11日 最終回答日:2003年06月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2582 2003-06-11 10:56:36 全くの素人
廃棄物関係には全くの素人です。バカみたいな質問かもしれませんがご教授願います。
宅地開発を行うべく土地を購入したところ、購入した土地の一部にコンクリート殻が埋め立てられていることが判明しました。
経緯を調べると隣接するB社が昔谷だったその土地の所有者Cと殻を処分する目的で賃借契約を行い殻を埋立てていたことが判明しました。
この場合、@土地の所有者だったCないし埋立を行ったB社に対し殻の撤去を要請することは可能でしょうか、A不可能な場合殻を残したまま宅地として造成し販売することは可能でしょうか、それとも独自の費用で処分しなくてはならないのでしょうか。
ご教授願います。
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No.2629 【A-1】
Re:購入した土地に廃棄物が埋立られていた場合?
2003-06-14 19:12:19 百足 (
また、コンクリート殻しか埋まっていないのであれば、埋立場の崩壊といった心配は少ないと思います。埋立場となると不等沈下が心配されますが、これも家屋の建築方法によっては解決できるかもしれません。地下水汚染の可能性も低いと思いますので、深井戸であれば井戸水も心配はないはずです。(井戸水は掘ってみないと分かりませんが)
というわけで法的な問題は少ないと思います。条例で規制がかかる場合もあると思うので役所に確認する必要はあると思います。
とはいうものの、ボーリング調査でおおよその当たりはつけられるとは思いますが、本当にコンクリート殻しか埋まってないかどうかは、全量搬出してみなければ本当のところは分からないと思います。
B社はコンクリート殻しかうめていないつもりでも、知らないうちに不法投棄を被ったうえ、コンクリート殻搬入車の運転手が無頓着に投棄物ごと埋め立ててしまう、というのはありがちなので、、。
回答に対するお礼・補足
貴重な時間を割き回答ありがとうございました。昭和の頃に埋立を行ったということなので、法的許可をうけた埋立場ではないようですし、当時の方もおられないので本当に殻だけかも不明です。今後販売する土地になりますから一度調査を行い行政側と相談した方がいいのかもしれませんね。
No.2630 【A-2】
Re:購入した土地に廃棄物が埋立られていた場合?
2003-06-14 21:59:16 きた (
次に似たような質問がされていました。ご参考になりますかどうか・・・
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=415502
質 問
No.415502 質問:庭に産業廃棄物が・・・
回答に対するお礼・補足
貴重な時間を割き回答頂きありがとうございました。消費者契約法と宅建業法...色々勉強してみます。
No.2640 【A-3】
Re:購入した土地に廃棄物が埋立られていた場合?
2003-06-16 10:47:25 ちしゃ (
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt01.html
ですから、適正に処分(中間処理の上、ふさわしい処分場に埋立)しなければなりません。
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt02.html
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt03b.html
処分場でない谷地に投棄してあったということは不法投棄にあたりますから、
都道府県の廃棄物所管部署などと相談されたほうがよいのではないかと思います。
(基本的には不法投棄者が原状回復する責任がありますので、
そのように働きかける必要があります。
なお投棄者が措置を講じない場合は所有者にも関与の程度によって
原状回復を求めることがありますが、投棄後に土地を購入した場合のような
不法投棄に関与しない土地所有者には経費負担義務はないと思います)
参考 環境省 不法投棄防止及び原状回復に関する懇談会報告書(平成14年7月)
http://www.env.go.jp/recycle/report/h14-02.pdf
原状回復の実施について「不法投棄に関与しない土地所有者には経費負担義務はなく
原状回復後の土地の転売に関する制約もない・・・」
原状回復の費用負担について
産業廃棄物適正処理推進センター制度(原因者等が不明又は資力不足の場合の都道府県
の代執行への援助制度)の説明
全国都道府県及び政令指定都市等
環境担当部局長会議資料
廃棄物の適正処理の推進について
http://homepage3.nifty.com/kyougikai/kankei/kaigisiryou.html#11
なお前所有者の不法投棄を知りながら、コンクリートがらを残したまま宅地として造成した場合、それを容認・荷担したということになると思います。
(他の情報をご存じの方がいたらご教示ください)
回答に対するお礼・補足
貴重な時間を割き回答頂き、かつ、たくさんの参考となる頁を紹介頂きありがとうございました。これから各頁を読んで勉強させて頂きます。また、不明点等出てきた際に色々ご教授頂ければ幸いです。とりあえず御礼まで。
No.2663 【A-4】
Re:購入した土地に廃棄物が埋立られていた場合?
2003-06-19 00:10:15 すいけん (
埋立が昭和の頃ということなので、埋立面積が3000m2未満でしたら違法性は問えないと思います。
その場合、
・行為者に対し撤去要請することは不可能。
・そのまま宅地として造成販売することは可能。
(ただし、掘り起こしたガラは産業廃棄物)
となるかと思います。
一度、所管の都道府県(もしくは政令市)の産業廃棄物担当に問い合わせすることをお勧めします。
回答に対するお礼・補足
販売した際殻が出てくれば当然産業廃棄物となり購入者が自腹で処分となりますから、この場合は事前に処分すべきですね。後は消費者契約法でどこまで負担して貰えるかでしょうか。いずれにせよ行政と相談すべきですね。ご回答頂きありがとうございました。
No.2684 【A-5】
Re:購入した土地に廃棄物が埋立られていた場合?
2003-06-20 04:20:26 NAT (
埋立が昭和の頃ということなので、埋立面積が3000m2未満でしたら違法性は問えないと思います。
法律上のことを補足しておきますと、正確にはこれらの小規模なものは届出すら不要でした。廃棄物処理法では、今でこそ埋立処分場はすべて(どんな規模のものでも)設置にあたって許可が必要ですが、平成9年11月30日までは小規模なものは許可不要で特に手続きはなく、廃棄物の処理基準(埋め方等)さえ遵守しておればよい状態でした。また、それ以外の大規模の施設ですら平成4年7月3日以前は許可ではなく届出で可能で、さらに、埋立処分場が届出の対象そのものになったのも昭和50年代の初め(すみません、法律の対象になった年月日は覚えていません。)です。
地方自治体独自で届出をとっていた場合以外は、埋立していた当時の状況は不明のこともあります。ご参考までにお知らせします。
なお、宅地開発に伴い掘り出した廃棄物の処理等、場合によっては「全くの素人」さんに対する廃棄物処理法上の責任等がかかることも考えられるので、「すいけん」さん同様、一度、所管の都道府県(もしくは政令市)の産業廃棄物担当にご相談されることをお勧めします。
回答に対するお礼・補足
法規制は必要ですがそれだけ難しくなりますね。痛感しています。他の頁でも都道府県の担当の判断によるとことが多いようですし、相談してみます。ご回答頂きありがとうございました。
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